長い名前は、3つに割ると中身が見える
事業名を区切ると、導入、協働化、経営改善の3つが並んでいます。これは飾りではなく、実際に支援の中身が3本立てになっているという意味です。厚生労働省老健局の令和9年度概算要求の資料では、事業の概要が次のように書き分けられています。
1本目が、生産性向上の取組を通じた職場環境改善です。介護事業所でAI活用を含めた介護テクノロジーを導入する費用と、地域全体で導入する費用を補助する部分です。ここに、導入と一体的に実施する業務改善にかかる費用も含まれます。
2本目が、協働化等の支援と経営改善支援です。小規模事業者を含む事業者グループが協働して行う職場環境改善の取組を支援する部分で、人材募集や一括採用、合同研修の実施、事務処理部門の集約、協働化や大規模化にあわせて行う老朽設備の更新や整備などが挙げられています。あわせて福祉医療機構による経営分析や、地域の支援機関による経営改善に向けた支援も入っています。
3本目が、都道府県等による伴走支援です。小規模事業所への導入支援や協働化の支援が着実に実施されるよう、県の体制を整備する部分です。事業者が直接お金を受け取る部分ではありませんが、相談窓口がどれだけ機能するかはここで決まります。
つまり、機器を買う話だけの事業ではありません。ひとつの法人が単独でテクノロジーを入れる話と、複数の法人が組んで事務や採用を共同化する話と、経営そのものを見てもらう話が、同じ財布に入っています。理事会にかける段階で、自法人がどの本に乗るつもりなのかを決めておかないと、県に相談しても話が噛み合いません。
自法人がどの支援に当てはまるのか、県の案内と手元の見積りを見ながら30分で整理できます。無料です。
公式LINEで相談する事業者から見ると、財源は2本ある
ここがいちばん混乱しやすいところです。介護テクノロジーの導入に使える国のお金は、性格の違う2本の流れに分かれています。
1本目が、地域医療介護総合確保基金の介護従事者の確保に関する事業分です。令和9年度概算要求額は86億円で、前年度当初予算額と同額です。負担割合は国が3分の2、都道府県が3分の1で、令和7年度の交付実績は39都道府県とされています。この基金のメニュー一覧の中に、労働環境・処遇の改善の項目として、介護従事者の負担軽減に資する介護テクノロジーの導入支援と、総合相談センターの設置等、介護生産性向上の推進が並んでいます。
2本目が、この記事の主題である介護テクノロジー導入・協働化・経営改善等支援事業です。令和9年度概算要求額は240億円で、そのすべてが投資枠として計上されています。前年度当初予算額の欄は空欄で、令和7年度補正予算額が220億円と記載されています。つまりこれまでは補正予算で措置されてきたお金です。
金額の桁が違うので、事業者向けの補助の本体がどちらなのかは見当がつきます。ただし大事なのは金額の比較ではなく、自分の事業所に届いた案内がどちらの財源かを見分けることです。財源が違えば、補助率も上限額も、公募の時期も、県の担当課の窓口も変わり得ます。県の要綱の冒頭には、たいていどの国庫補助を財源としているかが書かれています。まずそこを読んでください。
なお令和8年度は、基金を財源とする介護テクノロジー導入支援事業が、概算要求の主要事項に97億円の内数として立っていました。令和9年度の主要事項では、テクノロジーの導入支援は240億円の事業として前に出ています。財源の置き場所が動いているということです。
令和9年度の変化は、金額ではなく当初予算化のほう
240億円という数字だけを見ると、補助が増える話に見えます。ですが決裁する立場で読むと、効いてくるのは別のところです。
令和9年度概算要求の概要には、要求の柱のひとつとして、投資枠の活用と補正予算の当初予算化への対応が挙げられています。そこには、これまで補正予算で対応してきた、介護現場の生産性向上の推進に向けたAI活用を含めた介護テクノロジーの導入等支援などについて、投資枠を活用しながら当初予算で必要な予算を計上する、と書かれています。
この一文が実務にどう効くかは、今年度までの動き方を思い出すと分かります。補正予算が財源だと、国の予算が固まるのが年末から年明けになり、県が要綱を作って公募を立てるのはそこからです。事業者の手元に案内が届いたときには、契約と支払いと納品の期限が数か月後に設定されている。急いで見積りを取り、急いで稟議を回し、間に合わなければ次の年を待つ。これがここ数年、多くの法人が経験してきた流れです。
