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令和9年度 障害福祉の報酬改定はいつ何が決まるか|9月から2月までの時計と4つの論点

対象:施設長・理事長・法人本部最終更新:2026-09-05著者:合同会社サン 代表 菅野 竜輔

令和9年度の障害福祉報酬改定は、これから半年で中身が決まります。8月27日の検討チームで論点が整理され、9月から10月は各サービスの報酬、11月はサービス横断の事項、12月に基本的な考え方の取りまとめ、令和9年2月に改定案という順で進む予定です。これから毎月のように報道が出ますが、そのつど記事を読み直していると、決まったことと、まだ案の段階のものが混ざります。混ざったまま理事会に上げると、あとで説明のつかない資料になります。この記事では、厚生労働省が公開している資料に書かれている日程と論点だけを拾って、施設長と理事長が各月に何を見ればよいかを1枚に整理します。単価の予想はしません。予想しても当たらないうえ、当たらなかったときの損が大きいためです。

令和9年度 障害福祉の報酬改定はいつ何が決まるか|9月から2月までの時計と4つの論点 の要点をまとめた図(合同会社サン 福祉DX お役立ちブログ)

改定の日程は、4月28日の会議ですでに1枚の表になっている

令和9年度の報酬改定について、いつ何を議論するかは、令和8年4月28日に開かれた第55回障害福祉サービス等報酬改定検討チームの資料5で示されています。そこに載っている進め方を、そのまま表にすると次のようになります。

時期検討チームで扱われること
令和8年4月28日令和9年度報酬改定に向けた今後の検討の進め方
令和8年6月から8月関係団体ヒアリング(6回程度)
令和8年8月末頃ヒアリングの意見まとめ、主な論点の整理
令和8年9月から10月各サービスの報酬等の在り方について検討
令和8年11月サービス横断的な報酬等の在り方について検討
令和8年12月報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・取りまとめ(あわせて令和9年度政府予算編成)
令和9年2月障害福祉サービス等報酬改定案のとりまとめ
令和9年3月関係告示の改正、通知等の発出
令和9年4月以降改定後の障害福祉サービス等報酬の適用

この表の使い方はひとつだけです。報道を見たときに、いま何月のどの段のことを言っているのかを確かめる。それだけで、記事の重みが変わります。9月から10月の各サービスの検討は、まだ方向の議論です。12月の取りまとめは、方向が固まった段階です。単位数まで確定した話になるのは令和9年2月、条文の形で読めるのは3月です。同じ「決まった」という言葉でも、9月と2月では意味がまったく違います。

もうひとつ押さえておきたいのが、12月に政府予算編成が重なることです。改定率という全体の枠は、検討チームの議論だけで決まるものではありません。12月の報道が急に大きくなるのは、この2つが同じ月に来るからです。

自法人のサービス種別だと、どの月のどの議論を見ておけばよいか。事業所構成をうかがえば、見るべき回を絞ってお返しします。

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8月27日に、主な論点が4つに整理された

令和8年8月27日の第62回検討チームで、資料2として令和9年度障害福祉報酬改定に向けた主な論点(案)が示されました。この資料が、9月からの議論の目次にあたります。挙げられている論点は4つです。

  1. 持続可能なサービス提供体制の確保
  2. 希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応
  3. サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保
  4. 地域差や人口減少への対応等

資料には、上記の論点は現時点のものであり、今後議論を進めていく中で変更することがあり得る、と注記があります。案の段階だという扱いを、資料自身が明示しているということです。

それぞれの論点には、想定される検討事項が箇条書きで添えられています。ここが実務にいちばん近い部分なので、原文の項目名を挙げておきます。

1つめ 持続可能なサービス提供体制の確保

物価の変動に適切に対応するための方策、他職種と遜色のない処遇改善を図るための方策、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上の取組を推進するための方策の3つが挙げられています。人材確保の話と生産性向上の話が、同じ論点の中に並んでいるのが特徴です。介護テクノロジーの活用が、人材確保の取組と併せて検討されるべきものとして本文に書かれています。

