9月3日の資料に書かれた論点は一文だけ
第264回社会保障審議会介護給付費分科会は令和8年9月3日に開かれ、令和9年度介護報酬改定に向けて、認知症への対応力強化、医療と介護の連携、口腔・栄養、多床室の室料負担などとあわせて、資料3「科学的介護情報システム(LIFE)」が議題になりました。41ページある資料の最後に置かれた論点は、次の一文です。
LIFEについて、「科学的介護情報システム(LIFE)のあり方」検討会も踏まえ、LIFE関連加算のデータ提出、アウトカム評価についてどのように考えるか。
これだけ読むと、何も決まっていないように見えます。実際、単位数も要件もまだ何も出ていません。ただし、文中の「あり方検討会も踏まえ」が大事です。この検討会の議論の整理は令和8年1月26日にまとまり、2月16日の第254回分科会に報告されています。9月3日の資料にもその概要がそのまま再掲されました。つまり、厚生労働省が何を下敷きに議論を進めるのかは、すでに文書になっています。
もう一つ、資料には、検討会の整理に基づいてLIFEの提出項目に係る作業部会が開かれており、秋頃にその検討結果を分科会に報告する予定だと書かれています。項目の具体的な削り方は、この秋の報告で見えてきます。
方向1|科学的介護推進体制加算が1階になる
検討会の整理でいちばん影響が大きいのは、加算の構造です。いまのLIFE関連加算は、それぞれの要件を満たせば、どれからでも算定できます。これを次のように組み替えるべきだとされました。
- 科学的介護推進体制加算を、分野横断的に基礎的な情報を収集する1階層目の加算とする
- それ以外のLIFE関連加算(個別機能訓練、ADL維持等、栄養、口腔、褥瘡、排せつ、自立支援促進など)を、科学的介護推進体制加算を算定した上で算定する2階層目の加算とする
- その際、科学的介護推進体制加算を算定していない事業所の実態を把握し、項目の見直しを行う
根拠として示された数字は、LIFE関連加算を算定している事業所のうち約9割が科学的介護推進体制加算も算定していること、そして推進体制加算以外のLIFE関連加算を算定している事業所でも約9割が推進体制加算を併せて算定していることです。
ここから読み取れるのは、9割の事業所にとってはいまの形を追認する整理だということです。影響を受けるのは残りの1割、つまり推進体制加算を取らずに、栄養マネジメント強化加算や個別機能訓練加算などを単独で取っている事業所です。この整理がそのまま報酬に反映されるかどうかは、まだ決まっていません。それでも、自法人がどちらの側にいるかは、請求明細を見れば今日わかります。
参考までに、資料3に載っている事業所ベースの算定率(令和7年10月サービス提供分)を抜き出します。
| サービス | 科学的介護推進体制加算の算定率 | 同じサービスの主な2階候補の算定率 |
|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 | (I)23.6%/(II)51.9% | 栄養マネジメント強化加算40.0%、個別機能訓練加算(II)35.8% |
| 介護老人保健施設 | (I)24.4%/(II)60.0% | 排せつ支援加算(I)45.1%、栄養マネジメント強化加算47.7% |
| 介護医療院 | (I)21.0%/(II)40.0% | 栄養マネジメント強化加算39.1% |
| 通所介護 | 54.2% | 個別機能訓練加算(II)35.9% |
| 地域密着型通所介護 | 37.8% | 個別機能訓練加算(II)23.9% |
| 通所リハビリテーション | 67.0% | リハビリテーションマネジメント加算(ロ)37.9% |
| 特定施設入居者生活介護 | 57.06% | 個別機能訓練加算(II)15.44% |
| 認知症対応型共同生活介護 | 48.4% | 対象はこの加算のみ |
| 小規模多機能型居宅介護 | 46.3% | 対象はこの加算のみ |
表の2列目と3列目を同じ事業所で見比べることはできません。事業所ごとの組み合わせは、この資料からは分からないためです。だからこそ、自法人の分は自分で確かめる必要があります。
