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板橋区の集団指導と届出|区内の事業者がいつ何を出すか

対象:事務担当・管理者最終更新:2026-09-09著者:合同会社サン 代表 菅野 竜輔

板橋区の指定を受けている事業所の事務は、年に1回まとめて来るものではなく、月の半ばと月末に細かく散らばっています。集団指導は年度の前半に開かれて資料がホームページに残り、加算届は前月15日、処遇改善の計画書は前々月末日、集中減算の届出は9月と3月の15日まで。期限の起点がそれぞれ違うので、ひとつの締切に合わせて動くと必ずどれかを落とします。この記事では、板橋区が公開している事業者向けのページから、いつ何を出すのかだけを抜き出して並べます。数字は区のページに書かれているとおりに載せ、確認できなかったものは書きません。

板橋区の集団指導と届出|区内の事業者がいつ何を出すか の要点をまとめた図(合同会社サン 福祉DX お役立ちブログ)

1年のどこに何が来るか

板橋区が指定権者になるのは、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、そして介護予防・日常生活支援総合事業です。この範囲の事業所が、年間で必ず触れるものを月の順に並べると次のようになります。日付が固定のものと、事業所の都合で動くものが混ざっている点に注意してください。

時期出すもの・やること期限の書かれ方
4月処遇改善計画書(4月または5月から新たに算定する場合)令和8年度は4月15日必着(通常の前々月末日と異なる扱い)
6月・7月集団指導(令和8年度第1回)居宅6月2日、通所6月4日、訪問6月4日、地域密着型7月8日
7月末処遇改善加算の実績報告書年度末まで算定を続けた場合は7月末日
9月1日から15日特定事業所集中減算の届出(前期)9月15日必着
3月1日から15日特定事業所集中減算の届出(後期)3月15日必着
随時変更届変更事由発生後10日以内
随時加算届(体制等に関する届出書)算定開始月の前月15日まで
随時訪問回数の多い居宅サービス計画の届出新規作成・変更した翌月の月末
随時事故報告書速やかに(令和8年4月1日から原則LoGoフォーム)
6年ごと指定更新指定期間満了日の前月15日まで

この表で気づいてほしいのは、9月と3月に集中減算という固有の仕事があること、そして7月末に実績報告があることです。夏に事務が詰まる構造になっているので、7月と9月は他の作業を寄せないほうが安全です。

御事業所の種別に合わせて、この年間表を1枚に落とし込みます。板橋区内であれば区のページの該当箇所も添えます。相談は無料です。

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集団指導は令和8年度第1回が6月と7月。資料は残っている

板橋区は、令和8年度第1回の介護保険事業者集団指導を次の日程で開催すると公表しています。会場は板橋区立グリーンホール1階(板橋区栄町36-1)です。

対象日時対象事業所
居宅介護支援事業者令和8年6月2日(火)午後2時から3時区内指定居宅介護支援事業所、区内指定介護予防支援事業所(地域包括支援センターを含む)、区内居宅サービス計画自己作成者
通所介護事業者令和8年6月4日(木)午後1時30分から2時30分区内指定通所介護事業所、区内指定地域密着型通所介護事業所
訪問介護事業者令和8年6月4日(木)午後3時から4時区内指定訪問介護事業所
地域密着型サービス事業者令和8年7月8日(水)午後1時30分から5時定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護の各管理者等

対象は各事業所の管理者等です。出席の確認はLoGoフォームでの電子回答をもって行うとされており、二次元コードは講義終了後に配布、回答受付期間は当日案内すると書かれています。会場では二次元コードを読み取る機器を持参するよう案内されています。居宅、通所、訪問の回は椅子のみの席で、記録用のボードなどを持参するようにとも書かれています。

この記事を読んでいる時点で、令和8年度第1回はすでに終わっています。ただ、区は当日参加できない事業者にもホームページに資料を掲載するとしていて、実際に居宅介護支援(介護予防支援を含む)、通所介護、訪問介護、地域密着型サービスの4種類の資料がPDFで置かれています。居宅介護支援の資料は修正版として差し替えられています。

