埼玉県の今年度分は、7月22日で入口が閉じている
まず現在地の確認からです。埼玉県のさいたま介護ねっとに掲載されている介護テクノロジー定着支援事業のページには、令和8年度の事前協議の募集を終了しました、事前協議に関するお問い合わせの受付は、終了しました、と書かれています。あわせて、入札や契約については内示後に問い合わせるようにという案内が出ています。
締切の日付は、県の高齢者福祉課が出している別のお知らせに載っています。令和8年度実施事業分の事前協議は令和8年7月22日の水曜日まで。そして、令和9年1月31日までに事業が完了することを条件とする、と書かれています。
この2つの日付を並べると、今年度がどういう年だったかが分かります。7月に事前協議を出し、県の回答を受けて8月以降に交付申請へ進み、翌年1月末までに導入と支払いを終える。準備の期間はほとんどが6月より前にあり、公表されてから動いた法人は、事前協議の締切までの1か月に全部を詰め込むことになりました。
今年度に間に合わなかったのであれば、9月にやることは今年度分を探すことではありません。来年度の6月に、準備が済んだ状態で立てるかどうかです。
自法人がどのメニューに当てはまるのか、9月の時点で整理しておくと来年の6月が楽になります。無料で一緒に見ます。
公式LINEで相談する締切だけでなく、いつ買ってよいかも県ごとに違う
ここが今日いちばん伝えたいところです。締切が違うことは想像がつきますが、補助の対象になる購入日の起点まで県ごとに違います。
埼玉県の令和8年度のQ&Aには、いつ購入したものが補助対象となるのかという問いに対して、交付決定日以降に購入したものが補助対象となります、交付決定日より前に購入したものは補助対象外です、と書かれています。交付決定は事前協議と交付申請を経た後の手続きですから、埼玉では夏の終わりから秋にかけて出る決定を待たなければ発注できません。
一方、千葉県の令和8年度のページには、令和8年4月1日より前に発注・購入した機器等は対象外です、と書かれています。裏返すと、年度が始まった4月1日以降の発注であれば起点はクリアしているという読み方になります。実際、同じページには令和8年4月1日以降に機器を導入し、令和9年1月中旬までに実績報告を行うこと、という記載もあります。
私が相談を受けた範囲でも、業者から他県の事例を聞いて、まだ決定が出ていないのに見積を発注書に切り替えかけた法人がありました。金額が大きいだけに、ここを間違えるとまるごと法人の負担になります。県の担当課に、いま手元にある通知で発注してよいのかを電話で聞いて、答えた部署名と日付をメモに残す。それが一番安いリスク回避です。
埼玉と千葉の今年度を、日付で並べてみる
2県だけですが、並べると違いの幅が見えます。いずれも令和8年度の各県の公開情報です。
| 項目 | 埼玉県 | 千葉県 |
|---|---|---|
| 事前協議の受付 | 令和8年7月22日(水)まで | 令和8年6月10日(水)から7月13日(月)17時 |
| 補助率 | 所要経費の5分の4 | 税抜補助対象経費の5分の4 |
| 補助対象になる購入日の起点 | 交付決定日以降 | 令和8年4月1日以降 |
| 事業の完了 | 令和9年1月31日までに完了することが条件 | 令和9年1月中旬までに実績報告(最終締切は令和9年1月15日) |
| 要領などの施行 | 実施要領は令和8年6月30日施行 | 交付要綱・実施要綱を令和8年度分として公開 |
補助率は2県とも5分の4で同じでした。違うのは日付のほうです。千葉は6月10日に受付が開き、埼玉は7月22日に閉じています。同じ月に両方を追いかけようとすると、片方は必ず落ちます。複数県にまたがって事業所を持つ法人ほど、県ごとに担当を分けて、6月に入る前から日程だけは確認しておくのが現実的です。
ほかの県の令和8年度の受付期間(2026年9月11日に各県の公式ページで確認)
埼玉と千葉だけでは幅が見えにくいので、当ブログで問い合わせの多い8府県の令和8年度の受付期間を並べました。6月に締まった県もあれば、9月半ばまで受け付けている県、まだ要項が出ていない事業がある県もあります。各県の詳細は県名のリンク先の記事で、県の一次情報つきで整理しています。
| 県 | 令和8年度の受付期間 | 9月11日時点の状況 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 介護事業所等生産性向上推進事業の事前協議は4月30日〜6月30日 | 同事業は終了。茨城県介護テクノロジー定着支援事業は交付要項の公表待ち(公表予定は8月〜9月) |
