頼み先は国の要綱で広く、扱いは県の要領で分かれる
業務改善支援は、誰に頼めるのか
国の実施要綱の上では、知識と経験のある第三者であれば、頼む相手の種類は限られていません。要綱が支援者について書いているのは、次の一文です。
生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者から、本事業による介護テクノロジーの導入に際し、個別の契約に基づき、①事前評価(課題抽出)、②業務改善に係る助言・指導等、③事後評価(導入後の定着支援を含む)等の支援を受けること。
出どころは、令和8年度(令和7年度からの繰越分)介護テクノロジー定着支援事業実施要綱の4(3)アです。この記事では、鹿児島県が補助金のページに国の要綱として掲載しているものを確認しました。要綱はこの項目を、コンサルティング会社等による業務改善支援と呼んでいます。
この一文から読み取れる条件は3つです。
- 生産性向上ガイドラインに基づくこと。要綱は別の箇所で、業務改善に取り組むときの参考資料として、厚生労働省の介護サービス事業における生産性向上に資するガイドラインを挙げています
- 生産性向上に係る支援について、知識と経験があること。何年以上、何件以上といった基準は書かれていません
- 第三者であること。事業所の外の立場から支援する相手、という意味に読めますが、要綱に定義はありません
書かれていないことも、確かめておく価値があります。資格の名前、事前の登録や認定、法人の種類、実績の件数は、要綱のこの項目には出てきません。国が支援者を認定したり登録したりして公表する制度も、2026年10月11日時点の調査では確認できませんでした。無いと言い切れるわけではないので、制度の有無は申請先の県に確かめてください。
条件がここまで広いと、決め手は県の側に移ります。補助金の実施主体は都道府県で、要領や要件の細かい定めは県ごとに作られています。知識と経験をどの書類で確かめるか、支援者に条件を足すかは、申請先の県が決めます。頼む相手を探す前に、県の要領のこの項目を読むことが最初の作業になります。
支援者には、何をしてもらう必要があるのか
要綱が挙げている支援は、事前評価、業務改善に係る助言と指導、事後評価の3つです。機器が入る前から入った後までを、同じ相手に見てもらう作りになっています。
機器が入る前から入った後までを、同じ相手に見てもらう
- 事前評価(課題抽出)機器を入れる前に、業務の課題を洗い出す導入の前
- 業務改善に係る助言と指導仕事の進め方をどう変えるかを決める
- 事後評価効果を確かめる。導入後の定着支援を含む導入の後
- 事前評価(課題抽出)。機器を入れる前に、事業所の業務のどこに課題があるかを洗い出します
- 業務改善に係る助言と指導。抽出した課題に対して、仕事の進め方をどう変えるかの助言と指導を受けます
- 事後評価(導入後の定着支援を含む)。機器を入れた後に、効果を確かめ、現場で使い続けられるように支援を受けます
要綱は、この項目の目的を、介護事業所等が生産性向上に向けた課題解決につなげ、介護テクノロジーの活用を継続的に行えるようにするため、と書いています。機器を買って終わりにせず、使い続ける所までを要件に入れた、と読めます。
対象から外れるものも、要綱に明記されています。メーカーや販売店等による機器の操作説明は対象としない、という一文です。納品のときの使い方の説明や、初期設定の研修は、業務改善支援には当たりません。見積書の中に導入支援や研修という名前の項目があっても、中身が操作説明であれば、この要件を満たす支援にも、補助の対象にもならないと考えておくのが安全です。
もう1つ、個別の契約に基づき、という言葉があります。機器の売買契約の中にまとめて書くのではなく、支援の内容が分かる契約を結ぶ、という意味に読めます。契約書や仕様書に、3つの支援がそれぞれ何をいつ行うものとして書かれているかは、県に説明するときの材料になります。
コンサル会社に頼まずに、要件を満たす道はあるのか
あります。国の要綱は、介護テクノロジーを導入する場合に、次のアかイのどちらかの支援を受けることを要件にしています。
- ア コンサルティング会社等による業務改善支援。ここまで見てきた、第三者との個別の契約による支援です。支援を受けるための費用が補助の対象になります
- イ 介護生産性向上総合相談センター等による業務改善支援。都道府県が設置する介護生産性向上総合相談センターや、都道府県が実施する研修、厚生労働省の委託事業による生産性向上ビギナーセミナー、生産性向上フォローアップセミナー、デジタル中核人材養成研修を受講する道です
