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訪問介護とデイにも生産性向上の加算が来る
― 令和9年度改定でいま準備できること ―

対象:施設長・事務長・法人本部最終更新:2026-09-10著者:合同会社サン 代表 菅野 竜輔

生産性向上推進体制加算は、令和6年度改定で新設された加算です。ただし対象は施設系と居住系と短期入所系と多機能系で、訪問介護と通所介護は入っていません。在宅の事業所からすると、隣で加算が動いているのに自分たちは蚊帳の外、という2年半でした。その前提が動き始めています。令和8年8月28日の介護給付費分科会で、厚生労働省が訪問系・通所系サービスの生産性向上の取組をどう評価するかを、令和9年度改定の論点として正式に出しました。まだ論点であって、加算が決まったわけではありません。単位数も要件も何も出ていません。それでも、いま手を付けておくと後で効くものはあります。この記事では、厚生労働省の公開資料に載っている数字だけを使って、決まっていることと決まっていないことを分け、12月の取りまとめまでに在宅の事業所が進めておける準備を整理します。

結論を先に|決まったのは加算ではなく、議論の入口

最初に線を引いておきます。ここを曖昧にしたまま理事会に上げると、あとで説明がつかなくなります。

いまの状態中身
決まっていること訪問系・通所系の生産性向上の取組をどう評価するかが、令和9年度改定の論点として分科会に示された(令和8年8月28日)
決まっていないこと加算を新設するかどうか、対象サービス、単位数、算定要件。資料にはいずれも書かれていない
すでに期限があること令和8年度の処遇改善加算で特例要件を誓約した事業所の、令和9年3月末までのケアプランデータ連携システムの利用と実績報告
次に情報が出る時期具体的な方向性の議論が令和8年10月から12月頃、基本的な考え方の取りまとめが12月中、改定案の諮問と答申が令和9年1月頃

つまり、いま在宅の事業所が判断すべきなのは「加算が来るかどうか」ではありません。来ても来なくても損をしない準備が何か、です。幸い、その準備は今回に限ってはかなりはっきりしています。理由はあとで書きます。

いまの加算は、誰が取れて誰が取れないのか

生産性向上推進体制加算は令和6年度改定で新設されました。単位数は加算(I)が100単位/月、加算(II)が10単位/月です。対象となるサービスは、短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービスです。訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、居宅介護支援は入っていません。

要件はこうなっています。加算(II)は、利用者の安全とサービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催と必要な安全対策を講じたうえで、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること、見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること、1年以内ごとに1回、業務改善の効果を示すデータを提供することの3点です。加算(I)は、これに加えてテクノロジーを複数導入していること、職員間の適切な役割分担の取組を行っていること、そして(II)で出したデータによって成果が確認されたことが求められます。

この構造は覚えておいてください。委員会と、ガイドラインに沿った改善活動と、効果データの提出。テクノロジーを買うことより、この3つのほうが加算の本体です。

算定率を見ると、施設でも(I)はほとんど取れていない

厚生労働省が令和8年5月の請求実績データで算定率を出しています。数字はこうです。

サービス加算(I)加算(II)
介護老人福祉施設4.3%50.3%
介護老人保健施設4.5%46.1%
特定施設入居者生活介護14.6%35.6%
介護予防特定施設入居者生活介護16.6%36.8%
認知症対応型共同生活介護1.2%29.2%
短期入所生活介護3.1%38.0%

特養で加算(II)は半数が取っているのに、加算(I)は4.3%です。老健もほぼ同じ形をしています。加算(I)が伸びない理由は、複数のテクノロジー導入と役割分担の取組、そして成果がデータで確認されたこと、という3段構えの重さにあります。100単位と10単位の差は月あたり10倍ですが、そこに届いている施設は1割もいません。

ここから在宅の事業者が読み取れることは、仮に訪問系・通所系に何らかの評価の仕組みが作られたとしても、はじめから重い要件で設計されると誰も取れない、という実績が国の手元にあるということです。分科会の論点にも、施設系の加算について先進的な取組への評価のあり方を考えるという一文が並んでいます。在宅側は入口を軽く、施設側は上を厚く、という方向で議論される可能性はあります。ただしこれは私の読みで、資料に書かれていることではありません。