| 福井県 | 介護テクノロジー等導入支援・パッケージ型は6月19日〜7月24日17時 | 機器導入系は終了。協働化・大規模化等と経営改善支援は6月19日から随時 |
| 大阪府 | 事前エントリーは5月25日〜7月13日 | 予算超過で優先順に選定。既導入の事業所などは9月以降に抽選の見込み |
| 山梨県 | 協議書は7月31日〜9月4日(必着) | 終了。内示は10月頃の予定 |
| 新潟県 | 交付申請は8月24日9時〜9月4日17時 | 終了。申請総額が予算を大幅に上回り、一律減額のうえ10月上旬に交付決定の予定 |
| 奈良県 | 応募は9月9日(必着)まで | 終了。選定結果(内示)は11月中旬の予定 |
| 青森県 | 8月7日〜9月11日(必着) | 9月11日が締切日。申請は相談センターのホームページから |
| 石川県 | 8月24日〜9月14日 | 受付中。県電子申請システムから提出 |
いずれも各県の公式ページで2026年9月11日に確認した令和8年度の内容です。出典は各県の記事に載せています。受付期間は年度ごとに変わるため、来年度の日程は必ず各県の最新の公表で確認してください。
埼玉の今年度の金額表を、来年度の設計図として読む
来年度の要綱はまだありません。ただ、いくらまで出るのかの見当がつかないと、理事会に何も出せません。そこで、令和8年度の埼玉県の表をそのまま設計図として使います。来年度に同じとは限らないという前提を必ず添えたうえで、社内の検討には十分使えます。
補助額の考え方は、1機器につき所要経費の5分の4または対象経費の種類ごとの1台あたりの基準額のいずれか低い額です。加えて、1事業所あたりの補助上限額があります。
| 対象経費の種類 | 1台あたりの基準額 | 1事業所あたりの上限 |
|---|---|---|
| 移乗支援(装着型・非装着型)、入浴支援に該当する機器、介護業務支援に掲載されているインカム | 100万円 | 500万円 |
| 上記と介護ソフト以外の機器等 | 30万円 | 500万円 |
| 介護業務支援に該当する介護ソフト | 職員数に応じた基準額(下表) | - |
| パッケージ型導入支援 | - | 750万円 |
介護ソフトの基準額は職員数で変わります。定着促進支援を併せて使う場合は基準額が上がります。
| 職員数(申請時点) | 基準額(定着促進の補助なし) | 基準額(定着促進の補助あり) |
|---|---|---|
| 1名以上10名以下 | 100万円 | 115万円 |
| 11名以上20名以下 | 150万円 | 165万円 |
| 21名以上30名以下 | 200万円 | 215万円 |
| 31名以上 | 250万円 | 265万円 |
読み間違えやすいのが、5分の4と基準額の関係です。埼玉県のQ&Aには計算例が載っています。排泄支援のロボットを1台100万円で6台導入する場合、1台あたり100万円の5分の4で80万円と計算したくなりますが、1台あたりの基準額が30万円なので、低いほうの30万円が1台の補助額になります。6台で180万円であって、80万円の6台分である480万円にはなりません。
もう1点。埼玉県のQ&Aには、1事業所において介護テクノロジー等の導入支援とパッケージ型を交付申請することはできない、と書かれています。どちらで出すかは、見積を取る前に決める話です。パッケージ型の上限750万円のほうが大きく見えますが、パッケージ型は介護業務支援に該当するテクノロジーと、それと連動して効果が高まると判断できるテクノロジーを組み合わせる形が求められます。組み合わせの筋が説明できないなら、通常の導入支援で堅く出すほうが早いこともあります。
対象機器の範囲も先に押さえてください。埼玉県のQ&Aでは、福祉用具情報システム(TAIS)で介護テクノロジーとして選定された機器が補助対象で、選定されていない機器等は補助対象となりません、とされています。TAISに掲載されていても選定を受けていない機器があるため、掲載の有無ではなく選定の有無を見ます。業者の営業資料に補助金対象と書いてあっても、確認するのはTAISの側です。
導入支援で出すか、パッケージ型で出すか。見積を取る前の30分で決めておくと、後戻りがなくなります。
公式LINEで相談する公募が立ってからでは積めない準備が、5つある
ここからが本題です。埼玉県の令和8年度実施要領には、補助を受ける事業所が満たすべき要件が9つ並んでいます。そのうち5つは、公募が出てから始めると締切に間に合いません。逆に言えば、今から手を付ければ来年6月には終わっているものです。