集団指導の資料は、その年度に区が何を見るつもりかが最も素直に出ている文書です。運営指導の当日に慌てるより、この資料の項目を自事業所の記録と突き合わせておくほうが確実に効きます。運営指導そのものの流れは運営指導で見られる書類の全体像にまとめています。

期限の起点は4種類しかない

届出の種類は多く見えますが、期限の起点で分けると4つに収まります。事務の担当が変わったときに引き継ぐべきなのは、個々の様式名ではなくこの4分類です。

起点該当するもの板橋区の書きぶり
事由が起きてから数える変更届、再開届変更は10日以内、再開は再開後10日以内
予定日から逆算する(前月15日)加算届、指定更新加算は算定開始月の前月15日まで、更新は満了日の前月15日まで
予定日から逆算する(前々月15日・1か月前)新規指定、廃止・休止、移転指定は開始予定日の前々月15日まで、廃止休止は予定日の1か月前まで、移転は1か月前までに相談
翌月・翌々月に出す訪問回数の多い居宅サービス計画の届出、処遇改善の実績報告計画は作成・変更した翌月の月末、実績報告は最終の加算支払があった翌々月の末日

加算届には例外があります。認知症対応型共同生活介護と地域密着型特定施設入居者生活介護は、前月15日ではなく算定開始月の1日までとされています。グループホームを運営している法人は、ここだけ別扱いで覚えておいてください。

もうひとつ、休止中の事業所の更新も落としやすい箇所です。休止中の事業所が指定更新をするには、人員や設備等の基準を満たしたうえで、指定有効期限の1か月前までに再開届出書を出す必要があり、期日までに提出がない場合は指定有効期限日後に効力が失効すると明記されています。

居宅介護支援事業所については、管理者を主任介護支援専門員とする要件に経過措置があります。令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である事業所は、その管理者である限り令和9年3月31日まで引き続き管理者とすることができるとされています。この日付は来年度の話なので、該当する事業所は資格取得の計画を今年度中に立てておく必要があります。

処遇改善だけ、期限も宛先も別立て

介護職員等処遇改善加算は、他の加算と同じ感覚で扱うと間に合いません。板橋区の案内では、次のように分かれています。

令和8年度は、4月または5月から新たに算定する場合の計画書の期限が令和8年4月15日必着とされ、通常の前々月末日と異なる扱いになっていました。年度の切り替わりで例外が入ることがあるので、区のページは毎年3月に一度読み直したほうがよいということです。

もうひとつ、令和8年6月から処遇改善加算の対象に居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)が新設サービスとして加わっています。これまで処遇改善と縁がなかった居宅の事務にとっては、今年から増えた仕事です。

処遇改善の計画書と実績報告は、様式の埋め方より前に、賃金台帳と加算総額の突き合わせで詰まります。手順の整理からお手伝いできます。

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9月にしかない仕事

居宅介護支援事業所には、9月に固有の届出があります。特定事業所集中減算です。板橋区の案内では次のようになっています。

区分判定期間提出期限減算適用期間
前期3月1日から同年8月末日9月1日から9月15日まで(必着)10月1日から翌年3月31日
後期9月1日から翌年2月末日3月1日から3月15日まで(必着)4月1日から同年9月30日

対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護です。判定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、正当な理由の有無にかかわらず届出書を区に提出します。80パーセントを超えなかった場合も、届出書は各事業所で5年間保存しなければならないとされています。提出は電子申請・届出システムの加算に関する届出メニューから、または郵送です。

正当な理由が記載されていない場合、および記載された理由を区が審査して正当な理由に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて所定単位数から200単位を減算して請求することになります。提出期限の15日が土日祝にあたる場合は直前の開庁日が期限です。

