個別支援計画にAIを使うと、どこでつまずくのか
サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者がAIを使い始めるとき、最初に気にするのは文章の出来です。目標の言い回しが整うか、長期目標と短期目標の書き分けができるか。ここは使っているうちに慣れていきますし、書き方の手順は個別支援計画をAIで書く手順にまとめてあります。
法人としてつまずくのは、その外側です。面接で聞き取った内容を、どのサービスに、どこまで入れたのかを誰も把握していない。計画の本人の意向の欄が、AIの整えた文章に置き換わっている。原案ができるのが早くなったぶん、会議や説明が形だけになる。運営指導で計画の根拠を聞かれたとき、どの記録からこの目標が出てきたのかを説明できない。どれも、書いた本人の技量の問題ではなく、法人が線を引いていないことから起きます。
個別支援計画は、指定基準が作り方の手順まで定めている書類です。指定障害福祉サービスの基準第3条は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づいてサービスを提供することを事業者に求めています。計画の中身を決めた人と経過を説明できることが、事業者の責任になります。AIを使うかどうかを現場の判断に任せたままにせず、法人として使い方の線を決めておく必要があります。
法人として先に決める4つは何か(一覧表)
4つの内容と、根拠になる条文や資料、法人のルールに書くことを1枚にまとめました。理事会や管理者会議で諮るときは、右の列がそのまま議題になります。
| 決めること | 根拠 | 法人のルールに書くこと |
|---|---|---|
| 1 アセスメントの情報をどこまで入れてよいか | 障害があることは要配慮個人情報(個人情報保護法施行令第2条)。個人データを含む入力をする場合は、提供事業者が機械学習に利用しないこと等を十分に確認する(個人情報保護委員会 注意喚起)。従業者と管理者の秘密保持(指定基準第36条) | 使ってよいサービスの名前と契約の形。入れない情報の一覧。個人の契約や無料の版を業務で使わないこと |
| 2 AIの下書きと本人・家族の意向を分けて残す | 原案には利用者及びその家族の生活に対する意向を記載する。会議では利用者の生活に対する意向等を改めて確認する(指定基準第58条第5項、第6項) | 意向の欄は本人と家族の言葉で書き、AIに書かせないこと。下書きは確定した計画と別の場所と名前で保存すること |
| 3 会議・説明・同意・交付は人が行う | アセスメントの面接、原案の作成、会議、説明と文書による同意、交付、モニタリングは、サービス管理責任者が行う(指定基準第58条) | AIを使ってよい工程と使わない工程。原案はサービス管理責任者が書き直してから会議にかけること |
| 4 運営指導で根拠を説明できる記録を残す | 確認文書は、計画、アセスメント記録、会議記録、面接記録、説明・同意・交付記録、モニタリング記録、計画変更記録等(厚生労働省 確認項目及び確認文書)。計画は5年間保存(指定基準第75条) | 目標と支援内容がアセスメントのどの記載から出たかをたどれること。確定した人と日付を残すこと |
表の条文番号は、療養介護の章に置かれた規定のものです。生活介護は第93条、共同生活援助は第213条というように、サービスごとの準用規定で同じ手順が当てはまります。御法人のサービスの条文番号は、指定基準の該当する章で確かめてください。以下、4つを順に見ていきます。
アセスメントの情報は、どこまでAIに入れてよいのか
アセスメントの記録には、障害の種別と程度、病歴、服薬、生育歴、家族の状況、収入や住まいのことまで書かれます。個人情報の保護に関する法律施行令第2条は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があることを、要配慮個人情報に当たる記述として挙げています。個別支援計画に関わる情報は、ほぼすべてがこの扱いになると考えておくのが安全です。
個人情報保護委員会は、令和5年6月2日の「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」で、個人情報取扱事業者に2つの点を示しています。個人情報を含むプロンプトを入力する場合は、特定された利用目的を達成するために必要な範囲内であることを十分に確認すること。あらかじめ本人の同意を得ることなく個人データを含むプロンプトを入力し、それが応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合は、個人情報保護法の規定に違反することとなる可能性があるため、サービスを提供する事業者が当該個人データを機械学習に利用しないこと等を十分に確認すること、です。
指定基準の側にも定めがあります。第36条は、従業者と管理者が、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないとしています。サービス管理責任者が個人で契約したAIに、利用者の情報を入れている状態は、法人がその情報の行き先を把握できていない状態です。
法人として決めることは、次の3つです。
- 使ってよいサービス。法人が契約し、入力した内容が学習に使われないことを契約や利用規約で確かめたものに限る。個人の契約や無料の版は業務で使わない
- 入れない情報。氏名、生年月日、住所、受給者証番号、事業所名、学校名、家族の氏名や勤務先など、誰のことか分かる手がかりになるもの
- 入れ方。氏名を外しても、年齢や地域、家族の構成、出来事の日付が重なれば誰のことか分かる場合がある。入力の前に、本人が特定されないかを読み返す