2つめ 希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応

この論点は3つに分かれています。地域生活の実現に向けた支援と施設等における暮らしの質の確保、多様なニーズへの対応、障害児支援の質の向上と更なるサービスの充実です。検討事項としては、地域生活支援拠点等の整備の推進を含めた地域移行の促進、障害者支援施設の役割や機能等の整理を踏まえた基準や評価の在り方、相談支援の質の向上や提供体制の整備、意思決定支援の推進、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築などが並びます。障害児側では、人材育成とチーム支援、児童発達支援センターの中核機能の強化、インクルージョンと地域連携、医療的ケア児や重症心身障害児への支援の充実、家族支援、障害児入所施設の家庭的な養育環境と機能強化が挙げられています。

3つめ サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保

事業者の質の確保と、各サービスにおける適正な評価の2つに分かれます。本文には、特段の知識や経験は不要、利益をあげることができるとして新規の参入や事業実施を働きかける例が見られる、という記述があります。そのうえで、必要な支援を行っていない事業者ではなく、質の高い支援の提供にしっかりと資源が用いられるようにする見直しが必要である、と書かれています。検討事項には、サービスの質を確保するための運営基準と報酬の算定要件等のあり方、管理者等の要件や研修、サービス提供の実態やサービス内容・質に応じた評価、経営状況等を踏まえた報酬の設定、経過措置への対応が挙げられています。長期化した経過措置への対応という言葉が本文に2回出てくる点は、該当するサービスを持つ法人には気になるところだと思います。

4つめ 地域差や人口減少への対応等

令和6年人事院勧告を踏まえた地域区分の設定、国庫負担基準のあり方、中山間・人口減少地域におけるサービス維持・確保のための方策の3つです。地域区分は、市町村の意向を確認しつつ検討するとされています。地域区分が動くと、同じサービスでも報酬の総額が変わります。自法人の所在市町村がどうなるかは、単価そのものよりも先に効いてくる可能性があります。

論点の前提になっている数字を、先に押さえる

4つの論点は、いくつかの数字を前提にして書かれています。数字を知らずに論点だけ読むと、なぜ質の確保と持続可能性が繰り返し出てくるのかが分かりません。資料に書かれている数字は次のとおりです。

改定率がプラス1.12パーセントだったのに対して、総費用額の伸びが12.1パーセント。この差が、今回の議論の土台になっています。単価を上げた分よりも、利用者数と一人あたりの費用が伸びた分のほうがはるかに大きい、という読み方です。だから資料は、全体を一律に上げる話ではなく、メリハリのきいた報酬体系という言い方をしています。

あわせて、経済財政運営と改革の基本方針2026(令和8年7月21日閣議決定)の抜粋が参考として載っています。次期の介護報酬と障害福祉サービス等報酬の改定では、経営データベースの整備と活用を含め、賃上げの状況や事業者の経営状況等を把握したうえで、補装具費支給基準額も含めて物価の変動に適切に対応し、他職種と遜色のない処遇改善の実現を図る、という趣旨の記載です。障害福祉サービス等の費用の急伸への対応を含め、サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保のための報酬や制度の在り方を検討する、とも書かれています。

この2つを並べると、9月からの議論の性格が見えてきます。処遇改善と物価対応は進める。ただしその財源をどこから出すかを、質の確保という切り口で整理する。おおむね、そういう構図です。

現場が答えた6つの視点は、論点の下敷きになっている

4つの論点は、いきなり出てきたものではありません。6月から8月にかけて、53団体を対象に関係団体ヒアリングが行われました。1団体あたり質疑応答を含めて15分程度、団体説明が8分、アドバイザー等の質疑が7分という進め方です。1回あたり8団体程度で、6回から7回程度が予定されていました。

