ケアマネからAIを入れたいと言われたら、なぜ製品より条件を先に決めるのか
ケアマネジャーがAIを入れたいと言うときは、研修やベンダーの案内で、特定の製品の画面を見たあとということもあるでしょう。アセスメントの内容から課題や目標の文案が出てくる、第2表の言い回しを整えてくれる、といった便利さは、使う本人がいちばんよく分かっています。法人本部がそこに製品の比較で応じると、機能の多さや画面の分かりやすさの話になり、ケアマネジャーの評価に引っぱられます。
一方で、法人が責任を負う所は機能の外にあります。利用者の病歴や家族の状況を外部のサービスに預けてよいか。ケアプランの中身を決めたのは誰だと説明できるか。介護ソフトとのデータのやりとりが、令和9年の移行のあとも続けられるか。やめたあとに利用者の情報が相手の手元に残らないか。どれも、ケアマネジャー1人では決められず、法人が契約と規程で引き受けることです。
先に条件を決めておけば、製品の比較は、条件を満たすものの中から現場が使いやすいものを選ぶ作業になります。ケアマネジャーの意見を聞く場面がなくなるわけではなく、意見を聞く順番が後ろに来るだけです。
比べる前に決める5つの条件は何か(一覧表)
5つの条件と、それぞれの根拠、ベンダーに文書で答えてもらう質問を1枚にまとめました。理事会や本部会議で使うときは、この表の右の列をそのまま問い合わせの文面にできます。
| 条件 | なぜ法人が決めるのか(根拠) | ベンダーに文書で答えてもらう質問 |
|---|---|---|
| 1 今の介護ソフトとの連携 | 令和9年1月にケアプランデータ連携システムが介護保険資格確認等WEBサービスへ移行する予定。移行後は標準仕様第4.1版又は第5.0版に対応する介護ソフトからのみ連携できる(介護保険最新情報Vol.1529、Vol.1539) | 当法人の介護ソフトと、どの方法でデータをやりとりするか。AIで作った内容は介護ソフトのどこに入るか。移行後も同じ使い方ができるか |
| 2 個人情報の保存場所と学習への利用 | 生成AIサービスに個人データを入れる場合、提供事業者が機械学習に利用しないこと等を十分に確認する(個人情報保護委員会 注意喚起)。外国で個人データを取り扱う場合は外的環境の把握が要る(医療・介護ガイダンス) | 入力した情報と作った文書を、どの国のどの事業者のサーバーに、いつまで保存するか。AIの学習や製品の改善に使うか。使わない設定は契約で約束されるか |
| 3 ケアマネの判断が残る作り | 居宅サービス計画の原案の作成、サービス担当者会議、利用者への説明と文書による同意は介護支援専門員が行う(運営基準第13条) | AIの出力は下書きとして表示されるか。誰がいつ確定したかが残るか。AIの出力をそのまま確定できない作りにできるか |
| 4 費用と補助の対象か | 都道府県の介護テクノロジー導入支援事業には介護ソフトの定義と要件があり、令和8年度は居宅介護支援などに連携の実績を求める例がある(大阪府、宮城県の募集要項) | 初期費用、月額、利用者数やケアマネの人数で増える費用の有無。製品が補助の要項の介護ソフトに当たると説明できる資料があるか |
| 5 やめるときのデータ | 個人データの取扱いを委託するときは、契約に委託終了後の取扱いも盛り込む(医療・介護ガイダンス) | 解約したとき、どの形式でデータを出せるか。消去はいつ、どの範囲で行い、消去したことをどう知らせるか |
表の質問は、電話ではなくメールで送り、返事を文書で残してください。理事会で導入を諮るとき、なぜこの製品にしたのかを説明する材料になります。以下、条件ごとに確かめ方を書きます。
今の介護ソフトとつながるかは、どう確かめるのか
ケアプランのAIには、介護ソフトの中に機能として入っているものと、介護ソフトとは別に契約するものがあります。別に契約するものの場合、AIで作った文案を介護ソフトに写す手間が残るのか、データとして取り込めるのかで、現場の負担は大きく変わります。
ここで気をつけたいのが、ケアプランデータ連携という言葉の範囲です。国民健康保険中央会の説明では、ケアプランデータ連携の標準仕様は、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間で毎月やりとりされるケアプランのうち、サービス提供票(予定・実績)をデータで連携するために作られたものです。つまり、ケアプランデータ連携に対応しているという説明は、事業所どうしのやりとりの話で、AIが作った文案が介護ソフトに入るかどうかとは別の話です。ベンダーには、この2つを分けて聞いてください。