自法人がどのサービス種別を持っていて、どの論点に当たるのかだけでも整理しておくと、12月の報道の読み方が変わります。無料で一緒に整理します。

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8月28日の分科会で、在宅が名指しで論点に入った

第263回社会保障審議会介護給付費分科会は令和8年8月28日に開かれ、資料2として「介護現場の生産性向上等の推進」が出されました。その末尾の論点に、次の一文があります。

また、令和6年に新設した施設系サービスの生産性向上推進体制加算について先進的な取組への評価のあり方や訪問系・通所系サービスの生産性向上の取組の評価等についてどのようなものが考えられるか。

あわせて、夜間の見守り機器を活用した場合の方策についても論点に挙がっています。こちらは施設の話です。

論点の手前にある現状と課題のページには、根拠になった効果測定の結果が並んでいます。夜間の見守り機器の活用により、介護老人福祉施設では直接介護と巡回・移動の合計時間が約100分減少したこと。訪問系・通所系サービスでも介護テクノロジーの導入により文書記録時間が約16分減少したこと。ケアプランデータ連携システムの活用により、実績確認と予定実績入力の業務について、居宅介護支援事業所で約6.5時間の削減が確認されたこと。

訪問系・通所系について国が持っている数字は、いまのところこの「文書記録時間が約16分」が中心です。施設の100分と比べると小さく見えますが、比べる対象が違います。施設は夜勤帯の巡回そのものが減る話で、在宅は1人あたりの間接業務が減る話です。在宅で効果を主張するなら、記録と事務の時間で積み上げるしかない、という国側の前提がここに表れています。

なぜ在宅が後回しになってきたのか、数字ではっきりしている

同じ資料に、委員会の設置状況の調査結果が載っています。令和6年度から委員会の設置が義務付けられた居住系と入所・泊まり系では、設置していると答えた割合が75.0%でした。これに対して訪問系は30.7%、通所系は35.4%です。全サービスの平均は63.1%でした。

義務がかかっていないサービスでは、3事業所のうち2事業所が委員会を持っていない。これがいまの在宅の実態です。委員会を開いていない理由として最も多かったのは「職員の業務負担が多い」で42.1%、次いで「委員会に関する情報が足りない」で36.1%でした。

一方で、委員会を設置している事業所に効果を聞くと、「介護現場の生産性向上と業務改善に取り組めるようになった」が60.1%、「現場の課題を吸い上げて明確化できた」が49.3%です。「今のところ効果を感じていない」は13.1%にとどまっています。

この2つの数字の間にあるのは、やる余裕がないから始められず、始めていないから効果も分からない、という順番です。訪問介護の管理者に委員会の話をすると、ほぼ必ず「そんな時間はない」と返ってきます。もっともだと思います。ただ、加算の入口が委員会である以上、ここを飛ばして先には進めません。

実はもう半分始まっている|令和8年度の処遇改善加算

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。在宅の生産性向上は、令和9年度を待たずにすでに報酬の要件になっています。

令和8年度介護報酬改定は令和8年6月施行で、介護職員等処遇改善加算が大きく組み替えられました。介護従事者を対象に月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置に加えて、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置が入りました。定期昇給0.2万円を含めると、介護職員について最大で月1.9万円(6.3%)の賃上げになるという設計です。

この上乗せを取るための「令和8年度特例要件」が、次の3つのいずれかです。

整理するとこうなります。施設には生産性向上推進体制加算という道が用意され、訪問と通所にはケアプランデータ連携システムという道が用意された。名前は違いますが、どちらも生産性向上の取組として同じ扱いを受けています。在宅は加算の対象外だったのではなく、別の入口から先に要件化されていた、というのが実際のところです。

