名指しで入っているのは、方針案のどこか
まず、事実の確認から始めます。令和8年8月27日の第213回社会保障審議会医療保険部会に、資料3として医療情報化推進方針案が出されました。作成主体は厚生労働大臣です。方針案の概要には、全国医療等情報プラットフォームの説明として、医療機関や薬局、介護事業者、保険者、救急隊、自治体などが医療等情報を共有できるようにする、と書かれています。
そして中身の項目立てを見ると、2の全国医療等情報プラットフォームの下に、(1)医療情報基盤、(2)介護情報基盤、(3)行政・自治体情報基盤という並びがあります。(2)の中身は1行で、こう書かれています。介護保険の利用者、自治体、介護事業所、医療機関等における介護情報等を電子的に共有できる情報基盤の整備。
短い1行ですが、これが国の方針の本文に入ったという意味は小さくありません。医療の情報化の計画の中に、介護事業所が情報を出し入れする側として位置づけられたということです。あわせて方針案には、医療法の基本方針及び介護保険法の基本指針との整合性を確保しながら推進する、という節も置かれています。介護保険事業計画の側とそろえて動かす前提になっています。
この方針そのものが、何を決める文書なのか
方針の性格を先に押さえておくと、あとの日付が読みやすくなります。方針案の資料には、昨年成立した医療法等改正法により厚生労働大臣は医療情報化推進方針を作成することとされている、と書かれています。パブリックコメントの根拠法令欄には、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第11条の2第1項が挙げられています。
対象期間は3年以上6年以内とされ、案では第1期を2026年10月1日から2030年3月31日としています。資料には、医療計画や介護保険事業計画のスケジュールを踏まえ、第1期は3年半、その後当面は3年ごととする予定、と注記されています。
もう一つ、同じ改正法により社会保険診療報酬支払基金が2026年10月にDX審査支払機構へ改組され、中期計画と年度計画を作ることになっています。中期計画の期間も2026年10月1日から2030年3月31日です。国が方針を出し、実務を担う機構が計画を作り、厚生労働大臣が毎年度評価する。この形が来月から動き始めます。
なお、方針案に関する意見募集は2026年8月27日18時から8月31日12時まで行われました。所管は厚生労働省政策統括官付医療情報基盤担当参事官室です。本記事の執筆時点では案の段階の資料に基づいています。確定版が公示された段階で内容が変わる可能性がある点は、先にお断りしておきます。
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公式LINEで相談する介護に関する記述は2行。その2行が指している期日
方針案には年度ごとの工程表がついています。介護の記述は2行だけです。
2026年度の欄に、介護情報基盤について、介護保険システムの標準化対応が完了した自治体から、順次、利用を開始。2028年度の欄に、介護情報基盤について、全ての自治体で利用を開始(2028年度を目処に目指す)。この2行です。別葉の工程表にも、順次利用開始、令和10年度を目処に全ての自治体で利用開始を目指す、と同じ内容が書かれています。
この2行は、方針案が突然決めたものではありません。前の年の介護保険最新情報Vol.1405(令和7年7月22日)に、より具体的な形で示されています。令和8年4月1日以降、介護情報基盤との連携を含めた標準化対応が完了した市町村から、順次、介護保険システムから介護情報基盤へのデータ移行と介護情報基盤経由での情報共有を開始する。令和10年4月1日までに、全市町村においてデータ移行も含めて完了し、活用を開始することを目指す。この標準化対応とは、介護保険システムの標準仕様書第4.0版への適合を指すと注記されています。
ここが施設長にとっていちばん大事な点だと思います。この制度は、全国一斉に切り替わるものではありません。始まる時期を決めているのは市町村です。同じ法人でも、事業所の所在地が違えば使える時期が違います。国の方針の日付を見ても、自法人がいつ使えるかは分かりません。
現場の窓口になるのは、介護保険資格確認等WEBサービス
介護情報基盤という名前だけを聞くと、何か大きなシステムを導入する話に聞こえます。実際に事業所が触るものは、もっと小さいです。
厚生労働省の資料では、介護事業所が介護情報等の電子的閲覧等を行う際には、インターネットに接続している端末において、介護保険資格確認等WEBサービスを利用する、とされています。介護サービスを提供している医療機関も同じです。この記事では以下、介護WEBサービスと書きます。
そこで見られるようになると書かれている情報は、次のとおりです。
- 介護保険被保険者証等情報(限度額認定証、負担割合証を含む)
- 要介護認定情報(ケアプラン作成時に利用している情報)
- 要介護認定申請の進捗状況情報
加えて、主治医意見書について自治体宛てに電子的に送付することが可能になる、とされています。主治医意見書を作成する医療機関が、介護WEBサービス上で作成と送信を行うこともできます。
