7月の事前協議の日から逆に読む
令和9年度の都道府県の要綱は、この記事を書いている9月16日の時点ではまだ出ていません。国の概算要求も、年末の予算編成で変わることがあります。それでも準備を始められるのは、今年度の要領が手元にあるからです。毎年まったく別の制度になるわけではないので、今年度に何が求められたかを読めば、来年度に向けて何を先に整えておけばよいかの見当がつきます。
埼玉県が公開している令和8年度の流れは次のとおりでした。
| 段階 | 令和8年度の埼玉県の日付と中身 |
|---|---|
| 事前協議 | 2026年7月22日が提出期限。埼玉県電子申請・届出サービスで、協議申請書、経費所要額調書、見積書の写し、機器カタログ等、事前協議チェックリスト、介護ソフトの場合は職員数の書類を出す |
| 交付申請 | 補助の内示を受けた事業所だけが出す。期限は別途案内 |
| 契約と導入 | 交付決定日以降に購入したものだけが対象。補助対象になった事業は、県の執行基準に準じた契約手続(入札の実施等)が必要 |
| 導入と支払の完了 | 2027年1月31日まで |
| 実績報告 | 2027年1月31日まで |
| 効果の報告 | 補助を受けた翌年度から3年間 |
この表で見てほしいのは、事前協議の段階で見積書が要ることです。見積書を取るには、何を何台入れるかが決まっていないといけません。何を入れるかを決めるには、現場のどの業務を軽くするのかが決まっていないといけません。ここまでを7月までに終えるには、年度が替わってから動き出したのでは慌ただしくなります。
そしてもう1つ、見積書とは別に、法人の側に整っていないと出せない要件があります。これが今日の本題です。
整える1つめ|人 業務改善を一緒に回す相手と、法人内の担当
埼玉県の令和8年度の実施要領第5条は、補助を受ける事業所に、機器の導入と一体で業務改善の支援を受けることを求めています。方法は2つのうちどちらかです。
- コンサルティング会社等の第三者と個別に契約し、事前評価(課題の抽出)、業務改善の助言や指導、事後評価(導入後の定着支援を含む)を受ける。メーカーや販売店による機器の操作説明は、これに当たらないとされています。
- 県が設置する介護のみらいサポートセンターに相談し、同センターの研修を受ける。または厚生労働省の委託事業によるデジタル中核人材養成研修か、生産性向上ビギナーセミナーとフォローアップセミナーを受講する。
加えて第5条第1項(8)では、業務改善計画を作って県に出すこと、その作成や取組にあたっては原則として介護のみらいサポートセンターに相談することが書かれています。
介護のみらいサポートセンターは、埼玉県社会福祉協議会が運営する窓口で、介護テクノロジー導入等の相談を業務改善支援課が受けています。相談は相談受付シートを出したうえでの予約制で、原則として毎週水曜日です。つまり枠には限りがあります。公募が出てから一斉に申し込みが集まる前の、秋から冬のうちに一度相談しておく価値があるのはこのためです。
法人の中で決めておくのは、この相談や研修に誰が出るかです。私が施設長をしていた頃を振り返っても、研修に出た人と、現場のシフトを動かせる人が別だと、話が現場まで降りてきませんでした。研修に出る人を、そのまま業務改善計画を書く人にしてください。書類の担当と現場の担当を2人立てる考え方は採択後に止まる3つのことでも書きましたが、来年度の準備では、その2人を秋のうちに決めておくことになります。
御法人のサービス種別を伺えば、令和8年度の要件のどれが当てはまるかを1枚に仕分けてお返しします。無料です。
公式LINEで相談する整える2つめ|仕組み 委員会、データ連携、セキュリティの宣言
同じ第5条には、サービス種別によって求められる仕組みが並んでいます。自法人に当てはまる行だけを拾ってください。
| 要件(令和8年度 埼玉県 実施要領第5条) | 対象 | 秋のうちに確かめること |
|---|---|---|
| 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置(名称は問わない) | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護など | いまある会議のどれかで、この検討を議題にしているか。議事録が残っているか |
| 令和8年度内にケアプランデータ連携システムの利用を開始すること(Q&Aでは2027年1月31日までのデータ連携の実績が必要) | 訪問介護、通所介護、居宅介護支援、福祉用具貸与、短期入所など、居宅系を中心とするサービス | いまの介護ソフトがケアプランデータ連携に対応しているか。連携先の居宅介護支援事業所が使っているか |
| IPAのSECURITY ACTIONの一つ星か二つ星の宣言と、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインを参考にしたセキュリティ対策 | 全事業所 | 法人として宣言済みか。二つ星にするなら基本方針を作って外部に公開できるか |
| LIFEによる情報収集への協力 | 全事業所 | LIFEへの登録と提出の状況 |