- 業務改善支援を受けること。コンサルティング会社等から個別の契約に基づき、事前評価による課題抽出、業務改善の助言や指導、事後評価などの支援を受けるか、県が設置する介護生産性向上総合相談センター(介護のみらいサポートセンター)に相談し、同センターの研修などを受講するかのいずれかです。要領には、メーカーや販売店等による機器の操作説明は対象としない、と明記されています。研修は開催回数が限られるため、日程が合うかどうかが最初の関門になります。
- SECURITY ACTIONを宣言すること。情報処理推進機構が実施する自己宣言制度で、一つ星または二つ星のいずれかを宣言することが要件です。宣言そのものは重い手続きではありませんが、自社の情報セキュリティの状況を点検してからでないと形だけになります。宣言完了メールの控えは後で使うので、担当者の個人メールではなく法人で残る場所に保存してください。
- 委員会を設置すること。短期入所、特定施設、小規模多機能、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院などのサービスでは、利用者の安全とサービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会を設置することが要件です。名称は問われませんが、記録が残っていることが実質的な要件になります。設置したその月から積み上がるものなので、早いほど有利です。
- ケアプランデータ連携システムの利用を開始すること。訪問介護、訪問看護、通所介護をはじめとする在宅系のサービスでは、年度内に利用を開始することが要件とされています。事業所番号の準備、証明書の取得、居宅介護支援事業所側との調整が要るため、思い立った週に終わる作業ではありません。
- 業務改善計画を作成して県に提出すること。要領では、計画の作成にあたって原則として介護のみらいサポートセンターに相談することとされています。さらに、補助を受けた翌年度から3年間、計画に対する効果を県に報告することも要件です。3年間の報告が要るということは、計画に書く指標は、3年後にも同じやり方で測れるものにしておかないといけません。
この5つに共通しているのは、機器を選ぶ話がひとつも入っていないことです。補助金の準備というと製品比較から始めてしまいがちですが、間に合わなくなるのはいつも製品以外の部分でした。
9月から来年7月までの逆算表
令和9年度の日程は公表されていません。ここでは、令和8年度の埼玉県が実施要領を6月30日に施行し、7月22日を事前協議の締切としたことを目安に置きます。同じ時期になる保証はありませんが、6月に立つ前提で組んでおけば、多少前後しても対応できます。
| 時期 | やること | 終わっている状態 |
|---|---|---|
| 2026年9月 | 自法人の全事業所を、サービス種別で仕分ける | 委員会が要る事業所と、ケアプランデータ連携が要る事業所の一覧ができている |
| 2026年10月 | 委員会の設置と、SECURITY ACTIONの宣言 | 委員会の第1回の記録があり、宣言完了メールが法人で保管されている |
| 2026年11月 | 県の相談センターに相談を入れ、研修の年間日程を確認する | 誰がどの研修を受けるかが決まっている |
| 2026年12月 | 導入前の業務時間を測る。記録、申し送り、連絡の3つで足ります | 1週間分の平均値が手元にある |
| 2027年1月から2月 | ケアプランデータ連携システムの利用開始手続き | 連携先の居宅介護支援事業所と話がついている |
| 2027年3月 | 業務改善計画の骨子を作る。3年報告できる指標を選ぶ | 指標が3つ以内に絞られている |
| 2027年4月から5月 | TAISで選定を受けている機器に絞って情報収集。見積は取らない | 候補が2社から3社に絞られている |
| 2027年6月 | 県のページの更新を確認。要綱と要領が出たら当日に読む | 導入支援かパッケージ型かを決めている |
| 2027年7月 | 見積を取り、事前協議を出す | 締切の1週間前に提出が終わっている |
12月に業務時間を測る欄を入れているのには理由があります。埼玉県の要件には業務改善計画の作成と、3年間の効果報告が入っています。導入前の数字を持っていない状態で計画を書くと、効果の欄が主観になります。日勤帯の職員3名に、その作業を始めた時刻と終えた時刻をメモしてもらい、1週間続けて平均を出す。それだけで計画にも実績報告にも使えます。専用のツールは要りません。
見積は、取る時期そのものを設計する
意外に効くのが見積書の有効期限です。千葉県の令和8年度のページには、交付申請時に交付申請日時点で有効な見積書の提出を求めるため、事前協議の段階で有効期限を3から4か月程度で設定してもらえば、改めて同じ内容で見積書を発行してもらわなくて済む、という案内が出ています。