方向2|入力項目は、負担と有用性で削られる
検討会は、LIFE関連加算の見直しを2つの物差しで整理すべきだとしました。1つはフィードバックと研究に活用する観点からの有用性、もう1つはアセスメントを実施する負担と入力する負担です。
具体例として名指しされたのが、科学的介護推進体制加算(II)で提出が必須になっている薬剤名の入力です。社会保険診療報酬支払基金の医薬品マスタを使うため、規格や会社名まで入力を求められ、一定の事務負担が生じているとされました。検討の方向としては、服用薬剤数と薬物有害事象の頻度の関係性等から見直しを検討すべきとされています。一方で、転倒のおそれがある薬を飲んでいるかどうかは安全面から大事な情報だという意見も併記されていて、単純に項目がなくなるとは読めません。
施設でこの入力を担っているのは、看護職員か事務職員のどちらかであることが多いと思います。入所者が入れ替わるたびに処方の一覧を見ながら1剤ずつ打ち込む作業は、施設長の目にはほとんど見えていません。まずどれくらいかかっているかを知っておくと、秋に項目案が出たときに、自法人にとってどれだけ軽くなるのかを自分で判断できます。
フィードバックについても、現状の課題がはっきり書かれています。利用者フィードバックは、アセスメントとデータ提出から確認できるまで14日程度から1か月半程度かかり、リアルタイムの状態把握は難しいとされました。資料3の調査では、事業所フィードバックで介護ケア向上のために見ているグラフは要介護度の基本情報が約4割、居住系等では層別化機能を使っていないという回答が42.7%でした。届いてはいるが、読まれ方はまだ浅い、というのが国の手元にある実態です。
方向3|訪問と通所への新たな導入は慎重に
令和6年度改定の審議報告では、訪問系サービスや居宅介護支援などへの対象拡大は見送り、引き続き検討するとされていました。今回の検討会の整理はそこから一歩進めて、訪問系と通所系については、ひとりの利用者に複数の事業所が関わることや、小規模事業所が多いことなどを踏まえ、令和9年度改定に向けたLIFE関連加算の新たな導入は慎重に検討すべきとしています。
訪問介護や居宅介護支援の事業所にとっては、今回すぐに提出が求められる方向にはない、と読めます。ただし同じ段落に、LIFEの対象であるのに算定していない施設・事業所への対応も検討が必要だと書かれています。こちらは地域密着型通所介護(推進体制加算の算定率37.8%)のように、対象なのに取っていない事業所が多いサービスに関わる話です。対応の中身は示されていません。
自法人のサービス種別ごとに、どのLIFE関連加算を取っていて、2階建てになったときにどこが影響を受けるかは、請求明細があれば1枚に整理できます。
公式LINEで相談する算定しない理由は、入力よりアセスメントの重さ
資料3の中で、施設長にいちばん読んでほしいのがこの部分です。令和7年度の改定検証調査で、LIFE関連加算を算定していない理由が聞かれています。
| 加算 | 算定していない理由として資料に書かれていること |
|---|---|
| 排せつ支援加算 | 算定するためのアセスメントが負担である、が4〜6割 |
| 褥瘡マネジメント加算・褥瘡対策指導管理 | 算定するためのアセスメントが負担である、が4〜6割 |
| 自立支援促進加算 | 算定するためのアセスメントが負担である、が4〜6割 |
| ADL維持等加算 | 利用者のADL評価を行うことが難しい、Barthel Indexで評価するための研修を実施することが難しい、が2〜3割 |
LIFEの負担というと、画面への入力の手間を思い浮かべがちです。けれども国の調査で上位に出ているのは、入力の前にある評価そのものの重さです。排せつ支援加算なら、医師または医師と連携した看護師による評価が少なくとも3か月に1回求められます。褥瘡マネジメント加算なら、入所時の評価とその後少なくとも3か月に1回の評価、多職種による褥瘡ケア計画の作成と見直しがついてきます。