この計算は、毎月の給付管理を締めるついでに走らせておくと楽になります。8月末の実績が固まってから半月で出すのは、利用者数が多い事業所ほどきつくなるためです。

出し方は3系統に分かれた

板橋区への提出は、いまのところ3つの経路が並行しています。どれで出すかを間違えると受け付けられないので、種別ごとに書き出しておきます。

  1. 電子申請・届出システム(原則)。新規指定、指定更新、変更、加算、廃止、休止、再開、指定辞退の各届出。板橋区は令和6年10月1日から受付を開始しています。
  2. LoGoフォーム。事故報告書は令和8年4月1日から原則この方法に変わりました。集団指導の出席確認にも使われています。
  3. 郵送。処遇改善の計画書と実績報告書は原則郵送。訪問回数の多い居宅サービス計画の届出も郵送で、窓口では受付できないと明記されています。

電子申請・届出システムを使うにはgBizIDが要ります。gBizIDプライムまたはgBizIDメンバーのいずれかが必要で、gBizIDエントリーでは利用できません。取得には2週間ほどかかると案内されています。届出の予定が立ってからIDを申請すると、それだけで期限を割ります。

提出後の扱いも押さえておくと安心です。区は、システムで届出を提出した場合、区役所開庁日2日から3日以内に受付についての通知を登録メールアドレス宛に送信するとしています。不備があれば差戻しになることがあるため、申請届出状況確認の画面を定期的に見るよう案内されています。出しっぱなしにせず、提出から3開庁日で通知が来たかどうかを確認する運用にしてください。

登記事項証明書の扱いも決まっています。登記情報提供サービスで取得した電子データ(照会番号の記載あり)を添付するか、原本をスキャンしてPDFで添付したうえで原本を郵送するか、のいずれかです。

障害福祉は東京都。ただし区への相談が先に入る

法人内で介護保険と障害福祉の両方をやっていると、宛先を取り違えることがあります。障がい福祉サービス事業所の指定申請の提出窓口は東京都です。ただし板橋区内で開設する場合は、サービスにより区への新規開設相談が必要とされていて、手順は区のニーズ確認(障がい政策課施設係、電話03-3579-2363)、面談形式の新規開設相談、議事録の提出という順です。議事録は東京都への提出前に区が確認するとされています。

相談は予約制で、予約のない来庁は断ると明記されています。また、必ず事業を行う物件を確保する前に相談するよう書かれています。物件の契約を先に済ませてから相談に行くと、順番が逆になります。

あわせて、板橋区は特に求めている事業所として、生活介護、グループホーム(身体障がい、特に車椅子と知的障がいを対象とした事業所)、短期入所、全サービス共通で重症心身障がい者と医療的ケアが必要な方を対象とした事業所を挙げています。区内で新規開設を検討している法人には、そのまま判断材料になる情報です。

1人でも回る形にする

ここまでの期限を、事務担当の頭の中だけで管理するのは無理があります。私が施設で事務を見ていたときにやって効いたのは、次の3つだけでした。

  1. 固定日をカレンダーに先に置く。9月15日と3月15日(集中減算)、7月末(処遇改善の実績報告)。これは事業所の都合と関係なく毎年来るので、年度初めに1年分入れてしまう。
  2. 逆算するものは、決めた日にその場で入れる。加算を取ると決めた日、管理者の交代を決めた日、移転先を決めた日。決定と同時に、前月15日や10日以内の期日をカレンダーに入れる。あとでまとめてやろうとすると、10日以内は必ず溶ける。
  3. 提出したら通知を確認するところまでを1件とする。電子申請は3開庁日で受付通知が来る前提なので、提出のタスクに確認日をセットで持たせる。

この3つは紙のカレンダーでもできます。ソフトを入れる話ではありません。もし記録や書類の作業そのものに時間を取られているなら、期限管理より先に手を付けるべきはそちらです。板橋区内の介護事業所でのICTや記録AIの進め方は板橋区 介護施設のICT・記録AI導入ガイドに、区内の福祉DX全体の入口は板橋区の福祉DX・AI・LINE活用ガイドにまとめています。

この記事の数字の扱いについて

日付や期限は、2026年9月9日に板橋区の公式ホームページで確認した記載にもとづいています。区の案内は年度ごとに更新され、令和8年度の処遇改善計画書のように通常と異なる期限が入る年もあります。実際に提出する前に、必ず区の該当ページと通知文で最新の記載をご確認ください。判断に迷うものは介護保険課介護事業者係(電話03-3579-2386)へ。

