介護情報基盤は、置き場所ではなく確認の経路
厚生労働省老健局の説明資料では、介護情報基盤は、これまで関係者の間で分散していた情報をひとつに集約し、情報連携をすることで、介護に関わる人たちのやりとりや手続きをより良いものにするための仕組みと説明されています。ケアプランだけでなく、介護被保険者証の情報や要介護認定に関する情報も連携できるようになる、とも書かれています。
ここを法人の側から読み替えると、こうなります。いま職員が電話や郵送や訪問で取りに行っている情報が、画面で取れるようになる。逆に言えば、それ以上のことは起きません。記録ソフトが置き換わるわけでも、請求の仕組みが変わるわけでもない。集約されるのは市町村が持っている情報と、認定に関わる情報と、ケアプランやLIFEの一部です。
事業所がその情報に触れる窓口は、介護保険資格確認等WEBサービス、略して介護WEBサービスです。インターネットに接続した端末から使います。医療機関も同じ窓口を使い、主治医意見書の作成と送信ができるとされています。利用者本人の側の窓口はマイナポータルで、被保険者証情報や要介護認定進捗情報などを見られます。
つまり関係者は3方向から同じ基盤を見ることになり、事業所が担当するのは介護WEBサービスの1つだけです。理事会に説明するときは、ここから始めるのが早いと思います。新しいシステムを買う話ではなく、見に行く経路が1本増える話です。
自法人の事業所が、どの保険者にひもづいていて、それぞれいつ始まるのか。一覧にするところからお手伝いできます。無料です。
公式LINEで相談する開始日は全国一斉ではない。見るのは自分の保険者
ここがこの制度でいちばん誤解されやすいところです。介護報酬改定のように、ある日から全国で一斉に切り替わるものではありません。
厚生労働省の介護保険最新情報Vol.1405(令和7年7月22日)には、次の2つが書かれています。ひとつ、令和8年4月1日以降、介護情報基盤との連携を含めた標準化対応が完了した市町村から、順次、介護保険システムから介護情報基盤へのデータ移行と、介護情報基盤経由での情報共有を開始する。ふたつ、令和10年4月1日までに、全市町村において、介護保険システムから介護情報基盤へのデータ移行も含めて完了し、介護情報基盤の活用を開始することを目指す。
ここでいう標準化対応とは、各市町村の介護保険システムが、介護情報基盤へ連携するための機能要件を含めた標準準拠システムへ移行することを指し、同資料では介護保険システムの標準仕様書第4.0版への適合と注記されています。市町村側のシステム更改が終わらないと始まらない、ということです。
では自分の保険者がいつ始まるのか。厚生労働省老健局の説明資料では、利用開始日は介護情報基盤ポータルの市町村(保険者)の対応状況で確認できるとされ、都道府県を選んで各市町村の利用開始日を見る流れが示されています。同資料は、各事業所は当該市町村の利用開始日前までに介護WEBサービスへの登録をしてほしいとしています。
広域で事業を展開している法人ほど、この一覧づくりが先になります。特別養護老人ホームと居宅介護支援事業所とデイサービスで保険者が違えば、開始日が3つ並ぶこともあります。施設ごとに日付を管理する必要がある、という点だけは早めに共有しておいた方がよいと思います。
なお、待つ理由がない部分もあります。同資料には、ケアプラン機能は自治体の利用開始日前から利用可能であるため、利用開始日にかかわらず早めの登録をお願いしたい、と明記されています。登録そのものは保険者の対応状況と関係なく進められます。
見えるようになる情報と、変わる4つの業務
厚生労働省老健局の説明資料では、介護WEBサービスの主な機能として、情報閲覧機能、届出提出機能、ケアプラン情報の登録・連携機能、主治医意見書・請求書の作成・送信機能の4つが挙げられています。最後の1つは医療機関、つまりみなし介護事業所向けです。
情報閲覧機能で見られるものとして、同資料は次を列挙しています。
- 被保険者証情報(限度額認定証・負担割合証を含む被保険者証等情報)
- 要介護認定情報、福祉用具購入費・住宅改修費利用額情報
- 要介護認定進捗情報
- その他(LIFE情報の一部、ケアプラン情報)
そして、業務がどう変わるかについて、同資料は4つの観点で整理しています。実務の言葉に置き換えると、次のようになります。
| 業務 | これまで | これから |
|---|---|---|
| 資格情報等の確認 | 負担割合証や限度額認定証など、給付に必要な情報を利用者や家族に探してもらう。年1度の更新のたびに自宅へ届く証の内容を確認する | 介護WEBサービスで即座に確認が可能となる。更新された内容も容易に確認できる |