ここを取り違えると、判断を誤ります。入力が大変だから介護ソフトを替えよう、という結論になりやすいのですが、評価の段取りが回っていない施設では、ソフトを替えても算定は増えません。ちなみに同じ調査で、LIFE関連加算を算定している事業所のうち、LIFEのCSV連携に対応した介護ソフトを全業務で入れているのは65.1%、一部業務で入れているのが29.5%、入れていないのは5.4%でした。ソフトの有無より、評価を誰がいつやるかのほうが、算定の分かれ目になっていると見るのが自然です。
改定を待つ間に起きやすい失敗3つ
サービスの話より先に、この時期にやりがちな失敗を書いておきます。どれも12月の取りまとめを待たずに動いてしまうことから起きます。
提出項目は秋に作業部会の結果が分科会に報告され、分科会の議論を踏まえて厚生労働省が様式と項目案をまとめる流れです。報道の見出しだけで様式を作り直したり、LIFE対応をうたうソフトへ乗り換えを決めたりすると、確定した項目とずれたときにもう一度作り直すことになります。
加算の要件は、データを出すことだけではありません。フィードバックを活用してPDCAサイクルでサービスの質の向上に努めることも要件に入っています。検討会でも、施設内で実施すべき内容を具体的に示すべきだという意見が出ました。入力担当しかフィードバックを見ていない状態は、見直しが入るほど説明がつかなくなります。
取っていない理由がアセスメントの重さなのか、評価者の研修なのか、入力なのかで、打ち手はまったく違います。理由を分けないまま「うちは無理」で止めると、2階建てになったときにどこから手を付けるかも決められません。
12月までに確かめる5項目
ここまでの材料から、令和8年9月から12月の取りまとめまでに施設長が確かめておくことを5つに絞りました。どれも改定の中身が決まる前にやって損をしないものです。
- 算定しているLIFE関連加算を、サービス種別ごとに1枚に書き出す。科学的介護推進体制加算を取っているかどうかを最初の列にします。取らずに2階候補の加算だけを取っている行があれば、そこが方向1の影響を受けうる場所です。
- 算定していないLIFE関連加算について、取っていない理由を3つに分ける。評価(アセスメント)が重い、評価する人の研修が足りない、入力が回らない。国の調査と同じ分け方にしておくと、改定後の要件と照らしやすくなります。
- 誰が、どの加算の評価と入力を、いつやっているかを名前で書く。評価者と入力者が別なら、両方を書きます。退職や異動で止まる場所がここで見えます。
- 薬剤名の入力に1人あたり何分かかっているかを、次の入所か定期の提出のときに1回だけ測る。科学的介護推進体制加算(II)を取っている施設が対象です。方向2の見直しが出たとき、軽くなる量を自分で見積もれます。
- 直近3か月で、LIFEのフィードバックを会議やカンファレンスで開いた回数を数える。ゼロなら、次の会議で1回だけ開いてみる。PDCAの要件への説明材料になります。
訪問介護と居宅介護支援の事業所は、今回は1から5のどれも急ぐ必要はありません。通所介護と地域密着型通所介護は、対象なのに算定していない事業所への対応が検討事項に挙がっているので、2だけは先にやっておく価値があります。
この記事を追記するタイミング
令和8年4月27日の第256回分科会で示された進め方では、10月から12月頃に具体的な方向性の議論、12月中に報酬と基準に関する基本的な考え方の整理と取りまとめ、令和9年1月頃に改定案の諮問と答申、という予定です。LIFEについては、これに加えて秋頃に提出項目の作業部会の結果が分科会に報告される予定になっています。
この記事は、作業部会の報告と12月の取りまとめが公開された時点で追記する予定です。それまでに出る報道は案であって決定ではない、と読んでおけば判断を誤りません。訪問系と通所系の生産性向上の論点は訪問介護とデイにも生産性向上の加算が来るに、同じ時期に期限があるケアプランデータ連携の話はケアプラン連携は令和9年3月下旬に新仕様へにまとめています。
外に頼む場合の費用
ここまでの棚卸しは、自法人の職員だけで十分にできます。外の手を借りる場合の費用も開示しておきます。
| メニュー | 中身 | 費用 |
|---|---|---|