もう1つは時期です。厚生労働省の介護保険最新情報Vol.1529によると、ケアプランデータ連携システムは令和9年1月に介護保険資格確認等WEBサービスへ移行する予定です。Vol.1539では、ケアプランデータ連携標準仕様の実装は令和9年3月下旬頃の予定とされ、移行後は標準仕様第4.1版(現行仕様)又は第5.0版(新たな仕様)に対応する介護ソフトからのみ、ケアプランデータ連携機能が使えるとされています。AIの製品を選ぶときは、今の介護ソフトがどの版に対応しているかも合わせて確かめます。移行の日付と事務の手順はケアプラン連携は令和9年3月下旬に新仕様へにまとめています。
国民健康保険中央会は、ケアプランデータ連携システムのベンダ試験を完了した会社名と製品名を公開しています。介護ソフトの対応状況を確かめる手がかりになりますが、対応内容の詳細は各ベンダーに問い合わせるよう案内されています。一覧に載っていることだけで判断せず、自法人の契約している版で何ができるかを文書で聞いてください。
ベンダーに送る問い合わせの文面を、御法人の介護ソフトと検討中の製品に合わせて一緒に整えることもできます。返ってきた回答の読み解きからでもご相談ください。
公式LINEで相談する利用者の情報は、どこに保存され、学習に使われないか
ケアプランには、利用者の心身の状況、病歴、家族の状況、生活の意向が書かれます。病歴は個人情報保護法の要配慮個人情報に当たります。ケアプランのAIは、こうした情報を入力して初めて役に立つ道具なので、ほかの業務の生成AIよりも、保存場所と使われ方を厳しく見る必要があります。
個人情報保護委員会は令和5年6月2日の「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」で、個人情報取扱事業者に向けて2つの点を示しています。個人情報を含むプロンプトを入力する場合は、特定した利用目的の達成に必要な範囲内であることを十分に確認すること。本人の同意を得ずに個人データを含むプロンプトを入力し、それが応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合は法の規定に違反することとなる可能性があるため、提供事業者が個人データを機械学習に利用しないこと等を十分に確認すること、です。
介護の分野では、個人情報保護委員会と厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(令和8年4月一部改正)が、居宅介護支援事業を含む介護関係事業者を対象にしています。このガイダンスは、個人データの取扱いを委託するときに、個人情報を適切に取り扱っている事業者を選ぶこと、契約に適切な取扱いの内容を盛り込むこと、受託者の取扱いを定期的に確かめること、再委託の有無を確かめることを求めています。また、外国で個人データを取り扱う場合は、外的環境の把握を行ったうえで安全管理措置を講じなければならないとしています。
法人として決めることは3つです。どの情報まで入れてよいか(氏名や被保険者番号を入れない運用にするか、入れる前提で契約で守るか)。保存先の国と事業者、保存期間を把握しているか。学習に使わないことが、画面の設定だけでなく契約や利用規約で約束されているか。ケアマネジャー個人が無料の生成AIに利用者の情報を入れてしまう事態を防ぐには、職員向けの利用ルールで線を引いておきます。入れてよい情報と入れない情報の整理は、社会福祉法人がChatGPTに入れてはいけない情報の一覧にあります。
なお、福祉分野の個人情報の扱いを調べると、厚生労働省の「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」(平成25年3月)が今も検索で出てきます。大阪府などの案内によると、このガイドラインは平成29年5月30日限りで廃止され、個人情報保護委員会のガイドラインに一元化されています。規程や契約の根拠に書くときは、今のガイダンスを使ってください。
ケアマネの判断が残る作りかは、どこを見ればいいのか
ケアプランを作るのは介護支援専門員です。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条は、管理者が介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させると定め、そのあとの手順を順に並べています。利用者の居宅を訪問し、利用者と家族に面接してアセスメントを行うこと。アセスメントの結果に基づき、最も適切なサービスの組合せを検討して原案を作ること。サービス担当者会議で担当者から専門的な見地からの意見を求めること。原案の内容を利用者や家族に説明し、文書で同意を得ること。どれも主語は介護支援専門員です。