利用者に示している個人情報の利用目的に、今回の使い方が収まっているかも確かめてください。契約時の説明文書や個人情報の同意書を読み返し、計画の作成のために外部のサービスを使うことが説明できる書き方になっているかを見ます。入れてよい情報と入れない情報の全体の整理は、社会福祉法人がChatGPTに入れてはいけない情報の一覧にあります。
なお、福祉分野の個人情報の扱いを調べると、厚生労働省の「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成25年3月)が今も検索で見つかります。大阪府の案内によると、このガイドラインは平成29年5月30日限りで廃止され、個人情報保護委員会の「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」などに一元化されています。規程の根拠に書くときは、今のガイドラインを使ってください。
入れてよい情報と入れない情報の線引きを、御法人のアセスメント様式に合わせて一緒に整理できます。今の使われ方の確認からでもご相談ください。
公式LINEで相談するAIの下書きと本人・家族の意向は、どう分けて残すのか
指定基準第58条第5項は、計画の原案に、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、サービスの目標及びその達成時期、提供する上での留意事項等を記載すると定めています。このうち意向は、本人と家族が言ったことです。方針や目標は、サービス管理責任者が考えて書くことです。出どころが違う2種類の内容が、1枚の計画に並んでいます。
AIは文章を整えるのが得意なので、面接の記録を渡すと、意向の欄まできれいな文に直します。整った文は読みやすい反面、本人が使った言葉や、言いよどんだ所、家族と食い違っていた所が消えます。同じ条の第2項は、利用者の自己決定の尊重と意思決定の支援への配慮を求め、第3項は、自ら意思を決定することに困難を抱える利用者について、意思及び選好並びに判断能力等を丁寧に把握するよう求めています。本人の言葉が計画から消えることは、文章の好みの問題ではなく、基準が求めていることに関わります。
分け方は、次のように決めておくと現場で迷いません。
- 意向の欄は、面接の記録から本人と家族の言葉を写す。AIに書かせない、要約させない
- AIに頼むのは、課題の整理、目標の言い回しの候補、表記の統一など、サービス管理責任者が考える側の欄の下書きに限る
- AIの出力は、下書きと分かる名前を付けて、確定した計画とは別の場所に保存する。計画の様式に直接貼り付けて上書きしない
- 下書きから採った所と、サービス管理責任者が書き直した所の区別は、細かく残さなくてよい。確定した計画の内容に責任を持つのはサービス管理責任者であることを、ルールに書く
児童発達支援では、指定通所支援の基準第27条が、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるよう求めています。保護者の意向と子ども本人の意向を分けて残すことも、同じ考え方で扱います。
会議・説明・同意・交付は、なぜ人がやるのか
指定基準第58条は、管理者がサービス管理責任者に個別支援計画の作成に関する業務を担当させると定めたうえで、手順を順に並べています。主語はどの項もサービス管理責任者です。条文の手順と、AIが手伝える範囲を並べると次のようになります。
| 手順(指定基準第58条) | 条文が求めていること | AIが手伝える範囲 |
|---|---|---|
| アセスメント(第2項〜第4項) | 利用者に面接して行う。面接の趣旨を利用者に十分に説明し、理解を得る | 面接はサービス管理責任者が行う。聞き取った後の記録の整理は、法人が決めた範囲の情報で下書きにできる |
| 原案の作成(第5項) | アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、意向、方針、課題、目標と達成時期、留意事項等を記載する | 目標の言い回しの候補、表記の統一。何を課題とし、何を目標にするかはサービス管理責任者が決める |
| 計画の作成に係る会議(第6項) | 利用者と担当者等を招集して開き、利用者の生活に対する意向等を改めて確認し、原案について意見を求める。テレビ電話装置等を活用できる | 会議の記録の清書。会議を開くことと、意向を確認することは人が行う |
| 説明と同意(第7項) | 原案の内容を利用者又はその家族に説明し、文書により利用者の同意を得る | なし。説明の相手に合わせた言い換えの案を事前に用意することはできる |
| 交付(第8項) | 計画を利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付する | なし |
| モニタリングと見直し(第9項、第10項) | 少なくとも6月に1回以上、計画の見直しを行う。定期的に利用者に面接し、結果を記録する | モニタリングの結果の記録の整理。面接はサービス管理責任者が行う |
見直しの頻度はサービスによって違います。たとえば自立訓練(機能訓練)は、第162条の準用規定で6月が3月に読み替えられています。児童発達支援は、指定通所支援の基準第27条で少なくとも6月に1回以上とされ、アセスメントとモニタリングの面接の相手は通所給付決定保護者及び障害児です。御法人のサービスの定めを、条文で確かめてください。