イを選ぶ場合、センターや厚生労働省の委託事業の相談窓口が行う研修の費用は、それぞれの事業の側で負担すると要綱に書かれています。事業所にとっては、支援者への支払いを伴わずに要件を満たせる道になります。県が独自に行う研修は扱いが別なので、受講料の有無は県に確かめます。
どちらを選んでも残る定めがあります。要綱は、補助を受ける事業所が業務改善計画を作って県に提出することを求め、計画の作成や取組の実施にあたっては、原則として、県の介護生産性向上総合相談センターに相談するものとしています。コンサル会社に頼んだからセンターとの関わりが要らなくなる、という作りではありません。
法人として決めるのは、どちらが得かではなく、導入の後を誰が見るかです。研修の受講で要件は満たせますが、御法人の現場に入って課題を拾い、導入後の定着まで付き合う役は、研修にはありません。その役を法人の中の職員が担えるならイ、担う人がいないならアを検討する、という分け方が現実的です。どの研修がイに当たるか、アとイの両方を求めていないかは県ごとに違うので、県の要領で確かめます。
分かれ目は、導入の後を誰が見るか
支援の費用は、いくらまで補助されるのか
国の要綱では、補助率が5分の4、基準額が48万円です。実支出額に5分の4を掛けた額と、48万円を比べて、少ない方が補助額になります。
掛けた額と48万円の、少ない方が補助額になる
要綱の補助額の項は、導入支援と一体的に行う業務改善支援の基準額を48万円と定めています。補助率は、機器の導入と同じ5分の4です。支援の費用の5分の1以上は、法人の負担として残ります。支援の費用が大きくなっても、補助額は48万円で頭打ちになります。
ここで読み違えやすい点が2つあります。
1つは、48万円が国の要綱の数字だという点です。県が自分の要領でこの枠を設けていなければ、その県では使えません。次の章の表のとおり、枠を設けている県と、要領に見当たらない県があります。
もう1つは、支援だけを切り出して申請する枠ではない、という点です。項目の名前のとおり、導入支援と一体的に行う業務改善支援で、機器を導入する場合の要件として置かれています。機器を入れずに支援の費用だけを補助してもらう使い方は、要綱からは読み取れません。
理事会に出す資料には、補助が出る額だけでなく、法人が負担する額と、補助の対象にならない費用を分けて書いてください。月額の利用料や保守費の扱いは県の要綱で違うので、見積書を取る前に確かめます。採択の後の進め方は、介護テクノロジー補助金は採択後に止まるにまとめています。
県によって、扱いはどう違うのか(6都県の表)
同じ国の要綱をもとにしていても、県の要領に落とすときに扱いが分かれます。関東の6都県について、公開されている資料で確かめた内容を並べます。確かめたのはこの6都県だけで、ほかの県に同じ扱いが当てはまるとは限りません。
| 都県 | コンサル会社等による支援 | 支援の費用の補助 | センターや研修の道 | 令和8年度の受付 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県(実施要領) | 要件の選択肢にある(第5条(1)ア。国の要綱と同じ文言) | 実施要領には、支援の費用の基準額が見当たらない | 介護のみらいサポートセンターへの相談と、同センターの研修や厚生労働省の委託事業の研修の受講 | 県のページで確認 |
| 東京都(東京都福祉保健財団) | 別の作り。デジタル機器導入促進支援事業に、システムの選定と活用に関するコンサルティング等経費がある | 補助基準額100万円、補助率4分の3、上限75万円。この経費だけの申請は不可 | この事業の資料では確認していない | 交付申請は10月9日必着で終了 |
| 神奈川県(県のページ) | 要件の選択肢にある | 導入経費の5分の4、1事業所あたり上限48万円 | かながわ介護スマート相談室等が実施する研修 | 8月17日から8月31日で終了 |
| 千葉県(実施要綱) | 実施要綱に見当たらない | 実施要綱に見当たらない | 千葉県介護業務効率アップセンターのセミナーの受講と、同センターへの相談が要件 | 県のページで確認 |
| 栃木県(実施要領) | ある(国の要綱と同じ文言) | 実支出額の5分の4と48万円の、少ない方 | 栃木県介護生産性向上総合相談センターのセミナーの受講と、同センターへの報告と相談 | 県のページで確認 |
| 群馬県(補助金の説明資料) | ある | 補助上限額48万円 | 介サポぐんまのセミナーの受講でも要件を満たす。センターによる支援は無料 | 募集は終了 |
表から分かることは3つあります。
1つめ。国の要綱の48万円の枠を、そのまま設けている県があります。神奈川県、栃木県、群馬県がそうです。この3県では、コンサル会社等に支払った費用が、上限の範囲で補助の対象になります。