AIが手伝えるのは、この流れの中の書く手間です。面接で聞き取った内容を整理する、課題や目標の言い回しの候補を出す、第1表から第3表の表記をそろえる、といった所です。何を課題とし、どのサービスを組み合わせるかを決めるのは介護支援専門員で、AIの出力はその材料にとどまります。
製品を見るときは、機能の説明よりも、画面の作りを確かめてください。見る所は次の4つです。
- AIの出力が、下書きや候補として、確定した計画と見分けがつく形で表示されるか
- 介護支援専門員が書き直した後でないと確定できない作りにできるか、少なくとも誰がいつ確定したかが記録に残るか
- AIが何をもとにその文案を出したか(アセスメントのどの記載か)を、介護支援専門員が確かめられるか
- 管理者が、事業所内のケアプランでAIの出力がどう使われているかを確かめられるか
基準が求めているのは、アセスメント、原案、サービス担当者会議、説明と同意、交付という手順を介護支援専門員が踏むことです。AIを使っても、この手順と記録が介護支援専門員の手で残る作りになっていれば、誰が判断したかを説明できます。逆に、AIの文案がそのまま確定され、誰が判断したか分からない作りの製品は、法人の条件から外します。
費用は補助の対象になるのか
料金は製品ごとに違い、公開されていないものもあるので、この記事では金額を書きません。比べるときは、初期費用と月額のほかに、ケアマネジャーの人数や担当件数で費用が増えるか、介護ソフトとつなぐための追加の費用があるかを聞いてください。
補助については、都道府県の介護テクノロジー導入支援事業が候補になりますが、要項に書かれていることだけで判断します。今回確認した大阪府と宮城県の令和8年度の募集では、居宅介護支援や居宅サービスの事業所が介護ソフトの補助を受けるとき、年度中にケアプランデータ連携システムを使って連携の実績をつくることが要件とされていました。大阪府の要項では、介護ソフトは記録から請求まで一気通貫で行うことができるもの等とされ、実績報告の段階で連携の実績が確かめられないと補助の対象外になる旨も案内されています。
どちらの要項にも、AIや生成AIを対象とする記載は見当たりませんでした。ケアプランのAIが単体の製品として補助の対象になるかは、都道府県ごとの要項の介護ソフトの定義に当たるかどうかで決まります。ベンダーが補助の対象ですと説明しても、そのまま信じずに、所管の都道府県に製品の資料を見せて確かめてください。大阪府と宮城県の令和8年度の募集はすでに締め切られています。来年度に向けて準備するなら来年度の介護テクノロジー補助金に間に合わせるために、いま整える3つも参考になります。都道府県ごとの扱いは介護記録ソフトは補助金の対象になるかにまとめています。
ケアプランデータ連携システムの利用料については、Vol.1529で、これまでの年額21,000円の負担が、介護保険資格確認等WEBサービスへの移行後は発生しないとされています。予算を組むときは、AIの費用と連携の費用を分けて計上しておくと、理事会での説明が分かりやすくなります。
やめるとき、データを持ち出して消せるのか
導入を決めるときに、やめるときの話をするのは気が引けるかもしれません。しかし、ケアプランのAIは、使えば使うほど利用者の情報が相手のサービスにたまっていきます。製品が合わなかったとき、ベンダーがサービスを終えたとき、介護ソフトを替えるときに、データをどうするかを先に決めていないと、やめる判断そのものが遅れます。
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスは、個人データの取扱いを委託する場合の留意事項として、契約に個人情報の適切な取扱いに関する内容を盛り込むこととし、そこに委託期間中のほか委託終了後の個人データの取扱いも含むと書いています。契約の前に確かめることは次の3つです。
- 持ち出し:解約したとき、作ったケアプランの文書やAIへの入力の履歴を、どの形式で出せるか。介護ソフトに確定した計画が入っているなら、AI側に残るデータは何か
- 消去:解約後、いつまでに、どの範囲(本番のデータ、バックアップ、ログ)を消すか。再委託先のデータも含むか
- 報告:消去したことを、書面などで法人に知らせてもらえるか
試用期間にも同じことが言えます。試しに使ってみるつもりでも、実際の利用者の情報を入れれば、それは委託の始まりです。試用を始める前に、終了後の消去の方法を書面で決めておいてください。契約前に確かめる項目の全体は、AI支援事業者の選び方|契約前に確認する15項目も合わせてご覧ください。
令和9年1月の移行をまたぐとき、どの順で進めればいいのか
今は、ケアプランデータ連携システムの移行の準備期間と重なっています。AIの検討を移行の作業と別々に進めると、介護ソフトのベンダーに同じことを2度聞くことになります。次の順番で、1つの流れにまとめるのがお勧めです。