よくある質問

集団指導に出られませんでした。何かしておくことはありますか。
板橋区は、当日参加できない事業者にもホームページに資料を掲載するとしています。令和8年度第1回の資料は、居宅介護支援(介護予防支援を含む)、通所介護、訪問介護、地域密着型サービスの4種類がPDFで置かれています。自分の種別の資料をダウンロードして、管理者と事務担当で読み合わせ、変わった点だけを自事業所の手順書に反映してください。なお出席の確認はLoGoフォームでの電子回答をもって行うとされており、二次元コードは講義終了後に配布、回答受付期間は当日案内するとされています。欠席した場合の取扱いは区へご確認ください。
変更届はいつまでに出すのですか。
板橋区は、指定を受けた内容に変更があった場合は10日以内に区へ届出が必要としています。地域密着型サービスのページでは変更事由発生後10日以内と書かれています。10日は事由が起きた日から数えるので、管理者の交代や運営規程の改正を決めた日に、その場で提出予定日をカレンダーに入れてしまうのが確実です。なお事業所の移転は事前の現地調査等が必要なため、移転日の1か月前までに相談するよう案内されています。
加算届と処遇改善計画書は、期限が同じですか。
違います。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、いわゆる加算届は、算定開始月の前月15日までです。ただし認知症対応型共同生活介護と地域密着型特定施設入居者生活介護は算定開始月の1日までとされています。一方、介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書は、加算の算定開始月の前々月末日必着です。10月から算定するなら計画書は8月末日、体制届は9月15日という並びになります。ひと月ずれるので、同じ封筒で出すつもりでいると間に合いません。
届出は紙で出してもよいのですか。
板橋区は令和6年10月1日から電子申請届出システムによる申請を受け付けており、申請書等は同システムでの提出をお願いするとしています。システムでの提出が困難な場合や、原本の提出が必要な登記事項証明書等は郵送で受け付けるとされています。システムを使うにはgBizIDプライムまたはgBizIDメンバーが必要で、gBizIDエントリーでは利用できません。IDの取得には2週間ほどかかると案内されているため、次の届出の予定がある法人は先にIDだけ取っておくのが安全です。
障害福祉サービスの事業所も、板橋区に届出を出すのですか。
障がい福祉サービスの指定申請の提出窓口は東京都です。ただし板橋区は、区内で事業所を開設する場合はサービスにより区への新規開設相談が必要としており、区のニーズ確認と面談、議事録の東京都提出前の区による確認という手順を案内しています。窓口は障がい政策課施設係です。介護保険の事業所とは所管が別なので、法人内で両方をやっている場合は届出の宛先を種別ごとに分けて管理してください。

まとめ|今日やるのは、固定日を3つ入れることだけ

板橋区の届出は、期限の起点が4種類に分かれていて、そのうち動かせないのは9月15日、3月15日、7月末の3つです。まずこの3つを来年3月まで分カレンダーに入れてください。残りは、決めた日にその場で逆算して入れる運用にすれば、10日以内も前月15日も落ちません。

そのうえで、令和8年度第1回の集団指導資料を自分の種別のぶんだけダウンロードして、管理者と読み合わせる。ここまでが、今週できる範囲です。

出典

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菅
菅野 竜輔(かんの りゅうすけ)/ 合同会社サン 代表社員
介護の現場から特別養護老人ホームと有料老人ホームの立ち上げ、施設長、ケアマネジャー、地域包括支援センターを経て、現在は福祉事業者向けにAI・DX・LINEの伴走支援を行っています。自社でも福祉施設を運営しており、届出と実績報告は当事者として経験しています。板橋区内の特別養護老人ホームでの導入実績あり。本記事は板橋区の公開資料を確認のうえ、AIを利用して作成し、人が事実確認と加筆を行っています。期限や取扱いは年度ごとに変わるため、実際の手続きは必ず区の該当ページと担当課でご確認ください。
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