当初予算に載れば、県が年度の頭から動ける可能性が出てきます。可能性と書いたのは、実際の公募時期は県の作業次第で、国の予算が当初に移ったから必ず早まるとは資料に書かれていないからです。それでも、年度計画に補助金の申請を織り込める見込みが立つかどうかは、1人で経理も兼ねているような法人にとっては大きな違いです。
あわせて押さえておきたいのが、令和9年度が制度の節目にあたることです。同じ資料には、2040年に向けた制度改正のための法案が令和8年6月に成立し、施行は基本的に第10期介護保険事業計画が始まる令和9年度からとされていること、そして令和9年度の介護報酬改定については予算編成過程で検討するとされていることが書かれています。テクノロジーの補助金だけを切り離して考える年ではありません。令和9年度改定の論点と並べて、同じ時期に手を付けるものとして整理したほうが、現場の負担は結果的に小さくなります。
いくら出るのか。国の資料に載っている額の形
令和9年度分の補助上限額は、概算要求の資料には書かれていません。書かれているのは負担割合だけです。
- 見守り機器や介護記録ソフト、インカムなどの導入と、それと一体的に実施する業務改善の費用は、国と都道府県で5分の4、事業者が5分の1
- 事業所内で生産性向上を担う人材を養成する費用は、国と都道府県で10分の10
- 協働化等の支援は、国と都道府県で5分の4、事業者が5分の1
- 都道府県と協定を締結して事業者間の連携を推進する事業所は、国と都道府県で10分の10。ただし中山間や人口減少地域などサービス過少地域で協定を締結する場合に限る
負担割合の詳しい読み方は令和9年度の介護の概算要求 テクノロジー補助240億円と伴走支援の新しい形にまとめました。ここでは、金額の目安のほうを見ておきます。
参考になるのが、令和8年度概算要求の資料に示されていた基金の事業の区分です。事業者が実際に受け取る額がどういう形で決まるのかが分かります。
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 移乗支援(装着型・非装着型)、入浴支援 | 上限100万円 |
| 上記以外の介護テクノロジー | 上限30万円 |
| 介護業務支援(職員1人から10人) | 100万円 |
| 介護業務支援(職員11人から20人) | 150万円 |
| 介護業務支援(職員21人から30人) | 200万円 |
| 介護業務支援(職員31人以上) | 250万円 |
| パッケージ型導入 | 上限400万円から1,000万円 |
補助率については、一定の要件を満たす場合は4分の3を下限、これ以外の場合は2分の1を下限と示されていました。職員数により変動しない場合は一律250万円という但し書きも付いています。
この表で気づいてほしいのは、記録ソフトやインカムのような介護業務支援の枠が、機器の台数ではなく職員数で決まっている点です。見積りを積み上げてから上限に当たるのではなく、先に自事業所の枠が決まっていて、その中で何を買うかを選ぶ形になります。だから業者に相談する前に、自分の事業所がどの行に当たるかを数えておくと、話が早く進みます。職員数の数え方そのものは県の要綱で定義されるので、そこは要綱を見ます。
同じ国の事業でも、県に降りると名前が変わる
冒頭に書いた、県に問い合わせても話が通じないことがあるというのは、この話です。実施主体は都道府県なので、県が自分の要綱に付けた名前が正式名称になります。令和8年度の実例を並べます。
| 県 | 県での名称と、公表されている要点 |
|---|---|
| 愛知県 | 令和8年度愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金。補助率5分の4、1事業所あたり上限1,000万円、パッケージ型導入支援も上限1,000万円。1法人あたり最大2事業所まで。申請締切は令和8年8月31日 |
| 宮城県 | 宮城県介護テクノロジー導入支援事業補助金。補助率は導入費の5分の4。申請期間は令和8年7月14日から8月14日(受付終了) |
| 鹿児島県 | 鹿児島県介護テクノロジー導入支援事業。申請期限は令和8年10月14日午後5時。訪問介護事業所と居宅介護支援事業所を含む全サービス事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホームが対象 |
| 千葉県 | 令和8年度千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金。補助率は税抜の補助対象経費の5分の4(千円未満切捨)。募集は終了 |