| AI活用診断 | 算定の一覧と業務の流れを伺い、手を付ける順番を1枚にしてお返しします | 0円 |
| 1Dayワークショップ | 評価と入力の段取り、フィードバックを会議で読む手順を、御法人の実物で組み立てます | 49,800円(顧問の初月に全額充当) |
| AI伴走顧問 GUIDE | 改定の資料が出るたびに自法人への影響を整理し、様式と手順の見直しを伴走します | 月5.5万円 |
| AI伴走顧問 BUILD/PARTNER | 記録や計画書の作成そのものを仕組みにする場合 | 月10万円/月20万円 |
改定の資料が出た日にすぐ読んでお届けする、といった即時の対応はお約束していません。1人で運営している会社のため、読み込みと整理には数日いただきます。
個人情報と、専門家の線引き
LIFEのデータには既往歴や処方薬、ADLといった機微な情報が含まれます。整理にAIを使う場合は、3つの原則を守ってください。利用者の氏名や生年月日は記号に置き換えてから扱う。AIが出したものは下書きとして扱う。加算の算定可否や記録の最終判断は人がする。
業法の線引きもあります。加算の届出など行政への申請書の作成と提出は提携の行政書士が、計画書や実績報告の作成は提携の社会保険労務士・行政書士が担います。当社が行うのは、業務の流れの整理と仕組みづくりまでです。
理事会・法人本部への説明文(そのまま使えます)
令和8年9月3日の社会保障審議会介護給付費分科会で、科学的介護情報システム(LIFE)が令和9年度介護報酬改定の論点として示されました。単位数や要件はまだ示されていませんが、前提となる国の検討会の整理では、科学的介護推進体制加算を土台とし、その他のLIFE関連加算は同加算の算定を前提とする構造にすること、提出項目を負担と有用性の観点から見直すことが挙げられています。当法人では12月の取りまとめまでの間、様式の変更や介護ソフトの入れ替えは行わず、サービス種別ごとの算定状況、算定していない加算の理由、評価と入力の担当者を一覧にして、改定内容が示された時点で速やかに影響額を試算できるよう準備します。追加の費用は発生しません。
最初の一歩
今月の請求明細を開いて、LIFE関連加算の行だけに印を付けてください。サービス種別ごとに、科学的介護推進体制加算に印が付いているかどうかを見る。それが5項目の1つめで、ほかの4つはここから自然に続きます。
よくある質問
- 令和9年度改定でLIFE関連加算がどう変わるかは決まりましたか。
- 決まっていません。令和8年9月3日の第264回社会保障審議会介護給付費分科会の資料3で示されたのは、LIFE関連加算のデータ提出とアウトカム評価についてどのように考えるか、という論点です。単位数も算定要件も示されていません。分科会の進め方では、具体的な方向性の議論が令和8年10月から12月頃、報酬と基準に関する基本的な考え方の取りまとめが12月中、改定案の諮問と答申が令和9年1月頃の予定です。
- 科学的介護推進体制加算を取っていない事業所は、何に気をつければよいですか。
- 令和8年1月26日の「科学的介護情報システム(LIFE)のあり方」検討会の議論の整理では、科学的介護推進体制加算を分野横断的に基礎的な情報を収集する1階層目の加算とし、それ以外のLIFE関連加算を、科学的介護推進体制加算を算定した上で算定する2階層目の加算と整理すべきとされています。これが報酬に反映されるかは未定ですが、反映された場合、推進体制加算を取らずに栄養や口腔、個別機能訓練などの加算だけを取っている事業所は影響を受ける可能性があります。自法人の算定の組み合わせを先に確認しておくことをおすすめします。
- 訪問介護や居宅介護支援にもLIFEの提出が求められるようになりますか。
- 現時点でその方向は示されていません。検討会の議論の整理では、訪問系サービスと通所系サービスについて、ひとりの利用者に複数事業所が介入することや小規模事業所が多いこと等を踏まえ、令和9年度介護報酬改定に向けたLIFE関連加算の新たな導入は慎重に検討すべきとされています。あわせて、LIFEの対象であるのに算定していない施設・事業所への対応も検討が必要とされています。
- LIFE関連加算は、どれくらいの事業所が算定していますか。