| 生産性向上で収支が改善した場合に職員の賃金へ適切に還元し、その旨を職員に周知すること | 全事業所 | 職員への周知をどの場でするか |
SECURITY ACTIONは、IPAのサイトによると、一つ星は情報セキュリティ6か条に取り組むことを宣言するもので、対策の実施前でも申し込めます。二つ星は、25項目の自社診断を行い、情報セキュリティの基本方針を作って外部に公開することが条件です。法人のホームページに基本方針を載せる場合は、法人本部の確認に時間がかかることも見込んでおいてください。
ケアプランデータ連携は、自法人だけでは実績が作れません。連携先の事業所も使っていて初めてデータがやり取りできるからです。来年度も同じ要件が残るかは分かりませんが、今年度の要件になっていた以上、秋のうちに地域の居宅介護支援事業所の利用状況を聞いておくのは無駄になりません。ケアプランデータ連携の仕様の切り替えについてはケアプラン連携は令和9年3月下旬に新仕様へにまとめています。
介護ソフトそのものにも条件があります。記録、情報共有、請求を転記なしで一気通貫で行えることです。居宅系の事業所ではさらに、ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVの出力と取込ができ、その活用のサポート体制があることが、国民健康保険中央会のベンダー試験結果と厚生労働省の介護記録ソフト機能調査結果で確認できることが求められていました。機器は、テクノエイド協会のTAISで介護テクノロジーとして選定されたものだけが対象です。TAISに載っていても選定を受けていない機器は対象になりません。業者に見積りを頼む前に、この2つを自分で確かめてください。
整える3つめ|お金 5分の1と、その先の3年分
国の令和9年度概算要求では、介護テクノロジー導入・協働化・経営改善等支援事業として240億円が要求されています。このうち見守り機器、介護記録ソフト、インカムなどの導入は、国と都道府県が5分の4、事業者が5分の1の負担です。事業者間の連携の協定に参画する事業所は10分の10と書かれていますが、中山間・人口減少地域などサービスが少ない地域で協定を結ぶ場合に限られます。要求の中身は令和9年度の介護の概算要求 テクノロジー補助240億円で詳しく読んでいます。
ただし、経費の5分の4がそのまま補助されるとは限りません。埼玉県の令和8年度の要領では、補助額は1機器ごとに経費の5分の4か基準額の低いほうで、1事業所あたりの上限もあります。
| 対象 | 1台あたりの基準額 | 1事業所あたりの上限 |
|---|---|---|
| 移乗支援、入浴支援の機器、介護業務支援のインカム | 100万円 | 500万円(上の2行をあわせて) |
| それ以外の介護テクノロジー | 30万円 | 500万円(上の2行をあわせて) |
| 介護ソフト(職員数で変わる) | 10名以下100万円、11〜20名150万円、21〜30名200万円、31名以上250万円(端末やWi-Fi等の定着促進支援とあわせると各15万円増) | 基準額による |
| パッケージ型導入支援 | ー | 750万円 |
Q&Aには、1台100万円の排泄支援機器を6台入れる例が載っています。5分の4なら1台80万円ですが、基準額が30万円なので補助は1台30万円、6台で180万円です。480万円にはなりません。つまり高い機器ほど、法人の持ち出しは5分の1よりずっと大きくなります。
来年度の予算に入れておくべきなのは、この持ち出しだけではありません。要領とQ&Aから読める、補助の後に続くお金と縛りは次のとおりです。
- 導入と支払は、その年度の1月31日までに終える。つまり秋から冬に大きな支出が出る。
- リースやレンタルは3年以上で組む。補助の対象はその年度中に払う分なので、2年目以降のリース料は法人の負担。
- 効果の報告は、翌年度から3年間続く。
- 1台30万円以上の機器は、耐用年数を過ぎるまで知事の承認なく処分できず、場合によっては補助金の返還がある。
- 業務改善支援を第三者と個別契約で受けるなら、その費用。
来年度の予算を年度が始まる前の理事会で決める法人では、秋から冬にかけて予算の組み立てが始まります。ここに補助が付いた場合の持ち出しを1行入れておかないと、7月に事前協議を出す段階で、予算に無い支出として改めて理事会に諮ることになります。稟議の書き方そのものはAI導入の稟議が理事会で通らない理由を見てください。
秋に準備を始めても間に合わなくなる3つの形
売り込む前に、準備をしても補助に届かない典型を書いておきます。
- 業者に先に見積りを頼み、機器が決まってから要件を読む形です。TAISで選定されていない機器や、要件を満たさない介護ソフトだと、事前協議の前に選び直しになります。見積りの前に要件を読んでください。
- 要件は満たしたが、現場の業務がどう変わるかが書けない形です。業務改善計画と3年間の効果報告があるので、導入前の業務の時間や手順を押さえていないと、計画も報告も埋まりません。