AIを入れると、原案ができるまでの時間が短くなります。気をつけたいのは、その後です。原案が整って見えるほど、会議では意見が出にくくなり、説明は読み上げで終わりやすくなります。基準が会議に求めているのは、利用者の意向を改めて確認し、原案について意見を求めることです。法人のルールには、原案はサービス管理責任者がアセスメントの記録と照らして書き直してから会議にかけることと、会議で出た意見を受けて原案を直した所を記録に残すことを書いておきます。短くなった時間を、面接と会議と説明に回す。法人が職員に伝える方針は、この1点です。
運営指導では、何を見られ、どんな記録を残せばいいのか
厚生労働省は令和8年6月に「指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル」と、別添の「確認項目及び確認文書」を示しています。マニュアルは、運営指導では原則として確認項目以外は確認せず、確認文書以外の提出も求めないとしています(内容に不備があり確認文書だけでは十分に確認できない場合は、追加の提出を求めることもできるとされています)。
計画の作成等の確認項目は、指定基準第58条の手順をそのままなぞっています。管理者がサービス管理責任者に計画の作成業務を担当させているか。アセスメントを利用者への面接により行い、趣旨を説明し理解を得ているか。アセスメント結果に基づき原案を作成しているか。計画作成会議を開催し、利用者の意向を確認するとともに、原案について意見を求めているか。原案を利用者又はその家族に説明し、文書により同意を得ているか。計画を利用者及び指定特定相談支援事業者等に交付しているか。モニタリングを行い、見直しを行っているか。計画変更時に、作成時と同様の手続を行っているか。確認文書には、計画、アセスメント記録、会議記録、面接記録、説明・同意・交付記録、モニタリング記録、計画変更記録等が挙げられています。
今回確認した範囲では、確認項目にもマニュアルにも、AIの利用を問う記載は見当たりませんでした。問われるのは、手続きを人が踏んだことと、計画の内容がアセスメントに基づいていることです。AIを使った計画で説明に詰まるのは、目標や支援内容が、アセスメントのどの記載から出てきたのかをたどれないときです。残す記録は、次の4つを意識してください。
- アセスメント記録に、面接した日、相手、面接した人が書かれている
- 計画の目標と支援内容が、アセスメント記録のどの記載に基づくかを、サービス管理責任者が口頭で説明できる。AIの下書きに、記録に無い内容が混ざっていないかを確定の前に読み合わせる
- 会議記録に、利用者の意向を確認したことと、原案に対して出た意見が書かれている
- 説明した日、同意を得た日、交付した日と相手が残っている
マニュアルには、確認する文書は原則として運営指導の前年度から直近の実績に係る書類とすること、利用者の記録等の確認は特に必要とする場合を除き原則として3名以内とすること、ICTで書類を管理している事業者には印刷を求めず、パソコンの画面上で確認するなど配慮した方法で確認することも書かれています。記録を電子で持っていること自体は、不利になりません。
保存については、指定基準第75条が、個別支援計画やサービスの提供の記録などを、サービスを提供した日から5年間保存するよう定めています。AIの下書きの保存についての定めは確認できませんでした。残すか残さないかは法人が決め、どちらにするかをルールに書いておきます。運営指導で見られる書類の全体は、運営指導で見られる書類の全体像と、事前に整える順番で整理しています。秘密保持の確認文書には、従業者及び管理者の秘密保持誓約書や個人情報同意書が挙げられているので、AIの利用ルールを作るときに、これらの書類の内容と食い違いがないかも合わせて見てください。
サビ管・児発管に渡す利用ルールには、何を書けばいいのか
ここまでの4つを、職員に渡す文書にするときの項目です。長い規程にする必要はありません。A4で1枚に収まる量にして、管理者会議で決め、サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者に説明します。
- 使ってよいサービスの名前と、法人が契約していること。個人の契約や無料の版は業務に使わない
- 入れない情報の一覧と、入力の前に本人が特定されないかを読み返すこと
- AIを使ってよい工程(記録の整理、目標の言い回しの候補、表記の統一)と、使わない工程(面接、意向の欄、会議、説明、同意、交付)
- AIの出力は下書きであり、原案はサービス管理責任者がアセスメントの記録と照らして書き直すこと。計画の内容に責任を持つのはサービス管理責任者であること
- 下書きの保存場所と名前の付け方、または保存しないこと
- 迷ったときに聞く相手(管理者や法人本部の担当)と、ルールを見直す時期
ルールは、すでに使っている職員を止めるためのものではありません。使ってよい範囲が決まれば、職員は安心して使えます。法人全体で生成AIを入れる順番は社会福祉法人が生成AIを入れる順番に書いています。
よくある質問
- AIが作った個別支援計画を、そのまま使ってもよいですか。
- 使わないでください。指定基準第58条は、アセスメント、原案の作成、計画の作成に係る会議、利用者又は家族への説明と文書による同意、交付を、サービス管理責任者が行うと定めています。AIの出力は、サービス管理責任者が原案を書くための下書きや言い回しの候補にとどめ、アセスメントの記録と照らしてサービス管理責任者が書き直してから原案にします。
- 氏名を記号に置き換えれば、アセスメントの内容を入れてもよいですか。
- 氏名を外すだけで足りるとは言えません。障害があることは個人情報保護法の要配慮個人情報に当たり、年齢、通っている事業所、家族の構成などと組み合わさると誰のことか分かる場合があります。法人として、入れてよい情報の範囲と、使ってよいサービスを決めてください。個人情報保護委員会は、個人データを含む入力をする場合、提供事業者がそのデータを機械学習に利用しないこと等を十分に確認するよう求めています。