期待される効果の例として資料に挙がっているのは、要介護認定申請の進捗状況について市町村への電話等での問い合わせが不要になること、ケアプラン作成に必要な要介護認定情報の提供を市町村へ依頼する手続きや、窓口・郵送での受取が不要になることです。ケアマネジャーを抱えている法人なら、この2つがどれだけの手間かはすぐ想像がつくはずです。
端末に要るものは3つ。新しい回線は出てこない
介護WEBサービスを使うために必要なものとして資料に書かれているのは、次の3つです。
- 事業所等の認証と、利用する端末ごとのセキュリティ確保に必要なクライアント証明書の、利用端末への導入
- 専用アプリケーションのダウンロードと、初期設定等の利用端末の環境設定
- 利用者の本人確認にマイナンバーカードを用いるためのカードリーダーの導入
いま事業所でインターネットに接続して使っているパソコンやタブレットに、証明書とアプリを入れて設定する、という話です。ここを読み違えて、専用線を引く工事や記録ソフトの入れ替えが必要だと身構えている法人がありますが、資料にそういう記載はありません。稟議に書くときは、この3行をそのまま写すのが安全です。AI導入の稟議が理事会で通らない理由でも書いたとおり、必要なものを大きく見積もりすぎる起案は、金額の話で止まります。
逆に、小さい話だからこそ落ちやすい点もあります。証明書は端末ごとに入れます。事業所に1台だけ入れて終わりにすると、その端末が使えないときに業務が止まります。何台の端末に入れるかは、助成の限度台数と一緒に考えることになります。
令和8年度の助成金は、いま受け付けている
この準備には助成があります。介護保険最新情報Vol.1497(令和8年4月28日)によると、令和8年度の申請受付期間は令和8年5月7日から令和9年3月12日までの予定です。令和8年4月1日以降に実施された事業が助成の対象になります。申請先は、国民健康保険中央会が運用する介護情報基盤ポータルです。
助成対象経費は2つで、カードリーダーの購入経費と、介護情報基盤との接続サポート等経費です。後者は、クライアント証明書の搭載等の端末設定について技術的支援を受ける場合に要する経費とされています。さらに、導入支援事業者から介護情報基盤の接続サポートとケアプランデータ連携システムの接続サポートを一体的に受ける場合は、その費用も助成の対象になると明記されています。
限度額はサービス種別で分かれます。消費税分も助成対象で、下の金額は消費税を含む費用額です。
| 対象(介護サービス種別) | カードリーダーの助成限度台数 | 助成限度額(購入費と接続サポート費の合算) |
|---|---|---|
| 訪問・通所・短期滞在系 | 3台まで | 6.4万円まで |
| 居住・入所系 | 2台まで | 5.5万円まで |
| その他 | 1台まで | 4.2万円まで |
同一事業所で複数のサービスを提供する場合には、介護サービス種別に応じた助成限度額の合計を助成限度額とすることができる、とされています。複数サービスを1つの事業所で回している法人は、ここを読み落とすと取れる額を小さく見積もることになります。
主治医意見書を作成する医療機関向けには別枠があります。主治医意見書の電子的送信機能を追加するための電子カルテや文書作成ソフト等の改修費が対象で、200床以上の病院は補助率2分の1で上限55万円、199床以下の病院または診療所は補助率4分の3で上限39.8万円です。法人内に医療機関を持っている場合や、日ごろ主治医意見書を書いてもらっている医療機関と話す場合に、この数字が使えます。
なお、令和7年度分の受付は令和7年10月17日から令和8年3月13日までで、すでに終わっています。令和8年度の枠は現在開いている枠です。案内には予算に限りがある旨が書かれているため、年度末まで待つ理由は特にありません。
助成の申請書類と、端末に入れる設定の段取りだけを先に組みたい場合もご相談ください。事業所ごとの限度額の当てはめから整理します。
公式LINEで相談するケアプランデータ連携システムは、この基盤に統合される
すでにケアプランデータ連携システムを使っている事業所には、続きがあります。令和7年6月30日の社会保障審議会介護保険部会での議論を踏まえ、このシステムを介護情報基盤と介護保険資格確認等WEBサービスにケアプランデータ連携機能として統合する方針で検討を進めることになりました。統合されると、介護WEBサービス上で一元的に介護情報にアクセスできるようになる、と説明されています。
統合の時期と必要な手続は、確定次第あらためて周知するとされており、現時点では日付が示されていません。ここは決まっていないので、決まったように読まないでください。あわせて、統合までの期間は引き続き現行のシステムを利用できると明記されています。いま使っている事業所が慌てて止める必要はありません。
方針案の工程表には、介護情報基盤について、医療情報基盤との連携等、機能の拡充に向けた検討という行も置かれています。つまり第1期の4年弱は、介護側は自治体への広がりと機能追加が中心で、医療との本格的な相互乗り入れはその先という組み立てになっています。
医療側の予定表も、他人事ではない
同じ工程表の医療側を見ておくと、なぜ今この方針が出たのかが分かります。介護に直接ぶつかる行を3つだけ挙げます。
- 2026年度に、電子カルテ情報共有サービスについて、冬を目途に全国での運用を開始