| 順番 | やること | 担当の目安 |
|---|---|---|
| 1 | ケアマネジャーに、AIで軽くしたい作業を具体的に挙げてもらう(例:面接記録の整理、第2表の文案、モニタリング記録) | 居宅介護支援事業所の管理者 |
| 2 | 5つの条件を法人として決め、譲れない条件と、相談の余地がある条件を分ける | 法人本部・事務長 |
| 3 | 介護ソフトのベンダーに、移行後の標準仕様の版と、AI機能の有無や外部の製品との連携方法をまとめて問い合わせる | 法人本部 |
| 4 | 条件に合う製品だけを、ケアマネジャーに試してもらう。試用で実際の利用者の情報を入れる場合は、先に消去の取り決めを書面にする | 管理者・ケアマネジャー |
| 5 | 職員向けの生成AI利用ルールに、ケアプランでのAIの使い方と、確定は介護支援専門員が行うことを書き加える | 法人本部・管理者 |
| 6 | 補助を使う場合は、所管の都道府県に製品が対象になるかを確かめてから、理事会に諮る | 事務長・理事長 |
1を飛ばすと、製品の機能の多さで選ぶことになります。ケアマネジャーが本当に時間を取られている所が、AIの得意な所と合っているかを最初に確かめてください。導入を理事会に諮るときの起案書の書き方はAI導入の稟議が理事会で通らない理由と、通る起案書の書き方に、法人全体で生成AIを入れる順番は社会福祉法人が生成AIを入れる順番に書いています。
よくある質問
- ケアプランのAIが作った案を、そのまま利用者に渡してもよいですか。
- 渡さないでください。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条は、居宅サービス計画の原案を作るのも、サービス担当者会議で意見を求めるのも、利用者や家族に説明して文書で同意を得るのも、介護支援専門員と定めています。AIの出力は、介護支援専門員が原案を作るための下書きや材料として扱い、アセスメントの結果と照らして介護支援専門員が書き直してから使います。
- 利用者の名前を入れずに使えば、個人情報の心配はありませんか。
- 名前を外しても、それだけで安心とは言えません。ケアプランには病歴や心身の状況が書かれ、年齢や住んでいる地域、家族の構成と組み合わさると、誰のことか分かる場合があります。病歴は個人情報保護法の要配慮個人情報に当たります。法人として、どこまでの情報を入れてよいかを決め、サービスの提供事業者が入力された個人データを機械学習に利用しないことを契約や設定で確かめてから使います。
- ケアプランのAIは、介護テクノロジー導入支援事業の補助の対象になりますか。
- 今回確認した都道府県の令和8年度の募集要項には、AIや生成AIを対象とする記載は見当たりませんでした。補助の対象になるかは、その製品が要項の介護ソフトの定義に当たるかと、要件を満たせるかで決まります。大阪府と宮城県の募集では、居宅介護支援などの事業所に、年度中にケアプランデータ連携システムで連携の実績をつくることが要件として示されています。申請する前に、所管の都道府県に製品の資料を見せて確かめてください。
- 令和9年1月のケアプランデータ連携システムの移行の前に、AIを入れてもよいですか。
- 入れること自体はできますが、連携の確認は移行後の仕様で行ってください。厚生労働省の介護保険最新情報Vol.1539では、移行後は標準仕様第4.1版又は第5.0版に対応する介護ソフトからのみ、ケアプランデータ連携機能が利用できるとされています。AIの製品が今の介護ソフトとどうつながるか、移行後も同じように使えるかを、ベンダーに文書で答えてもらってから決めます。
- 試用期間だけ使ってやめた場合、入力したデータはどうなりますか。
- 製品と契約によって違うので、試用を始める前に確かめます。医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスは、個人データの取扱いを委託する場合、契約に委託期間中だけでなく委託終了後の個人データの取扱いも盛り込むよう求めています。試用であっても利用者の情報を入れるなら、終了後の消去の方法と、消去したことをどう知らせてもらうかを、始める前に書面で決めておきます。
まとめ|条件を先に決めれば、製品選びは現場に任せられる
ケアプランのAIを法人として選ぶときは、製品を比べる前に5つの条件を決めます。今の介護ソフトとのケアプランデータ連携、個人情報の保存場所と学習への利用、ケアマネジャーの判断が残る作り、費用と補助の対象か、やめるときのデータの持ち出しと消去です。どれも、ベンダーに文書で答えてもらい、その回答を理事会の資料に残します。