- 運営指導で、AIを使ったことを指摘されますか。
- 厚生労働省が令和8年6月に示した確認項目及び確認文書には、AIの利用を問う項目は見当たりませんでした。確認されるのは、アセスメントを面接で行ったか、会議を開いたか、説明して文書で同意を得たか、交付したか、モニタリングと見直しを行ったかという手続きと、その記録です。AIを使ったかどうかより、手続きを人が踏んだことを記録で示せるかが問われます。実際の運用は指定権者によって異なるため、不安があれば所管の自治体に確かめてください。
- AIの下書きは保存しておく必要がありますか。
- 指定基準が5年間の保存を求めているのは、個別支援計画やサービスの提供の記録などで、AIの下書きの保存についての定めは確認できませんでした。残すかどうかは法人が決めます。残す場合は確定した計画と見分けがつく場所と名前で保存し、残さない場合は、AIを使った工程と確定した人が分かる一行を計画の作成記録に書いておくと、後から経過を説明できます。
- 児童発達支援や放課後等デイサービスでも、考え方は同じですか。
- 手続きの骨組みは同じです。児童福祉法に基づく指定通所支援の基準第27条は、児童発達支援管理責任者が、保護者と障害児に面接してアセスメントを行い、原案を作り、会議を開き、保護者と障害児に説明して文書で同意を得て、交付すると定めています。子どもの意見の尊重と最善の利益の考慮が条文に書かれている点が特徴で、AIの下書きが子どもや保護者の言葉を置き換えていないかを、より丁寧に確かめます。放課後等デイサービスなど他の通所支援の細かい定めは、同じ基準の各章で確認してください。
まとめ|線を引くのは法人、計画を作るのはサビ管
個別支援計画にAIを使うときに法人が先に決めるのは、入れてよい情報の範囲、下書きと意向の分け方、人が行う手続き、運営指導で説明できる記録の4つです。どれも、指定基準が計画の作り方として定めていることを、AIを使う場面に当てはめ直したものです。
最初の一歩は、サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者に、今どのサービスに何を入れているかを聞くことです。責めるためではなく、線を引く材料を集めるために聞きます。そのうえで、A4で1枚の利用ルールを管理者会議で決めてください。
出典
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171(第3条 一般原則、第36条 秘密保持等、第58条 計画の作成等、第75条 記録の整備、第93条・第162条・第213条 準用)
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015(第27条 児童発達支援計画の作成等、第47条 秘密保持等、第54条 記録の整備)
- 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507(第2条 要配慮個人情報)
- 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」(令和5年6月2日) https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/230602kouhou/(個人情報取扱事業者における注意点)
- 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/
- 厚生労働省「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成25年3月) https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/250329fukusi.pdf(廃止済みの文書。経緯の確認のために参照)
- 大阪府「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成25年厚生労働省告示第85号)の廃止等について」 https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/kaigo/guidelinehaishi.html(平成29年5月30日限りの廃止)
- 厚生労働省「指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル」(令和8年6月) https://www.mhlw.go.jp/content/260609-2.pdf(確認項目と確認文書の扱い、確認する書類の範囲、ICTで管理する書類の確認方法)
- 厚生労働省「確認項目及び確認文書」(指定障害福祉サービス事業者等・令和8年6月) https://www.mhlw.go.jp/content/260608-22.pdf(計画の作成等と秘密保持等の確認項目、確認文書)
この記事は2026年10月5日時点で公開されている法令と資料に基づいています。条文番号は療養介護の章の規定で示しており、サービスごとの準用規定や読替えは指定基準の該当する章でご確認ください。運営指導の実際の運用は指定権者(都道府県・市町村)によって異なります。個人情報の取扱いの判断に迷う場合は、所管の自治体や専門家にご相談ください。
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最終更新:2026-10-05