このヒアリングで、各団体は自由に意見を述べるだけでなく、次の6つの視点を意見に盛り込むこととされていました。これが、いま整理された論点の下敷きです。

視点意見に盛り込むこととされた内容
視点1予算額が障害者自立支援法の施行時から4倍以上に増加し、特に令和6年度報酬改定後において総費用額がプラス12.1パーセントの伸びとなっている中で、持続可能な制度としていくための課題および対処方策
視点2人材の確保・育成・専門性向上および業務の負担軽減・効率化に向けた課題および対処方策
視点3令和6年度報酬改定および令和8年度報酬改定後における経営の状況、賃上げや物価等への対応状況
視点4各地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、過不足のないサービス提供体制の確保に向けた課題および対処方策
視点5より質の高いサービスを提供していく上での課題および対処方策・評価方法。特に、多様な主体の参入に伴い、サービス・支援の内容・質にバラつきが見られることへの対処方策
視点6地域生活の支援や重度化・高齢化への対応、他制度との連携強化その他各分野における様々な課題への対応方策

視点1と視点5を見比べると、今回の改定で国が何を気にしているかが分かります。費用の伸びと、参入した事業者による質のばらつきです。この2つは、8月27日の論点でもそのまま3つめの論点として残りました。

各団体が提出した資料は、検討チームの各回のページにPDFで公開されています。自法人が所属している団体があれば、その団体が何を出したかは読んでおく価値があります。業界としてどこを守りにいっているかが、そのまま書いてあります。

関係団体の提出資料から、自法人の種別に関係する部分だけを抜き出す作業もお手伝いできます。読む量を1割にして本題だけ残します。

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令和8年度の臨時改定が、令和9年度までのつなぎになっている

令和9年度改定を読むときに、ひとつ前提として置いておきたいのが令和8年度の改定です。令和8年度には、従事者の処遇改善に加えて、サービスの質を確保しつつ制度の持続可能性を確保する観点から、臨時の報酬改定が行われました。令和8年6月施行です。

処遇改善の側では、処遇改善加算の対象が福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に拡大され、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分が設けられました。それまで対象外だった計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援にも処遇改善加算が新設されています。金額の説明としては、障害福祉従事者を対象に幅広く月1.0万円(3.3パーセント)の賃上げを実現する措置と、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象とした月0.3万円(1.0パーセント)の上乗せ措置が示されました。

もうひとつが、応急的な報酬単価の特例です。収支差率が高く、かつ事業所が急増しているサービス類型について、新規事業所に限り、令和9年度報酬改定までの間、一定程度引き下げた基本報酬を適用するというものです。対象は次の4サービスで、令和8年6月1日以降に新規指定された事業所が対象、既存事業所は従前どおりとされています。

対象サービス応急的な報酬単価
就労継続支援B型所定単位数の1000分の984
共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)所定単位数の1000分の972
児童発達支援所定単位数の1000分の988
放課後等デイサービス所定単位数の1000分の982

配慮措置として、重度の障害児者に関する加算を算定する利用者に係る基本報酬や、離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所に係る基本報酬などには、従前の報酬単価が適用されます。自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所も同様の扱いです。

ここで大事なのは、この特例が令和9年度報酬改定までの間という期限つきで書かれていることです。裏を返すと、令和9年度改定でこの4サービスがどう扱われるかは、これから9月以降の議論で決まります。該当サービスを新規に立ち上げる計画を持っている法人にとっては、事業計画の前提が動く可能性がある箇所です。

施設長が、9月から2月に何を見るか

ここからは実務です。毎回の会議を追う必要はありません。決裁の立場で見るなら、月ごとに1つずつ確認すれば足ります。

時期法人の側でやること
9月自法人のサービス種別ごとに、4つの論点のどれに引っかかるかを1枚に書き出す。特に3つめの論点(質の確保と経過措置への対応)に該当する種別を洗い出す
9月から10月各サービスの検討回のうち、自法人の種別が扱われた回の資料だけを読む。議事次第で種別名を確認してから開けば、読む量は数分の1になる
11月横断的な事項の回を読む。処遇改善、地域区分、生産性向上はここに出てくる可能性が高い。地域区分は所在市町村の名前で検索して確認する
12月取りまとめの資料を読み、来年度予算の内部案に幅を持たせる。単価が上下どちらに動いても回る計画かを、この時点で1回試算しておく
令和9年1月体制加算や研修要件など、人の準備が要るものを洗い出して着手する。研修は申込から修了まで時間がかかるため、改定案を待たない
令和9年2月改定案のとりまとめを読み、理事会資料を作る。ここではじめて数字を書く
令和9年3月告示と通知が出たら、請求ソフトの更新時期と、算定要件の変更点を突き合わせる