- 2027年度に、電子カルテ情報共有サービスで共有する情報を訪問看護指示書・計画書・報告書等に拡大
- 2028年度までに、200床以上の病院(療養病床等が中心の病院を除く)の電子カルテ普及率を約100パーセントに
2つめが効いてきます。訪問看護指示書と計画書と報告書は、いま多くの現場で紙とFAXでやり取りしている書類です。それが2027年度に電子カルテ情報共有サービスの対象へ広がる予定になっています。訪問看護ステーションを持つ法人、あるいは連携先の訪問看護から書類を受け取っている居宅や施設は、この年度を境に相手側の出し方が変わる可能性があります。
方針案には2030年末までの目標として、必要な患者の医療情報共有が可能な電子カルテの普及率約100パーセント、地域の拠点となる病院のサイバーセキュリティ対策100パーセント実施も掲げられています。地域の病院がこの方向に進むという前提で、介護側の受け皿を先に整えておく、という順番になっています。
2028年度に何が変わるのか、言い切れる範囲
見出しの問いに、資料の記載だけで答えます。
2028年度に起きると方針案に書かれているのは、介護情報基盤について全ての自治体で利用を開始する、という一点です。介護保険最新情報の側では、令和10年4月1日までに全市町村でデータ移行を含めて完了し活用を開始することを目指す、と表現されています。目処と目指すという言葉が使われているとおり、これは達成目標であって、その日から全事業所の業務が変わるという意味ではありません。
言い換えると、2028年度は締切ではなく、遅くともこの頃までには自分の市町村も対象になる、という上限の目安です。実際に業務が変わるのは、自法人の事業所がある市町村が対応を終えた日です。多くの法人にとって、その日は2028年度より前に来ます。
だから施設長が構えるべきなのは、2028年度に向けた長期計画ではありません。自分の市町村の順番がいつ回ってくるかを把握して、その前月までに端末の設定を終えておく、という短い準備です。
今月のうちに確認できること
9月の時点で、資料に基づいて確実にできることは3つです。
1つめは、自法人の事業所が所在する市町村の対応状況を調べることです。介護情報基盤ポータルには、市町村の介護情報基盤への対応状況を確認できる機能が追加されています。複数市町村にまたがって事業所を持つ法人ほど、ここを一度に見ておく意味があります。
2つめは、令和8年度の助成金の対象になる端末とカードリーダーの台数を、事業所ごとに決めることです。訪問・通所・短期滞在系は3台まで、居住・入所系は2台まで、その他は1台までという上限があるので、その範囲でどの端末に入れるかを先に決めます。複数サービスを提供している事業所は限度額を合計できる点も、ここで確認します。
3つめは、要介護認定情報と要介護認定申請の進捗を、いま誰がどうやって取りに行っているかを書き出すことです。市町村へ電話している回数、窓口や郵送で受け取っている頻度。介護情報基盤で不要になると資料が挙げているのは、まさにこの作業です。導入後に何が減ったかを言えるようにするには、減る前の状態を書いておく必要があります。書類仕事の棚卸しの進め方は運営指導で見られる書類の全体像の考え方がそのまま使えます。
この3つはいずれも、システムの選定や見積もりが要らない作業です。事務室で今日から始められます。
この時点で書かないほうがよいこと
理事会や職員向けの資料を作るとき、次の書き方は避けたほうが安全です。いずれも資料に根拠がありません。
- 2026年10月から介護情報基盤が全国で使えるようになる、という書き方。10月1日は方針の適用開始日で、介護情報基盤の全国一斉開始ではありません。
- 2028年度から義務化される、という書き方。方針案の記載は全ての自治体で利用を開始(2028年度を目処に目指す)で、事業所への義務としては書かれていません。
- ケアプランデータ連携システムが何年に統合される、という書き方。時期は確定次第の周知とされており、日付は示されていません。
- 介護記録ソフトの入れ替えが必要になる、という書き方。事業所側の準備として資料に挙がっているのは、クライアント証明書、端末の環境設定、カードリーダーです。
制度の記事や営業資料の中には、これらを断定で書いているものがあります。決裁の資料に引き写す前に、介護保険最新情報の原文に当たることをおすすめします。番号を控えておけば、あとから探せます。Vol.1405、Vol.1428、Vol.1497の3本です。
よくある質問
- 医療情報化推進方針とは何ですか。介護事業所も対象ですか。
- 厚生労働大臣が作成する方針で、令和8年8月27日の第213回社会保障審議会医療保険部会に案が示されました。根拠は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第11条の2第1項です。対象期間は第1期が2026年10月1日から2030年3月31日で、その後は当面3年ごととする予定とされています。方針案の柱である全国医療等情報プラットフォームは、医療機関や薬局、介護事業者、保険者、救急隊、自治体などが医療等情報を共有できるようにするものと書かれており、その中に介護情報基盤の整備が項目として置かれています。介護事業所は方針の中に名指しで入っています。
- 介護情報基盤はいつから使えるようになりますか。