| 要介護認定事務 | 認定結果を待ち、遅い場合は電話や窓口で自治体に進捗を問い合わせる。結果は利用者宅を訪問して書面で確認する。認定調査票や主治医意見書は窓口・郵送で受け取る | 認定審査期間中の進捗を介護WEBサービス経由で職員が確認できる。要介護度が決定したらすぐ確認できる。認定関連書類も窓口・郵送での受取が不要となる |
| 住宅改修費・福祉用具購入費の利用状況確認 | 電話等で利用状況を市町村に確認する必要がある | 介護WEBサービス経由で事業所自ら確認することが可能となる |
| 居宅サービス計画作成依頼届出 | 本人確認のうえ、書面で自治体窓口に代行提出 | 介護WEBサービスで本人確認のうえ、代行提出が可能となる |
この表を見て、思い当たる方が多いはずです。どれも、担当者が時間を取られている割に、誰の評価にもならない作業です。特に認定の進捗確認は、ケアマネジャーが自治体に電話をかけ、つながらず、かけ直す。あの往復がなくなるだけでも、月に数時間は変わると思います。
逆に、変わらないものもはっきりしています。認定の申請そのものと認定調査は、これまでどおり行うと同資料に書かれています。基盤が入っても、人が行く仕事は人が行きます。
新しく増えるのは、本人確認と包括同意
ここが、この制度でいちばん現場の手順が変わるところです。そして、登録だけ済ませて安心していると抜ける部分でもあります。
厚生労働省老健局の説明資料は、介護WEBサービスで利用者の情報を見るには、介護事業所が利用者の本人確認をすることと、利用者が情報参照に対する包括同意をすることの2点が必要、としています。順に見ます。
本人確認の方法は2つです。ひとつは、介護WEBサービス上で利用者のマイナンバーカードを読み取る方法で、券面の顔写真と利用者本人を目視で確認します。もうひとつは、介護保険被保険者証を提示してもらい、被保険者証の4情報(被保険者番号、保険者番号、カナ氏名、生年月日、性別)を入力する方法です。マイナンバーカードを持っていない利用者でも、被保険者証で確認できる道が用意されている、ということです。
本人確認をすると、その利用者が介護WEBサービスの利用者一覧に表示され、詳細情報を見られるようになります。ここで細かいのですが、同資料にはマイナンバーカード認証の場合は24時間以内に利用者一覧画面を開く必要があるとされています。また、居宅サービス計画作成依頼届出書等の提出や包括同意の取得についても、24時間以内の本人確認が必要と注記されています。本人確認を実施した利用者の情報は一定期間閲覧でき、一定期間経過後もレセプトの発生検知により自動延長となるとされています。
次に包括同意です。同資料では、利用者と関わる事業所が、要介護認定情報、ケアプラン情報、LIFE情報といった詳しい情報を見ることについて、利用者が包括同意をすることができるとされています。そして、一度包括同意があれば、要介護認定期間中は、介護事業所ごとに利用者から情報参照のための同意を取得することは不要とされています。
取得の経路は、利用者の状況で分かれます。
- これから要介護・要支援認定を申請する方は、申請時に自治体が同意を取得します。この同意欄を設けるため、要介護(要支援)認定申請書が令和8年4月1日より変更されています。区分変更申請も同様とされています。
- すでに認定を受けてサービスを利用中の方は、2通りです。次回の認定申請時や個別の申し出時に自治体が取得する方法と、居宅介護支援事業所や施設・居住系サービス等の事業所が、介護WEBサービスの同意タブを使って取得する方法です。
この2つ目が、施設にとっての実務になります。いま入居している方、いま担当している方については、放っておいても同意は揃いません。誰がいつ声をかけるのかを決める必要があります。契約更新や担当者会議など、すでにある機会に乗せるのが現実的だと思います。新しい面談の枠を作ると、まず回りません。
包括同意をどの機会で取るか。御法人の年間の予定に当てはめて、無理のない置き場所を一緒に探します。
公式LINEで相談する端末に要るものは4つ。新しい回線は出てこない
設定の細部は担当者の仕事ですが、決裁をする立場としては、何を買うことになるのかだけ把握しておけば足ります。厚生労働省老健局の説明資料が示す導入手順から、物として必要になるものを抜き出すと4つです。
- 介護WEBサービスを見る端末(パソコン、タブレット、スマートフォン)とインターネット接続