| 三重県 | 令和8年度(令和7年度からの繰越分)介護テクノロジー定着支援事業 |
| 兵庫県 | 介護業務における介護テクノロジー導入支援事業。申請見込額調査は令和8年7月6日17時まで |
導入支援と名乗る県と、定着支援と名乗る県があります。繰越分と書いてある県もあります。検索で自分の県の情報にたどり着けない理由の多くはこれです。県名と介護テクノロジーの2語だけで検索し、県の公式サイトの中を見るのが確実です。業者が持ってくる資料の事業名は、その業者が営業している別の県のものである場合があるので、必ず自分の県の要綱で確かめてください。
締切の幅も相当なものです。令和8年度で見ると、7月に締め切った県と、10月14日まで受け付けている県があります。近隣の県の状況を聞いて自分の県も同じだろうと考えると、丸1年ずれます。締切と発注可能日の県差も別記事にまとめてあります。
御法人の県の要綱がどれに当たるか分からないときは、県名と事業所の種別をお知らせいただければ一緒に探します。
公式LINEで相談する公募を待っていると間に合わない要件が3つある
この補助金には、申請書を書けば済む要件と、書く前に済ませておかないと間に合わない要件があります。後者が3つあります。
ひとつめが、研修の受講です。令和8年度の鹿児島県は、厚生労働省の生産性向上ビギナーセミナーとフォローアップセミナー、厚生労働省のデジタル中核人材養成研修、県の介護生産性向上総合相談センターが開催する研修の第1回または第2回のいずれかを受講していることを求めていました。宮城県も県の介護テクノロジー導入・活用セミナーの受講を要件としています。研修には開催日があります。公募が立ってから申し込もうとすると、その年度の回が終わっているということが起こります。
ふたつめが、ケアプランデータ連携です。宮城県は訪問系と通所系の事業所について、当年度中にケアプランデータ連携システムの利用を開始することを要件としていました。令和8年度概算要求の資料でも、在宅系は年度内にケアプランデータ連携システムまたは同等のシステムを利用すること、パッケージ型導入では5事業所以上とデータ連携を行うこととされていました。相手のある話なので、自法人の意思だけでは終わりません。ケアプランデータ連携の準備は、補助金と切り離して先に進めておく価値があります。
みっつめが、委員会の設置です。入所系、泊まり系、居住系の事業所については、利用者の安全と介護サービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を設置することが要件として示されています。宮城県も施設系事業所に同じ趣旨の委員会設置を求めていました。議事録が残る形で動かす必要があるので、申請の直前に作っても実態が伴いません。
このほか、令和8年度概算要求の資料には、第三者による業務改善支援または研修や相談等による支援を受けること、生産性向上に資する業務改善計画を提出し一定の期間効果を確認できるまで報告すること、介護情報基盤の利用準備を整えることが補助要件として挙げられています。兵庫県はこれに加えて、情報セキュリティ対策の自己宣言であるSECURITY ACTIONの宣言と業務改善計画書の提出を求め、過去にこの補助金を受けた事業所は令和8年度の対象外としていました。同じ国の事業でも、県が上乗せする条件があるということです。
年内に判断がつく話と、つかない話を分ける
今の時点で確定しているのは、厚生労働省が240億円を要求したという事実だけです。概算要求は各省庁が財務省に要求を出す段階で、年末の政府予算案で金額も中身も変わることがあります。ですから、年内に決められることと決められないことを分けておくのが現実的です。
決められないのは、来年度の補助率、上限額、締切、対象経費の細目です。これらは県の要綱が出るまで分かりません。今の時点で業者から来年度の補助前提の見積りを提示されたら、その前提がどの資料に基づくものかを聞いてください。
決められるのは、次のようなことです。研修を誰が受けるか。ケアプランデータ連携の相手をどう確保するか。委員会をいつ立ち上げるか。自法人が単独で動くのか、近隣の法人と協働化の話を始めるのか。そして、導入したときに何をやめるのかです。