この表で一番効くのは1月の行です。改定のたびに現場が慌てるのは、単価が変わったからではなく、算定要件に人の要件が入っていて間に合わないからです。研修の受講、資格の配置、委員会の設置、記録の様式変更。どれも2月に知ってから動くと、4月に間に合いません。単価が分からなくても、人と体制の準備は先に進められます。

逆に、2月より前にやってはいけないのが、単価を前提にした投資判断です。設備投資、増員、新規事業所の開設時期。これらは数字が確定してからで間に合いますし、確定前に決めると、外れたときの修正が効きません。

決まっていないことを、決まったように書かない

これから半年、報酬改定に関する記事や動画がたくさん出ます。読むこと自体は問題ないのですが、稟議や理事会の資料に落とすときは、出どころを1行つけてください。

私が使っている書き分けは、次の3つだけです。

この書き分けをしておくと、あとから議論が変わったときに、どの前提が崩れたのかがすぐ分かります。逆に、出どころを書かずに数字だけ並べた資料は、変わった瞬間に全部作り直しになります。理事会に一度出した資料を作り直すのは、単に手間が増えるだけでなく、次の起案の通りやすさにも響きます。

運営指導や実地の確認でも、根拠の示し方は同じ発想が効きます。書類の整え方については運営指導で見られる書類の全体像にまとめてあります。処遇改善加算まわりの書類は処遇改善加算の計画書と実績報告を参照してください。

生産性向上が論点に入っている意味

1つめの論点に、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上の取組を推進するための方策、という検討事項が入っています。この言い回しは、令和8年度改定で処遇改善加算に生産性向上や協働化の上乗せ区分が設けられたことと地続きです。

ここから何が言えるかというと、記録や書類の効率化に手を付けている法人と、まったく手を付けていない法人とで、加算の取りやすさに差がつく方向に議論が向いている、ということです。もっとも、令和9年度に具体的にどういう要件が置かれるかは、まだ何も決まっていません。決まっていないので、要件を先読みして機器を買うのは筋が悪い判断です。

その代わりに、いま手を付けられて、要件がどう転んでも無駄にならないものがあります。業務時間の記録です。記録にどれくらいかかっているか、申し送りにどれくらいかかっているか、書類の作成にどれくらいかかっているか。これを日勤帯の職員数名で1週間測っておく。要件が出たときに、自法人が該当するかどうかを即座に判定できますし、補助金の実績報告にもそのまま使えます。障害福祉分野のテクノロジー導入支援については、令和9年度の概算要求の内容を障害福祉のテクノロジー補助、令和9年度の要求で何が変わるかに整理しました。