- 補助の有無で導入するかどうかを決めている形です。予算を超える申請があれば、県は過去の交付状況なども考慮して選ぶとQ&Aに書いています。補助が付かなかった年にどうするかを決めずに準備すると、不採択の知らせで計画ごと止まります。
外に頼む場合の費用
この記事の準備は、法人の職員だけで進められます。外の手を借りる場合の費用も開示しておきます。
| メニュー | 中身 | 費用 |
|---|---|---|
| AI活用診断 | サービス種別と現在の介護ソフト、困っている業務を伺い、令和8年度の要件に照らして整っているものと足りないものを1枚にしてお返しします | 0円 |
| 1Dayワークショップ | 軽くしたい業務の洗い出しと導入前の時間の測り方を、御法人の実物で組み立てます | 49,800円(顧問の初月に全額充当) |
| AI伴走顧問 GUIDE | 来年度の要綱が出るまでの準備と、出た後の読み合わせを伴走します | 月5.5万円 |
| AI伴走顧問 BUILD/PARTNER | 記録や計画書の作成そのものを仕組みにする場合 | 月10万円/月20万円 |
当社の支援が、要領にある第三者による業務改善支援の条件に当てはまるかどうかは、契約の内容によって変わります。補助の要件として使う予定がある場合は、契約の前に県の担当課に確認してください。また1人で運営している会社のため、要綱が公表された日にすぐ読み込んでお届けする、といった即時の対応はお約束していません。
個人情報と、専門家の線引き
導入前の業務を洗い出すと、記録や申し送りの実物を扱うことになります。整理にAIを使う場合は、3つの原則を守ってください。利用者の氏名や生年月日は記号に置き換えてから扱う。AIが出したものは下書きとして扱う。どの業務を変えるか、何を導入するかの最終判断は人がする。
業法の線引きもあります。補助金の事前協議や交付申請など行政への申請書の作成と提出は提携の行政書士が、業務改善計画や実績報告の作成は提携の社会保険労務士・行政書士が担います。当社が行うのは、業務の流れの整理と仕組みづくりまでです。
理事会・法人本部への説明文(そのまま使えます)
介護テクノロジーの導入を支援する補助金について、令和9年度の要綱はまだ公表されていませんが、国の概算要求では見守り機器や介護記録ソフト、インカム等の導入に事業者負担5分の1の補助が示されています。埼玉県の令和8年度の実施では、7月の事前協議の時点で見積書の提出が必要であり、あわせて業務改善支援の受講、委員会の設置、ケアプランデータ連携システムの利用開始、SECURITY ACTIONの宣言、業務改善計画の作成と3年間の効果報告が補助要件とされていました。当法人では年度内に、介護のみらいサポートセンターへの相談、該当する要件の充足状況の確認、導入対象業務の選定を行い、来年度予算に補助が採択された場合の自己負担分と、採択されなかった場合の扱いをあわせて計上する案をお諮りします。現時点で追加の支出はありません。
よくある質問
- 来年度の公募要領はもう出ていますか。
- 2026年9月16日時点で、令和9年度の都道府県の要綱や要領は確認できていません。国の令和9年度概算要求では、介護テクノロジー導入・協働化・経営改善等支援事業として240億円が要求され、見守り機器や介護記録ソフト、インカムなどの導入は国と都道府県が5分の4、事業者が5分の1を負担する形で示されています。概算要求は決定ではないため、この記事では埼玉県の令和8年度の要領を来年度の準備の目安として使っています。
- 事前協議の前に、業者から見積書を取っておく必要がありますか。
- 埼玉県の令和8年度の事前協議では、協議申請書と経費所要額調書のほかに、見積書の写しと機器のカタログ等の提出が求められていました。提出期限は2026年7月22日でした。導入する機器や介護ソフトを決めて見積書を取るところまでが、事前協議より前に終わっている必要があります。ただし契約や購入は交付決定日以降でなければ補助の対象外です。
- 委員会は新しく作らないといけませんか。
- 埼玉県の令和8年度の実施要領では、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護などについて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置が補助要件とされ、名称は問わないとされています。既存の会議体を充てられるかどうかは、県の担当課に確認してください。
- 補助を受けたあと、何年間報告が続きますか。
- 埼玉県の令和8年度の実施要領とQ&Aでは、補助を受けた翌年度から3年間、業務改善計画に対する効果を県に報告するとされています。リースやレンタルで導入する場合も、期間は3年以上に設定するよう求められています。また1台あたりの取得価格が30万円以上の機器は、耐用年数を経過するまで知事の承認なく処分できません。
- 障害福祉の事業所でも同じ準備でよいですか。
- この記事で扱っている要件は、埼玉県の介護保険の事業所向けの補助金のものです。障害福祉分野のテクノロジー導入の補助は別の事業として実施されており、実施主体や要件が異なります。障害福祉分野の令和9年度の要求内容は障害福祉のテクノロジー補助、令和9年度の要求で何が変わるかで整理しています。