最後の点だけ補足します。この事業の目的の欄には、省力化投資促進プランにおいて2040年に20パーセント以上の業務効率化を図る必要があるとされていることが引かれています。国が求めているのは機器の設置ではなく、業務量が減ることです。令和8年度概算要求の資料でも、職場環境の改善を図り収支が改善された場合は職員賃金へ還元することを導入効果報告に明記すること、従前の介護職員等の人員体制の効率化を行うことが共通要件として示されていました。機器を足すだけで何もやめない導入は、この要件の説明ができません。
もうひとつ、数字で見ておくと納得しやすい話があります。令和8年度概算要求の資料に載っている実績では、介護ロボット導入支援事業の補助台数が令和元年度から令和4年度まで1,813、2,297、2,720、2,930と伸び、令和5年度は316でした。ICT導入支援事業も令和3年度の5,371をピークに令和5年度は423です。財源の切り替わりや制度の組み替えが実績に出ているという読み方ができます。毎年同じ規模で公募が立つとは限らない、という前提で計画を立てるほうが安全です。
よくある質問
- 介護テクノロジー導入・協働化・経営改善等支援事業とは、ひとことで言うと何ですか。
- 厚生労働省老健局が実施する、介護事業者の職場環境改善を支援する事業です。名前のとおり中身は3つに分かれていて、介護テクノロジーを導入する費用の補助、小規模事業者を含む事業者グループが協働して行う取組の支援、福祉医療機構による経営分析などの経営改善支援です。これに都道府県の伴走支援の体制整備が加わります。実施主体は都道府県で、都道府県から市町村への補助も可とされています。令和9年度概算要求額は240億円で、令和7年度補正予算額は220億円でした。
- 介護テクノロジー導入支援事業とは別の事業ですか。
- 事業者から見ると、財源が2本あると理解するのが実務的です。ひとつは地域医療介護総合確保基金の介護従事者の確保に関する事業分で、令和9年度概算要求額は86億円、そのメニューに介護従事者の負担軽減に資する介護テクノロジーの導入支援が含まれています。もうひとつが介護テクノロジー導入・協働化・経営改善等支援事業で、令和9年度は240億円すべてが投資枠として要求されています。県から届く案内がどちらの財源かによって、補助率も上限額も締切も変わります。
- 令和9年度でいちばん大きい変化はどこですか。
- 金額ではなく、当初予算に計上された点です。令和9年度概算要求の概要では、これまで補正予算で対応してきた介護現場の生産性向上の推進に向けたテクノロジーの導入等支援などについて、投資枠を活用しながら当初予算で必要な予算を計上するとされています。補正予算を財源にすると県の公募が年度の後半に立ちやすく、事業者は年度途中から慌てて動くことになります。当初予算に載れば、少なくとも予定を立てられる可能性が出てきます。ただし概算要求は要求の段階で、年末の予算編成で変わることがあります。
- 補助の上限額はいくらですか。
- 令和9年度分の上限額は、概算要求の資料には書かれていません。実際の額は実施主体である都道府県の要綱で決まります。目安としては、令和8年度概算要求の資料で示された基金の事業に、移乗支援と入浴支援の機器は上限100万円、それ以外の機器は上限30万円、介護業務支援は職員数に応じて100万円から250万円、パッケージ型導入は上限400万円から1,000万円という区分が示されています。県の例では、令和8年度の愛知県が1事業所あたり1,000万円を上限としていました。
- 今年度は申請できませんでした。来年度に向けて今できることはありますか。
- 研修の受講だけは先に進められます。令和8年度の鹿児島県は生産性向上ビギナーセミナーとフォローアップセミナー、デジタル中核人材養成研修、県の介護生産性向上総合相談センターが開催する研修のいずれかの受講を求めていました。宮城県も県のセミナー受講を要件としています。この種の要件は公募が立ってから受講しようとすると開催日が間に合いません。公募要領を待つ必要がない準備はここです。
- 訪問介護や居宅介護支援の事業所も対象になりますか。
- 県によります。令和8年度の鹿児島県は、訪問介護事業所と居宅介護支援事業所を含む全てのサービス事業所を対象と明記していました。宮城県は訪問系と通所系についてケアプランデータ連携システムの利用開始を条件に付けています。対象サービスの範囲と、サービス種別ごとの追加条件は県の要綱で確認してください。
まとめ|今日の1手は、自分の県の要綱の名前を確かめること
事業の中身は、導入、協働化、経営改善の3本立てです。財源は基金と投資枠の2本あり、令和9年度は240億円が投資枠として要求されました。要求の段階でいちばん大きい変化は金額ではなく、補正予算で対応してきたものが当初予算に計上される点です。