条件を満たす製品の中から、どれが使いやすいかを決めるのはケアマネジャーです。法人が条件を引き受け、現場が使い勝手を選ぶ。この分け方にしておけば、令和9年1月の移行をまたいでも、判断の筋道を説明できます。
出典
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条(厚生労働省 法令等データベースサービス) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999405&dataType=0&pageNo=1(居宅サービス計画の作成、アセスメント、原案、サービス担当者会議、説明と文書による同意)
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1529」(令和8年7月29日)ケアプランデータ連携システムの介護保険資格確認等WEBサービスへの移行について https://www.mhlw.go.jp/content/001730882.pdf(移行の時期、移行後の利用料)
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1539」(令和8年8月31日)「介護保険資格確認等WEBサービスとの連携におけるAPI標準仕様書(第1.0版)」の公開について https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2026/0901093334645/ksvol.1539.pdf(標準仕様の実装時期、第4.1版と第5.0版の扱い。掲載は独立行政法人福祉医療機構 WAM NET)
- 公益社団法人国民健康保険中央会「ケアプランデータ連携システム」 https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/(標準仕様の対象、ベンダ試験の完了結果)
- 個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」(令和5年6月2日) https://www.ppc.go.jp/news/press/2023/230602kouhou/(個人情報取扱事業者における注意点)
- 個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日、令和8年4月一部改正) https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/iryoukaigo_guidance/(対象となる介護関係事業者の範囲、安全管理措置と外的環境の把握、委託先の監督と委託終了後の取扱い)
- 大阪府「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成25年厚生労働省告示第85号)の廃止等について」 https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/kaigo/guidelinehaishi.html(平成29年5月30日限りの廃止)
- 大阪府「令和8年度大阪府介護テクノロジー導入支援事業補助金」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o090100/koreishisetsu/kaigo_technology/tech.html(介護ソフトの定義、ケアプランデータ連携の実績要件)
- 宮城県「令和8年度介護テクノロジー導入支援事業」 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r8kaigo-technology.html(ケアプランデータ連携システムの利用開始と連携実績の要件)
この記事は2026年10月3日時点で公開されている情報に基づいています。ケアプランデータ連携システムの移行の具体的な期日や、介護ソフトごとの対応状況は、今後の厚生労働省と国民健康保険中央会の案内、ご利用中のベンダーの案内でご確認ください。補助の要件は都道府県と年度によって異なります。申請の前に、所管の都道府県の最新の要項でご確認ください。
理事会に持っていける資料セットをお渡しします
理事会で説明する1枚、職員向けの生成AI利用ルール、導入前チェックリストの3点をまとめた資料セットを、公式LINEでお渡しします。ケアプランのAIを検討するときに、個人情報の扱いや確定は介護支援専門員が行うことを利用ルールに書き加える土台になります。御法人の名前と規程に置き換えて使える形にしてあります。
▶ 公式LINEで資料セットを受け取るLINEをお使いでない場合は メールでのお問い合わせでも承ります
最終更新:2026-10-03