- 電子証明書。使用する端末ごとにインストールする必要があります。同資料では、電子証明書の発行者がe-seikyuu CAのものが該当するとされています
- カードリーダー。利用者のマイナンバーカードを用いた本人確認をパソコンで行う際に必要になります
- マイナ資格確認アプリ。利用する端末にインストールし、介護情報基盤ポータルで利用申請を行い、アプリにアカウント情報を登録します
専用の回線や閉域網は出てきません。インターネットに接続している端末で使うと、介護保険最新情報Vol.1405に明記されています。ここは費用の見積もりが大きく変わるところなので、業者から回線の提案を受けた場合は、それが介護情報基盤のために必須なのかを確認してください。
手続きの側で必要になるのは、電子請求受付システムのIDとパスワードです。介護情報基盤ポータルのユーザ登録に使うほか、介護WEBサービスの事業所ユーザログインにも使います。ケアプランデータ連携システムを未導入の事業所向けの説明では、KJから始まる12桁のID、パスワード、登録したメールアドレスが必要と案内されています。仮パスワードのままではログインできないとされている点も、事務担当に伝えておくとよいところです。この3つが手元にあるかどうかを確認するのが、実質的な第一歩になります。
費用には助成があります。介護保険最新情報Vol.1497(令和8年4月28日)によると、令和8年度の申請受付期間は令和8年5月7日から令和9年3月12日まで(予定)で、申請は国民健康保険中央会の介護情報基盤ポータル経由です。助成対象はカードリーダーの購入経費と、介護情報基盤との接続サポート等経費です。
| 対象(介護サービス種別) | カードリーダーの助成限度台数 | 助成限度額 |
|---|---|---|
| 訪問・通所・短期滞在系 | 3台まで | 6.4万円まで |
| 居住・入所系 | 2台まで | 5.5万円まで |
| その他 | 1台まで | 4.2万円まで |
同一事業所で複数のサービスを提供する場合には、介護サービス種別に応じた助成限度額の合計を助成限度額とすることができる、とされています。複数サービスを1つの事業所で回している法人は、ここを読み落とすと取れる額を小さく見積もることになります。消費税分も助成対象で、上の金額は消費税を含む費用額です。医療機関向けの主治医意見書の電子的送信に関する枠を含めた詳しい整理は、国の医療DX方針に介護事業所が名指しで入ったにまとめています。
ケアプランデータ連携は、令和9年1月にこの中へ入る
すでにケアプランデータ連携システムを使っている法人には、こちらの方が先に効いてきます。厚生労働省老健局の説明資料では、2027年(令和9年)1月(予定)に、ケアプランデータ連携システムは、介護情報基盤の入口となる介護保険資格確認等WEBサービスの中に構築されるとされています。そして2026年(令和8年)7月から12月までの間が引っ越し準備期間と示されています。
この統合によって、事業所がログインする先が1つにまとまります。同資料では、データのダウンロードが1回限りだったものが何度でも可能になる、パスワードの手入力がワンタイムパスに変わる、パソコン1台推奨だったものが複数端末で扱えるようになる、といった機能面の改善も予定されているとされています。
普及の状況も資料に出ています。ケアプランデータ連携システムの導入率は、令和8年7月末時点で53.1%とされています。令和7年1月末が4.8%だったので、1年半で半数を超えたことになります。連携先が見つからないという声が多かったが、少しずつ地域の中で利用する事業所が増えている、という記述もあります。
移行の期日や介護ソフトの仕様の話は範囲が広いので、別に1本書いています。ソフト会社から案内が届いている法人は、ケアプラン連携は令和9年3月下旬に新仕様へをあわせてご覧ください。
施設長と理事長が、この秋に決める3つ
ここまでが制度の話です。決裁をする立場で今月から来月にかけて決めることは、3つに絞れます。設定作業そのものは担当者と業者の仕事なので、そこは入っていません。
1つめ。事業所ごとの保険者と開始日の一覧をつくる担当を決める。法人内に事業所が複数ある場合、これが最初の作業になります。介護情報基盤ポータルの市町村(保険者)の対応状況を見て、事業所名、保険者名、利用開始日を並べる。それだけの表ですが、これがないと、どこから手をつけるかを決められません。