そのうえで、事業者が実際に相手にするのは国の事業名ではなく、県が付けた名前の要綱です。導入支援と呼ぶ県も、定着支援と呼ぶ県もあります。締切は7月の県も10月の県もあります。今日できることを1つ選ぶなら、県名と介護テクノロジーで検索し、自分の県の令和8年度の要綱を1部印刷することです。来年度の要綱はまだ出ませんが、去年の要綱は来年度の設計図として十分に使えます。研修の名前も、委員会の要件も、そこに書いてあります。
出典
- 厚生労働省「令和9年度厚生労働省所管予算概算要求関係」https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/27syokan/
- 厚生労働省「令和9年度概算要求の主要事項(老健局)」https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/27syokan/dl/gaiyo-12-2.pdf(介護テクノロジー導入・協働化・経営改善等支援事業の240億円と令和7年度補正予算額220億円、事業の3本立ての内容と負担割合、地域医療介護総合確保基金の介護従事者の確保に関する事業分86億円とメニュー、投資枠の活用と補正予算の当初予算化、制度改正法の成立時期と令和9年度介護報酬改定の記載)
- 厚生労働省「令和8年度概算要求の主要事項(老健局)」https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokan/dl/gaiyo-12-2.pdf(介護テクノロジー導入支援事業の補助上限額の区分、補助率の下限、補助要件、介護ロボット導入支援事業とICT導入支援事業の補助実績)
- 愛知県「令和8年度愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金について」https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/kaigotech-kouhu.html
- 宮城県「令和8年度介護テクノロジー導入支援事業補助金について」https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/r8kaigo-technology.html
- 鹿児島県「【令和8年度】介護テクノロジー導入支援事業について」https://www.pref.kagoshima.jp/ae05/r8tekunoroji-/r8tekunoroji-.html
- 千葉県「令和8年度千葉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金」https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigorobot/kaigorobotjyouhou.html
- 三重県「令和8年度(令和7年度からの繰越分)介護テクノロジー定着支援事業実施要綱」https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001258371.pdf
- 兵庫県「令和8年度介護業務における介護テクノロジー導入支援事業の実施」https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/2024_robo_ict_hojo.html
この記事は2026年9月21日時点で公開されている情報に基づいています。令和9年度の内容はすべて概算要求の段階のもので、年末の予算編成を経て金額も中身も変わることがあります。県の要綱に関する記載は令和8年度のもので、令和9年度の要綱が出た時点で条件は変わります。補助率、上限額、締切、対象経費は都道府県ごとに異なるため、実際の手続きは必ず所管の交付要綱と担当課でご確認ください。政府予算案が公表された時点で、内容を確認のうえ追記します。
自法人がどの枠に当てはまるか、無料で一緒に整理します
県名、事業所の種別、職員数、いま検討している機器をお知らせいただければ、今年度の県の要綱のどの区分に当たりそうか、先に済ませておくべき研修や委員会は何か、を1枚にしてお返しします。採択の見込みは申し上げません。申請そのものは御法人と県のやり取りになります。
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