そしてこの特例要件には誓約の仕組みがあります。処遇改善加算の申請時点でシステムを利用していなくても、加入して利用することを誓約すれば、申請時点から要件を満たしているものとして取り扱われます。ただし誓約した場合は、令和9年3月末までに実際に利用したうえで、実績報告書で利用実績を報告しなければなりません。

誓約で申請した事業所には、令和9年3月末という期限がすでに立っています。加入だけでは足りず、実際に利用した実績を報告する必要があります。まず自法人が誓約で出しているのかどうかを、処遇改善計画書の控えで確認してください。

ケアプランデータ連携システムは、1年で5.3%から53.1%になった

厚生労働省の資料に、導入率の推移が載っています。令和7年5月末で5.3%、利用料の無料化が始まって令和7年11月末に9.3%、令和7年度補正予算の周知が始まった令和7年12月末で10.2%。そこから令和8年7月末には53.1%です。半年ほどで約43ポイント上がりました。

上がった理由ははっきりしていて、補正予算の事業と令和8年度報酬改定で、加入が要件になったからです。制度に組み込まれた瞬間に一気に動いた、という典型的な形をしています。

サービス種別で見た令和8年7月末時点の導入率は次のとおりです。

サービス導入率
夜間対応型訪問介護77.1%
訪問入浴介護74.5%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護63.1%
居宅介護支援62.0%
通所介護61.1%
認知症対応型通所介護60.5%
通所リハビリテーション55.3%
福祉用具貸与48.5%
訪問看護46.4%
訪問介護45.9%
地域密着型通所介護45.2%
小規模多機能型居宅介護36.0%

訪問介護が45.9%、地域密着型通所介護が45.2%です。居宅介護支援が62.0%まで来ているので、ケアマネ側は用意ができているのに、サービス提供側が受け取れないという組み合わせが半分近く残っている計算になります。データ連携は片側だけでは効果が出ません。相手のある取組です。

効果の試算も資料に載っています。介護事業所との間でケアプランを紙でやりとりしていた場合と比べて、印刷、郵送、移動等に要する作業時間が事業所全体で月52.4時間から18.1時間へ、人件費や印刷費、郵送費、交通費などの経費が月13.4万円から6.7万円へ減るとされています。令和2年度の調査研究における試算です。自法人の規模がこの試算と違えば数字も変わりますので、そのまま当てはめずに、自法人の月あたりのFAX枚数と郵送件数から見積もり直してください。

あわせて、介護情報基盤とケアプランデータ連携機能を令和8年度中に統合する方針も同じ資料に示されています。いま入れる作業が無駄になる方向ではなく、共通基盤に寄せていく方向です。

ケアプランデータ連携システムを入れたのに使われていない、という相談が増えています。止まっている箇所はだいたい決まっているので、状況を伺えば当たりを付けられます。

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10月から12月に進めておける4つ

ここまでの材料をもとに、在宅の事業所がいま着手できることを4つに絞ります。順番に意味があります。上から順にやってください。

1. 処遇改善計画書の控えを開いて、誓約の有無を確かめる

いちばん先です。令和8年度特例要件をケアプランデータ連携システムの誓約で満たしている場合、令和9年3月末までに実際に利用し、実績報告書で利用実績を報告する義務があります。期限が決まっている唯一の項目なので、ここだけは早めに片付けてください。誓約ではなく、すでに利用実績で出しているのであれば、この項目は終わっています。

2. 連携できていない相手を、事業所名で数える

導入していても、実際に送受信している相手が1件もなければ意味がありません。取引のある居宅介護支援事業所を一覧にして、データ連携できている先とできていない先を分けてください。できていない先には、こちらから声をかけないと動きません。居宅介護支援側の導入率は62.0%まで来ているので、聞いてみたら相手はもう入っていた、という例が実際にあります。

3. 記録と事務の時間を、1週間だけ測る

国が訪問系・通所系について持っている効果の数字は、文書記録時間の約16分減少です。効果をどう評価するかが論点になっている以上、評価の材料は記録と事務の時間になります。日勤帯の職員3名に、記録を書き始めた時刻と終えた時刻をメモしてもらう。それを1週間続けて平均を出す。これだけです。専用のツールも表計算の関数も要りません。測っていないと、来年どんな要件が来ても後追いになります。