まとめ|最初の一歩は、介護のみらいサポートセンターへの相談の予約
来年度の補助金に間に合わせるために整えるのは、人、仕組み、お金の3つでした。人は、業務改善支援を受ける相手と、研修に出て計画を書く法人内の担当。仕組みは、サービス種別ごとの委員会、ケアプランデータ連携、SECURITY ACTIONの宣言。お金は、5分の1にとどまらない持ち出しと、その先の3年分を来年度の予算に入れることです。
埼玉県内の事業所が今日やることを1つだけ選ぶなら、介護のみらいサポートセンターに相談受付シートを出して、相談の予約を取ることです。相談は予約制で、枠は週に1日です。要件の多くは、この相談の場で自法人に当てはまるかを確かめられます。県外の事業所は、都道府県別ガイドから自県の相談窓口を探してください。締切が県ごとにどう違うかは介護テクノロジー導入支援事業の締切は県ごとに違うにまとめています。
出典
- 埼玉県「埼玉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金実施要領(令和8年6月30日施行)」https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268999/r8youryou.pdf(補助対象者、対象経費、介護ソフトの要件、第5条の補助要件、第6条の補助額と基準額、交付決定前の導入の扱い)
- 埼玉県「令和8年度埼玉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金に係るQ&A(令和8年6月23日現在)」https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268999/q-a-r8.pdf(交付決定日以降の購入、TAISの選定、補助額の計算例、リース期間、効果報告の期間、財産処分、予算超過時の選定、ケアプランデータ連携の実績)
- 埼玉県「【7月22日まで】介護テクノロジーの導入に係る補助金の事前協議について(令和8年度実施事業分)」(掲載日2026年7月30日)https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/korei-seibi/r7robot-bosyu.html(事前協議の期限、提出方法と提出書類、契約手続)
- 埼玉県「介護テクノロジー定着支援事業について」(掲載日2026年9月2日)https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/seisansei/r7kaigotec.html(令和8年度の事業の流れ、導入と支払の完了期限、実績報告の期限)
- 厚生労働省「令和9年度概算要求 老健局 主要事項の資料」36ページ(介護テクノロジー導入・協働化・経営改善等支援事業)https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/27syokan/dl/gaiyo-12-2.pdf(要求額、事業の概要、負担割合)
- 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会「介護のみらいサポートセンターについて」https://www.fukushi-saitama.or.jp/site/office_44.html(相談内容、相談方法、連絡先)
- 独立行政法人情報処理推進機構「SECURITY ACTION 一つ星」https://www.ipa.go.jp/security/security-action/onestar/、同「二つ星」https://www.ipa.go.jp/security/security-action/twostar/
- 厚生労働省「介護テクノロジーの利用促進」https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html(介護記録ソフト機能調査結果、ケアプランデータ連携標準仕様)
- 公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具情報システム(TAIS)」https://www.techno-tais.jp/
この記事は2026年9月16日時点で公開されている情報に基づいています。令和9年度の要件は、国の予算の決定と各都道府県の要綱の公表によって変わります。埼玉県の令和9年度の要綱が公表された場合は、内容を確認のうえ追記します。
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サービス種別と事業所の数、いまお使いの介護ソフト、軽くしたい業務を伺えば、令和8年度の要件に照らして整っているものと足りないもの、秋のうちに誰が何をするかを1枚にしてお返しします。来年度の要件の予想や、採択の見込みはお伝えしません。決まっていない部分は、決まっていないままお伝えします。
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