2つめ。包括同意をどの機会で取るかを決める。すでに認定を受けている利用者の同意は、自動では集まりません。施設なら契約更新や家族への年次の説明、居宅ならモニタリング訪問や担当者会議。すでに利用者と会う予定のある場面のどれかに乗せてください。新しく面談の機会をつくる案は、現場で必ず後回しになります。
3つめ。電子請求受付システムのIDとパスワードの管理者を決める。これが分からなくなっている事業所は、実はかなりあります。前任者が退職していて誰も知らない、仮パスワードのままになっている、登録メールアドレスが使っていないアドレスのまま。どれも、いざ登録という段になって止まります。今月のうちに、実際にログインできるかを一度試しておいてください。試すだけなら10分です。
この3つのうち、いちばん時間がかかるのは2つめです。利用者が100人いれば100回の説明になります。だからこそ、既存の機会に乗せる設計を先に決める価値があります。
いま言い切れないこと
この記事を書いている2026年9月24日の時点で、資料に書かれておらず、こちらから断言できないことを挙げておきます。営業の場面で断言されたら、根拠を聞いてよい部分です。
- 個別の市町村の利用開始日。これは介護情報基盤ポータルの一覧で確認するもので、全国の状況を一覧で示した公表資料は確認できていません。
- 介護情報基盤の利用が、介護報酬上の加算や要件にどう反映されるか。令和8年度の処遇改善加算の特例要件にケアプランデータ連携システムへの加入が入っていますが、介護情報基盤そのものの利用を要件とする扱いは確認できていません。
- 統合後のケアプランデータ連携に関する具体的な期日。令和9年1月は予定とされています。
- LIFE情報のうち、どこまでが介護情報基盤で見られるようになるか。資料の記載はLIFE情報の一部です。
決まっていないことを決まっているように書かないのは、こちらの仕事です。新しい案内が出たら、この記事も更新します。
よくある質問
- 介護情報基盤はいつから始まりますか。
- 全国一斉ではありません。厚生労働省の介護保険最新情報Vol.1405では、令和8年4月1日以降、介護情報基盤との連携を含めた標準化対応が完了した市町村から、順次、介護保険システムから介護情報基盤へのデータ移行と介護情報基盤経由での情報共有を開始するとされています。そして令和10年4月1日までに、全市町村において活用を開始することを目指すとされています。自分の保険者がいつ始まるかは、国民健康保険中央会が運用する介護情報基盤ポータルの市町村(保険者)の対応状況で確認できます。
- 事業所は何を使って介護情報基盤にアクセスするのですか。
- 介護保険資格確認等WEBサービス、略して介護WEBサービスです。インターネットに接続した端末から使います。厚生労働省老健局の資料では、この介護WEBサービスに、情報閲覧機能、届出提出機能、ケアプラン情報の登録・連携機能、主治医意見書・請求書の作成・送信機能があるとされています。利用者本人は、マイナポータルから被保険者証情報や要介護認定進捗情報などを見ることができます。
- 利用者の情報は、登録すればすぐ見られるようになりますか。
- なりません。厚生労働省老健局の資料では、介護WEBサービスで利用者の情報を見るには、事業所が利用者の本人確認をすることと、利用者が情報参照に対する包括同意をすることの2点が必要とされています。本人確認は、介護WEBサービス上で利用者のマイナンバーカードを読み取るか、被保険者証の4情報(被保険者番号、保険者番号、カナ氏名、生年月日、性別)を入力して行います。本人確認をしていない利用者の情報は閲覧できません。
- 包括同意は、利用者ごとに事業所が毎回もらう必要がありますか。
- 一度包括同意があれば、要介護認定期間中は、介護事業所ごとに利用者から情報参照のための同意を取得することは不要とされています。取得の方法は2つに分かれます。要介護・要支援認定申請を行う場合は、申請時に自治体が同意を取得します。この取得のため、要介護(要支援)認定申請書が令和8年4月1日より変更されています。すでに認定を受けてサービスを利用中の方の場合は、次回申請時や個別の申し出時に自治体が取得するか、居宅介護支援事業所や施設・居住系サービス等の事業所が介護WEBサービスを用いて取得します。
- 自分の市町村がまだ開始していないなら、登録は後回しでよいですか。
- 後回しにしない方が安全です。厚生労働省老健局の資料では、各事業所は当該市町村の利用開始日前までに介護WEBサービスへの登録をしてほしいとされています。さらに、ケアプラン機能は自治体の利用開始日前から利用可能であるため、利用開始日にかかわらず早めの登録をお願いしたい、と明記されています。ケアプランデータ連携システムは令和9年1月予定で介護WEBサービスへ統合されるため、その準備とも重なります。