4. 委員会を、月1回30分で始める

訪問系で30.7%、通所系で35.4%しか設置していない部分です。在宅に評価の仕組みが作られる場合、現行の加算(II)の形が下敷きになる可能性は十分あります。その中身は、委員会の開催、生産性向上ガイドラインに基づく改善活動、効果を示すデータの提出でした。委員会といっても、サービス提供責任者と管理者と現場のリーダーが月に1回30分集まって、いま何に時間を取られているかを1つ挙げて、次の月までに1つやめる、という運用で始まります。厚生労働省の生産性向上ガイドラインには居宅サービス分の冊子もあります。読む冊子を先に決めておくと、議題を作る手間がなくなります。

この4つは、加算が新設されてもされなくても損をしません。1と2は現行制度の宿題、3と4は要件が何であっても土台になる部分だからです。逆に、これ以外はいま動く必要がないと考えています。

いま動かなくてよいこと

補助金を使って機器を入れること自体は別の話で、こちらは県ごとの公募が動いています。介護テクノロジーの補助については都道府県別ガイドと介護記録ソフトは補助金の対象になるかに整理してあります。ただし補助金も、交付決定より前に発注すると対象外になるのが原則です。段取りは採択後に止まる3つのことにまとめました。

12月までの時計

令和8年4月27日の第256回分科会で示された進め方によれば、今後の日程はこうなっています。

時期何が行われるか
令和8年4月〜夏頃主な論点について議論。事業者団体等からのヒアリング
令和8年10〜12月頃具体的な方向性について議論
令和8年12月中報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・とりまとめ。基準に関しては、地方自治体の条例の制定・改正に要する期間を踏まえ先行してとりまとめ
令和9年1月頃介護報酬改定案の諮問・答申

8月28日の回は「主な論点について議論」の段階です。訪問系・通所系の評価について具体的な中身が見えるのは10月から12月の回になります。この記事も、具体策や単位数が示された時点で追記します。

報道の読み方としては、10月から12月の間に出るものは案であって決定ではない、12月の取りまとめで方向が固まり、1月の答申で確定する、と押さえておけば十分です。障害福祉側の同じ時期の動きは令和9年度 障害福祉の報酬改定はいつ何が決まるかにまとめてあります。

よくある質問

訪問介護やデイサービスで、いま生産性向上推進体制加算は取れますか。
取れません。令和6年度介護報酬改定で新設されたこの加算の対象は、短期入所系サービス、居住系サービス、多機能系サービス、施設系サービスです。訪問系と通所系は対象に入っていません。令和8年8月28日の第263回社会保障審議会介護給付費分科会で、訪問系・通所系サービスの生産性向上の取組をどのように評価するかが論点として示されましたが、これは議論の入口であり、加算の新設が決まったわけではありません。
令和9年度改定で在宅にも加算が新設されると決まったのですか。
決まっていません。厚生労働省が第263回分科会の資料2で示したのは論点であり、方策の内容も単位数も要件も、この時点では何も示されていません。分科会の進め方によれば、具体的な方向性の議論は令和8年10月から12月頃、報酬と基準に関する基本的な考え方の取りまとめは12月中、改定案の諮問と答申は令和9年1月頃の予定です。単位数を前提にした資料を理事会に出すのは、12月の取りまとめより前は避けたほうが安全です。
在宅の事業所が、いま先に進めておけることはありますか。
あります。ひとつは、令和8年度の介護職員等処遇改善加算の令和8年度特例要件でケアプランデータ連携システムの利用を誓約している場合、令和9年3月末までに実際に利用し、実績報告書で利用実績を報告する必要があります。これはすでに期限のある宿題です。もうひとつは、現行の生産性向上推進体制加算(II)の中身である委員会の設置、生産性向上ガイドラインに基づく改善活動、効果を示すデータの提出という3点セットで、在宅に評価の枠組みが作られる場合の下敷きになりやすい部分です。
委員会の設置は、訪問介護や通所介護でも義務ですか。
義務ではありません。令和6年度改定で委員会の設置が義務付けられたのは、短期入所系、居住系、多機能系、施設系のサービスです。厚生労働省の調査では、委員会を設置していると答えた割合は居住系と入所・泊まり系で75.0%だったのに対し、訪問系は30.7%、通所系は35.4%にとどまっています。義務でないぶん、在宅は差がついている状態です。
ケアプランデータ連携システムは、どれくらい広がっていますか。
厚生労働省の資料によれば、導入率は令和7年5月末の5.3%から令和8年7月末には53.1%まで上がりました。サービス種別では、令和8年7月末時点で居宅介護支援が62.0%、通所介護が61.1%、訪問介護が45.9%、地域密着型通所介護が45.2%です。令和2年度の調査研究による試算では、紙のやりとりと比べて作業時間が事業所全体で月52.4時間から18.1時間へ、経費が月13.4万円から6.7万円へ減るとされています。
ケアプランデータ連携システムでなければ要件を満たせませんか。
令和8年度特例要件の通知では、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして厚生労働省が認めたものも含むとされています。どのシステムが認められているかは変わりうるため、自法人が使っている介護ソフトが該当するかどうかは、ソフト会社と都道府県の担当課の両方に確認してください。