県によって求め方は違いますが、考え方はどこでも使えます。事前協議が6月から7月、交付申請が8月ごろとすると、6月に取った見積が8月に切れていると出し直しになります。業者に見積を依頼するときに、有効期限を長めに設定してもらえますかと一言添えるだけで、真夏の作り直しがなくなります。
もうひとつ。埼玉県の交付要綱では、補助対象事業を行うために締結する契約について、原則一般競争入札に付するなど県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない、と交付の条件に書かれています。1社の言い値で決めた見積だけを持っていると、ここで詰まります。候補を2社から3社に絞る作業を4月から5月に置いているのは、この条件を見込んでのことです。
実績報告の期限は、事業が終わった日から数える
先の話に見えますが、逆算の終点なので触れておきます。埼玉県の令和8年度交付要綱では、実績報告書は事業完了の日から30日を経過した日、または補助金の交付を受けようとする日の属する年度の1月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない、とされています。添付するのは、経費所要額精算書、契約書等の写し、納品書等の写し、請求書の写しなどです。
つまり1月末が動かない壁で、そこから30日を引くと、事業の完了は年内に済ませておくのが安全という計算になります。年末年始をまたいで納品や支払いを予定すると、日数の余裕がなくなります。導入の時期を業者と決めるときは、この1月末から逆に数えてください。
交付決定が出た後に何をするかは、補助金の交付決定が出た後にやることに手順としてまとめてあります。採択の通知が届いた段階での確認事項は介護テクノロジー補助金は採択後に止まるのほうが詳しいです。
やらないほうがいいこと
- 他県の記事を読んで発注日を決める。埼玉は交付決定日以降、千葉は4月1日以降。起点が違うので、他県の条件をそのまま持ち込むと対象外になります。
- 補助金対象という業者の説明だけで機器を選ぶ。埼玉県ではTAISで介護テクノロジーとして選定された機器が対象で、選定されていない機器は対象外です。掲載と選定は別です。
- 公募が出てから研修や宣言を始める。相談センターの研修は日程が限られ、ケアプランデータ連携は他事業所との調整が要ります。締切までの数週間では終わりません。
- 導入支援とパッケージ型を両にらみのまま見積を取る。埼玉県では同一事業所で両方の交付申請はできません。先に決めてから見積を取るほうが早いです。
- 来年度も同じ条件だと思って稟議を書く。要綱は毎年改正されています。理事会資料には、今年度の条件を参考値として引いていることを必ず書き添えてください。
よくある質問
- 埼玉県の令和8年度分は、まだ申請できますか。
- 事前協議の受付は終了しています。埼玉県のページには、令和8年度の事前協議の募集を終了しました、事前協議に関するお問い合わせの受付は終了しました、と記載されています。あわせて、入札や契約については内示後に問い合わせるようにと書かれているため、事前協議を出した法人はここから交付申請に進む段階です。今年度の事前協議を出していない場合、今から令和8年度分に入る手立ては県のページ上には示されていません。次の機会に向けた準備に切り替えるのが現実的です。
- 交付決定を待たずに機器を買うと、どうなりますか。
- 埼玉県の令和8年度Q&Aには、交付決定日以降に購入したものが補助対象となります、交付決定日より前に購入したものは補助対象外です、と明記されています。一方で千葉県の令和8年度のページには、令和8年4月1日より前に発注・購入した機器等は対象外です、と書かれており、起点の置き方が違います。つまり同じ国の事業でも、いつ買ってよいかは県の書きぶりで変わります。自法人の所在する県の要綱とQ&Aで、必ず起点の日付を確認してください。
- 埼玉県の補助率と上限額はいくらですか。
- 令和8年度の埼玉県のページでは、1機器につき所要経費の5分の4または対象経費の種類ごとの1台あたりの基準額のいずれか低い額とされています。基準額は、移乗支援と入浴支援に該当する機器および介護業務支援に掲載されているインカムが1台100万円、それ以外の機器等が1台30万円で、1事業所あたりの上限は500万円です。パッケージ型導入支援は1事業所750万円。介護ソフトは職員数に応じて100万円から250万円で、定着促進支援を併用する場合は115万円から265万円です。いずれもTAISで介護テクノロジーとして選定された機器が対象です。
- 公募が出てからでは間に合わない準備は何ですか。