- 準備にかかる費用に助成はありますか。
- あります。介護保険最新情報Vol.1497によると、令和8年度の申請受付期間は令和8年5月7日から令和9年3月12日まで(予定)で、申請は国民健康保険中央会の介護情報基盤ポータル経由です。助成限度額は、訪問・通所・短期滞在系がカードリーダー3台までで6.4万円まで、居住・入所系が2台までで5.5万円まで、その他が1台までで4.2万円までとされています。同一事業所で複数のサービスを提供する場合は、種別ごとの助成限度額の合計を助成限度額とすることができるとされています。
まとめ
介護情報基盤は、事業所から見れば、市町村が持っている情報を画面で確認できるようになる仕組みです。窓口は介護WEBサービス1つ。買うものは端末とカードリーダーで、専用回線は出てきません。
押さえるのは3点です。開始日は市町村ごとに違い、令和8年4月1日以降に順次、令和10年4月1日までに全市町村を目指すとされていること。情報を見るには本人確認と包括同意が要ること。そして、登録自体は保険者の開始日を待たずに進められること。
今日ひとつだけやるなら、電子請求受付システムのIDとパスワードで実際にログインできるかを確かめることです。ここで止まる事業所が多く、しかも確認に10分しかかかりません。そのうえで、事業所ごとの保険者と開始日の一覧をつくる担当を決めてください。順番はこの2つで間違いないと思います。
出典
- 厚生労働省老健局「ケアプランデータ連携システムの統合と介護情報基盤(介護保険資格確認等WEBサービス)について」(令和8年8月)https://www.mhlw.go.jp/content/12306000/001742527.pdf(介護情報基盤の目的、介護WEBサービスの機能と閲覧できる情報、業務の変化、本人確認と包括同意、導入手順、統合時期、導入率)
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1405」(令和7年7月22日)介護情報基盤の今後のスケジュール、介護情報基盤活用のための介護事業所等への支援及び介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合について https://www.mhlw.go.jp/content/001520907.pdf(令和8年4月1日以降の順次開始と令和10年4月1日までの目標、標準準拠システムへの移行、インターネット接続端末での利用、必要となる準備)
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1497」(令和8年4月28日)令和8年度における介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援について https://www.mhlw.go.jp/content/001696517.pdf(助成金の申請受付期間、助成対象経費、助成限度額)
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1529」(令和8年7月29日)ケアプランデータ連携システムの介護保険資格確認等WEBサービスへの移行について https://www.mhlw.go.jp/content/001730882.pdf(移行時期、利用登録)
- 公益社団法人国民健康保険中央会「介護情報基盤ポータル」https://www.kaigo-kiban-portal.jp/(市町村(保険者)の対応状況、ユーザ登録、助成金の申請)
いずれも2026年9月24日に内容を確認しています。介護情報基盤の利用開始日は市町村ごとに異なり、今後も更新されます。実際の対応は、介護情報基盤ポータルの最新の掲載と、所管の市町村・都道府県の案内、ご利用中の介護ソフトのベンダーの案内で必ずご確認ください。
事業所ごとの開始日と、同意の取り方を一緒に整理しませんか
御法人の事業所名と所在の市町村をうかがえば、保険者ごとの利用開始日の調べ方、包括同意をどの機会に乗せるか、電子請求受付システムのIDの確認手順までを1枚にまとめてお返しします。事業所と保険者と開始日を並べる一覧の様式もお渡しします。決まっていない部分は、決まっていないままお伝えします。
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