よくある質問

令和9年度の報酬改定は、いつ内容が確定しますか。
厚生労働省が第55回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(令和8年4月28日)で示したスケジュールでは、令和8年12月に報酬と基準に関する基本的な考え方の整理と取りまとめ、令和9年2月に障害福祉サービス等報酬改定案のとりまとめ、令和9年3月に関係告示の改正と通知等の発出、令和9年4月以降に改定後の報酬の適用とされています。単価そのものが分かるのは令和9年2月以降、単位数や算定要件を条文の形で確認できるのは令和9年3月以降です。
令和9年度改定の主な論点はいくつありますか。
令和8年8月27日の第62回障害福祉サービス等報酬改定検討チームで示された資料2では、主な論点は4つに整理されています。持続可能なサービス提供体制の確保、希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応、サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保、地域差や人口減少への対応等です。この資料には、上記の論点は現時点のものであり、今後議論を進めていく中で変更することがあり得る、と注記されています。なお、6月から8月の関係団体ヒアリングで各団体が意見に盛り込むこととされた視点は6つで、論点の4つとは別のものです。
令和8年6月から新規指定の事業所だけ基本報酬が下がったと聞きました。令和9年度も続きますか。
令和8年度改定で導入された応急的な報酬単価の特例は、資料上、新規事業所に限り令和9年度報酬改定までの間、応急的な報酬単価を適用するとされています。つまり令和9年度改定でどう扱われるかは、これから決まります。対象は就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービスの4サービスで、令和8年6月1日以降に新規指定された事業所が対象、既存事業所は従前どおりとされています。
報酬改定を待ってから設備投資や体制整備を判断してよいですか。
待つと間に合わない部分があります。改定案がまとまるのは令和9年2月で、適用は令和9年4月です。人の採用、研修の受講、記録や請求の仕組みの入れ替えは、いずれも数か月かかります。一方で、単価を前提に投資額を決めるような判断は、2月より前に固めるべきではありません。分けて考えるのが現実的です。単価に左右されない準備は先に進め、単価に左右される投資は2月の改定案を見てから決めます。
検討の途中経過はどこで読めますか。
厚生労働省のウェブサイトに障害福祉サービス等報酬改定検討チームのページがあり、各回の議事次第と資料がPDFで公開されています。会議はYouTubeでライブ配信され、資料は開催日の当日午前に掲載される運用です。また、検討チームの議論の状況は社会保障審議会障害者部会に随時報告されるとされているため、障害者部会の資料もあわせて見ておくと全体像がつかみやすくなります。
地域区分が変わるかもしれないというのは、どういう話ですか。
4つめの論点に、国家公務員の地域手当について令和6年8月の人事院勧告で級地区分を設定する地域の単位を広域化する等の見直しがなされており、こうした状況を踏まえ、障害福祉分野における地域区分についても市町村の意向を確認しつつ検討が必要ではないか、と書かれています。具体的にどの市町村がどう変わるかは、現時点では公表されていません。所在市町村の意向確認が行われる可能性があるため、市町村の障害福祉担当課との連絡はとれるようにしておくのが無難です。

まとめ|9月にやるのは、自法人の種別を4つの論点に当てはめることだけ

令和9年度の報酬改定は、9月から10月に各サービス、11月に横断的な事項、12月に基本的な考え方、令和9年2月に改定案という順で決まります。3月に告示と通知、4月から適用です。この時計を持っていれば、これから出てくる報道がどの段階の話なのかを、そのつど判断できます。

8月27日に示された主な論点は4つ。持続可能なサービス提供体制の確保、希望する地域等での生活の支援と多様なニーズへの対応、サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保、地域差や人口減少への対応等です。いずれも案の段階で、今後変わることがあり得ると資料に明記されています。

9月にやることを1つだけ選ぶなら、自法人が運営している種別を紙に書き出して、4つの論点のどれに引っかかるかを印だけつけることです。それができていれば、10月以降に出る資料のうち、自分が読むべきものが自動的に絞られます。読む量が減れば、続きます。

出典

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運営しているサービス種別をうかがえば、9月から2月のどの回を見ればよいか、いま先に進めておける準備は何かを1枚に整理してお返しします。単価の予想はしません。決まっている日程と、決まっていない部分の切り分けだけをお渡しします。

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菅
菅野 竜輔(かんの りゅうすけ)/ 合同会社サン 代表社員
介護の現場から特別養護老人ホームと有料老人ホームの立ち上げ、施設長、ケアマネジャー、地域包括支援センターを経て、現在は福祉事業者向けにAI・DX・LINEの伴走支援を行っています。自社でも福祉施設を運営しており、報酬改定への対応は当事者として経験しています。板橋区内の特別養護老人ホームでの導入実績あり。本記事は厚生労働省およびこども家庭庁の公開資料を確認のうえ、AIを利用して作成し、人が事実確認と加筆を行っています。記事内の令和9年度に関する記載は、令和8年9月5日時点で公開されている検討チームの資料に基づくもので、いずれも案または検討中の段階です。今後の議論により変わります。実際の取扱いは、令和9年3月以降に発出される告示および通知でご確認ください。
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