- 埼玉県の令和8年度実施要領の補助要件のうち、日数がかかるものが該当します。コンサルティング会社等による業務改善支援か、県の介護生産性向上総合相談センターへの相談と研修受講のどちらかを受けること。SECURITY ACTIONの一つ星または二つ星を宣言すること。入所系のサービスは利用者の安全と職員の負担軽減を検討する委員会を設置すること。訪問系や通所系のサービスは年度内にケアプランデータ連携システムの利用を開始すること。業務改善計画を作成して県に提出すること。この5つは公募が立ってから着手すると、締切までの数週間では埋まりません。
- 来年度の公募はいつ出ますか。
- 令和9年度の日程はまだ公表されていません。参考になるのは今年度の実績で、埼玉県の令和8年度実施要領は令和8年6月30日から施行され、事前協議の締切は7月22日でした。千葉県の令和8年度の事前協議は6月10日から7月13日17時までです。同じ時期に立つ保証はありませんが、6月から7月に動く前提で準備を組んでおくと、公表されてから慌てずに済みます。当ブログでは令和9年度の公募要綱が出た時点で本記事を更新します。
まとめ|今日やるのは、事業所の仕分けだけ
今年度の埼玉の入口は7月22日で閉じました。それは変えられません。変えられるのは、来年6月に準備が済んだ状態で立てるかどうかです。
9月の今日やることを1つだけ選ぶなら、自法人の事業所をサービス種別で仕分けることです。委員会の設置が要る事業所はどれか、ケアプランデータ連携システムの利用開始が要る事業所はどれか。この2つを一覧にするだけで、10月から3月に何をやるかが自動的に決まります。機器を選ぶのは、そのずっと後で構いません。
出典
- 埼玉県「介護テクノロジー定着支援事業について」(令和8年度・掲載日2026年9月2日)https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/seisansei/r7kaigotec.html
- 埼玉県「【7月22日まで】介護テクノロジーの導入に係る補助金の事前協議について(令和8年度実施事業分)」https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/korei-seibi/r7robot-bosyu.html
- 埼玉県「令和8年度埼玉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金に係るQ&A(令和8年6月23日現在)」https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268999/q-a-r8.pdf
- 埼玉県「埼玉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金交付要綱(令和8年度)」https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268999/r8youkou.pdf
- 埼玉県「埼玉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金実施要領(令和8年6月30日施行)」https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268999/r8youryou.pdf
- 千葉県「令和8年度千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金」https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigorobot/kaigorobotjyouhou.html
- 公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具情報システム(TAIS)」https://www.techno-tais.jp/
- 独立行政法人情報処理推進機構「SECURITY ACTION」https://www.ipa.go.jp/security/security-action/
来年6月に間に合わせる逆算を、9月のうちに作りませんか
自法人の事業所ごとに、委員会の設置が要るのか、ケアプランデータ連携の利用開始が要るのか、導入支援とパッケージ型のどちらで出すのか。御法人の事業所構成に合わせて仕分けし、10月から来年7月までの表にしてお返しします。公募が出てからでは間に合わない部分から着手します。
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