まとめ|10月にやるのは、控えを1枚開くこと

訪問系・通所系の生産性向上は、令和9年度改定の論点に入りました。ただし入っただけで、加算になるかどうかも、なるとして何が要件になるかも、まだ何も決まっていません。方向が見えるのは10月から12月、固まるのは12月の取りまとめ、確定は令和9年1月の答申です。

その一方で、在宅の生産性向上はすでに報酬の要件になっています。令和8年6月施行の処遇改善加算で、ケアプランデータ連携システムの利用が上乗せ区分の要件のひとつになりました。誓約で申請した事業所には、令和9年3月末という期限が立っています。

今日やることを1つだけ選ぶなら、令和8年度の処遇改善計画書の控えを開いて、令和8年度特例要件をどの方法で満たしているかを確認することです。誓約で出しているなら、3月末までの段取りをそこから逆算する。すでに利用実績で出しているなら、次は連携できていない相手を数える。加算が来るかどうかを待つより、この順番のほうが確実に前に進みます。

出典

令和8年度の処遇改善加算については、Vol.1474のあとに正式版として「介護保険最新情報 Vol.1479」(令和8年3月13日、基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示とQ&A第1版)が発出されています。実際の申請にあたっては、Vol.1479と、所管の都道府県および市町村が公表している令和8年度の様式・手引きでご確認ください。

自法人が令和8年度特例要件をどう満たしているか、一緒に確認しませんか

提供しているサービス種別と、令和8年度の処遇改善計画書の控えをうかがえば、令和9年3月末までにやることが残っているかどうかを切り分けてお返しします。あわせて、記録時間の測り方の様式と、月1回30分で回す委員会の議題のひな形もお渡しします。単位数の予想はしません。決まっていない部分は、決まっていないままお伝えします。

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菅
菅野 竜輔(かんの りゅうすけ)/ 合同会社サン 代表社員
介護の現場から特別養護老人ホームと有料老人ホームの立ち上げ、施設長、ケアマネジャー、地域包括支援センターを経て、現在は福祉事業者向けにAI・DX・LINEの伴走支援を行っています。自社でも福祉施設を運営しており、報酬改定と加算の要件対応は当事者として経験しています。板橋区内の特別養護老人ホームでの導入実績あり。本記事は厚生労働省の公開資料を確認のうえ、AIを利用して作成し、人が事実確認と加筆を行っています。令和9年度介護報酬改定に関する記載は、令和8年9月10日時点で公開されている介護給付費分科会の資料に基づくもので、論点または検討中の段階です。今後の議論により変わります。実際の取扱いは、令和9年1月以降の答申および令和9年3月以降に発出される告示・通知と、所管の都道府県・市町村の案内でご確認ください。
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