- 市町村ごとに時期が違います。介護保険最新情報Vol.1405では、令和8年4月1日以降、介護情報基盤との連携を含めた標準化対応が完了した市町村から、順次データ移行と情報共有を開始するとされています。そして令和10年4月1日までに全市町村で完了し活用を開始することを目指す、と書かれています。医療情報化推進方針案の工程表でも、2028年度に全ての自治体で利用を開始と記載されています。つまり自法人がいつ使えるかは、国の日程ではなく、事業所が所在する市町村の標準化対応の進み方で決まります。
- 事業所側では何を準備する必要がありますか。
- 介護情報等を閲覧するには、インターネットに接続している端末で介護保険資格確認等WEBサービスを使います。厚生労働省の資料では、事業所等の認証と端末ごとのセキュリティ確保に必要なクライアント証明書の導入、専用アプリケーションのダウンロードと初期設定などの環境設定、そして利用者の本人確認に使うマイナンバーカード用のカードリーダーの導入が挙げられています。新しい専用回線や新規のパソコンを引く話ではなく、いま使っている端末の設定とカードリーダーが中心です。
- 令和8年度の助成金はいくらで、いつまで申請できますか。
- 介護保険最新情報Vol.1497によると、令和8年度の申請受付期間は令和8年5月7日から令和9年3月12日までの予定で、令和8年4月1日以降に実施された事業が対象です。助成対象はカードリーダーの購入経費と介護情報基盤との接続サポート等経費で、両者を合算した助成限度額は、訪問・通所・短期滞在系がカードリーダー3台までで6.4万円、居住・入所系が2台までで5.5万円、その他が1台までで4.2万円です。消費税分も助成対象に含まれます。同一事業所で複数のサービスを提供する場合は、サービス種別ごとの限度額を合計できます。申請は国民健康保険中央会の介護情報基盤ポータル経由です。
- いま使っているケアプランデータ連携システムはどうなりますか。
- 令和7年6月30日の社会保障審議会介護保険部会の議論を踏まえ、ケアプランデータ連携システムを介護情報基盤と介護保険資格確認等WEBサービスにケアプランデータ連携機能として統合する方針で検討が進むこととされました。統合の時期や必要な手続は、確定次第あらためて周知するとされています。統合までの間は現行のシステムをそのまま利用できると明記されているため、いま使っている事業所が止める必要はありません。
まとめ|見に行く先は、国の方針ではなく自分の市町村
方針案に介護事業所が名指しで入り、その第1期は2026年10月1日から2030年3月31日です。介護に関する記述は、2026年度から準備の整った自治体で順次開始、2028年度を目処に全自治体で開始、の2行でした。事業所側で要るのは、クライアント証明書と端末の設定とカードリーダーです。令和8年度の助成は令和9年3月12日まで受け付けられています。
この4つを押さえたうえで、今日の動きを1つに絞るなら、自法人の事業所がある市町村の対応状況を介護情報基盤ポータルで確認することです。国の方針の日付をいくら追っても、自分の事業所がいつ切り替わるかは書いてありません。その答えは市町村側にあります。
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出典
- 厚生労働省政策統括官(情報政策担当)「医療情報化推進方針案等について」(令和8年8月27日 第213回社会保障審議会医療保険部会 資料3)https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001742891.pdf
- e-Govパブリック・コメント「医療情報化推進方針案に関する御意見の募集について」(意見募集期間2026年8月27日から8月31日/厚生労働省政策統括官付医療情報基盤担当参事官室)https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495260164&Mode=0
- 厚生労働省老健局「介護保険最新情報Vol.1405 介護情報基盤の今後のスケジュール、介護情報基盤活用のための介護事業所等への支援及び介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合について」(令和7年7月22日)https://www.mhlw.go.jp/content/001520907.pdf
- 厚生労働省老健局「介護保険最新情報Vol.1428 介護情報基盤ポータルの機能追加及び介護事業所等への支援策について」(令和7年10月17日)https://www.mhlw.go.jp/content/001581106.pdf
- 厚生労働省老健局「介護保険最新情報Vol.1497 令和8年度における介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援について」(令和8年4月28日)https://www.mhlw.go.jp/content/001696517.pdf
- 公益社団法人国民健康保険中央会「介護情報基盤ポータル」https://www.kaigo-kiban-portal.jp/
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