- 第264回分科会の資料3によると、LIFEを利用している事業所は令和7年4月時点で施設系サービスが約7割、通所・居住系サービスが約5割です。令和7年10月サービス提供分の事業所ベースの算定率では、科学的介護推進体制加算は介護老人福祉施設で加算(I)が23.6%、加算(II)が51.9%、介護老人保健施設で加算(I)が24.4%、加算(II)が60.0%、通所介護で54.2%、認知症対応型共同生活介護で48.4%です。
- 入力の負担を減らすために、いま介護ソフトを入れ替えるべきですか。
- 提出項目の見直しの中身が出る前に入れ替えを決めるのはおすすめしません。資料3によると、LIFEの提出項目については作業部会で検討が進んでおり、秋頃に分科会へ報告される予定です。また同じ資料の調査では、LIFE関連加算を算定している事業所のうち、LIFEのCSV連携に対応した介護ソフトを全業務で導入しているのは65.1%、一部業務で導入が29.5%、導入なしが5.4%でした。まず今のソフトがどの加算の様式をCSVで出せるかをソフト会社に確認するほうが先です。
まとめ|決まる前にやるのは、自法人の地図を描くこと
9月3日の分科会で、LIFEは令和9年度改定の論点に入りました。論点は一文ですが、下敷きになる検討会の整理から、推進体制加算を1階にする二階建て、負担と有用性による項目の見直し、訪問と通所への慎重な扱い、という3つの方向が読み取れます。いずれも案の段階で、単位数も要件もまだありません。
一方で、国の調査は、算定を分けているのが入力の手間より評価の重さだと示しています。改定を待つ間にやるべきなのは、様式やソフトを予想で替えることではなく、自法人がどの加算をどの段取りで取っているのかを1枚にしておくことです。12月に中身が出たとき、その1枚があれば影響はすぐに読めます。
出典
- 厚生労働省「第264回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(令和8年9月3日)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75593.html
- 厚生労働省 第264回介護給付費分科会 資料3「科学的介護情報システム(LIFE)」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001744922.pdf(論点、LIFE利用状況、LIFE関連加算17種類、算定率、未算定理由とフィードバック活用の調査、介護ソフトの導入状況、作業部会の報告予定)
- 厚生労働省「第254回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」(令和8年2月16日)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69866.html
- 厚生労働省 第254回介護給付費分科会 参考資料2-1「科学的介護情報システム(LIFE)のあり方」検討会 議論の整理(令和8年1月26日)https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001655758.pdf(加算構造、提出項目の整理の観点と薬剤名入力、フィードバックに要する期間、対象サービスの範囲)
- 厚生労働省 第256回介護給付費分科会(令和8年4月27日)資料4「令和9年度介護報酬改定に向けた今後の検討の進め方について(案)」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001695747.pdf(スケジュール)
算定率は、資料3に掲載された介護給付費等実態統計(令和7年11月審査分)および介護保険総合データベースの任意集計(令和7年10月サービス提供分)による事業所ベースの数値です。未算定理由の割合は、資料3に掲載された令和7年度改定検証調査の要約の記載をそのまま引用しています。
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