2つめ。支援者の文言は国と同じでも、費用の枠が要領に見当たらない県があります。埼玉県の実施要領は、第5条で国と同じ文言の支援を要件の選択肢に挙げていますが、補助額を定めた条には、支援の費用の基準額が見当たりません。埼玉県でコンサル会社等に頼む場合、その費用が補助されるかどうかは、交付要綱と県の所管で確かめる必要があります。埼玉県の制度の全体は、埼玉県の介護テクノロジー定着支援事業費補助金と福祉AI導入ガイドにまとめています。
3つめ。コンサル会社等による支援の選択肢そのものが、要綱に見当たらない県があります。千葉県の実施要綱は、センターのセミナーの受講と相談を求めていて、第三者による支援の項目は見当たりません。東京都は国の事業とは別の事業で、コンサルティング等の経費に独自の基準額と補助率を定めています。
令和8年度の受付は、神奈川県、群馬県、東京都で終わっています。いま頼む相手を探している法人にとっては、今年度の申請より、次の募集に向けた準備の話になります。神奈川県の制度の全体は、神奈川県の介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金と福祉AI導入ガイドをご覧ください。
頼む相手を決める前に、法人は何を確かめればいいのか
確かめることは5つあります。上の3つは相手について、下の2つは県についてです。
- 機器を売る立場と、支援する立場が分かれているか。要綱は、メーカーや販売店等による機器の操作説明を対象から外しています。機器を売る会社が支援も行う場合は、操作説明と別の支援として認められるかを県に確かめます
- 3つの支援が、契約書か仕様書に書かれているか。事前評価、助言と指導、事後評価のそれぞれについて、何を、いつ、何回行うかが書かれている状態にします。一式という書き方では、県に説明できません
- 生産性向上ガイドラインに沿った進め方か。課題の見える化から始めて、実行と振り返りまでを回す進め方を、相手が自分の言葉で説明できるかを聞きます。これまでの支援の実績も、知識と経験を示す材料として出してもらいます
- 契約してよい日はいつか。交付決定の前に契約や発注をした分が補助の対象外になる制度は多くあります。事前評価は機器の導入より前に行うので、契約の時期が早くなりがちです。契約してよい日を県に確かめてから判を押します
- その相手とその内容で、要件を満たすと県が認めるか。最後に決めるのは県です。相手の名前と支援の内容を示して、所管に確かめます
5つめの確認は、電話で次のように聞くと、答えが返ってきやすくなります。
介護テクノロジーの補助金の、導入支援と一体的に行う業務改善支援について伺います。コンサルティング会社等による支援を受ける場合、支援者に求める条件や、提出する書類はありますか。支援を受けるための費用は補助の対象になりますか。契約は、いつから結んでよいでしょうか。
電話した日付と、答えた部署の名前を残してください。実績報告の段階で、確認の経過を聞かれることがあります。支援の中身ではなく、相手の会社そのものを見極める項目は、AI支援事業者の選び方に並べています。
県に聞いたことは、この形で1枚に残す
県の所管への確認の控え(業務改善支援)
相手の名前と支援の内容を示して聞くと、答えが具体的になります。
令和9年度は、何が変わる見込みなのか
伴走して支援する人を育てる取組が、国の概算要求に入りました。決まったことではなく、要求の段階です。
厚生労働省老健局の令和9年度概算要求の概要は、介護分野における生産性向上・人材育成等推進事業の説明の中で、新たに、介護分野のテクノロジー活用を通じた生産性向上を担う人材の育成に向け、民間事業者等による研修プログラムの開発及び伴走支援者の養成を実施する、と書いています。
支援者の条件が知識と経験という言葉だけで定められている今の作りに、養成という形で中身が足されていく可能性はあります。ただし、概算要求は予算の要求で、内容は年末の予算編成と国会の審議で変わります。養成された人が補助金の要件とどう結びつくのか、公募がいつになるのかは、公表されていません。この記事では予測を書きません。
いまできる準備は、制度が変わっても使えるものに絞るのが安全です。導入前の業務時間を測っておくこと、機器を入れて何をやめるかを決めておくこと、県の今年度の要領を読んでおくことの3つです。進め方は、来年度の介護テクノロジー補助金に間に合わせるために、いま整える3つに書いています。
合同会社サンは、どう関われるのか
当社の出前講座と伴走顧問は、要綱が挙げる3つの支援に沿って組むことができます。導入の前に業務の課題を洗い出す回、進め方を変える助言と指導の回、導入の後に効果と定着を確かめる回、という組み方です。板橋区内の特別養護老人ホームでの導入実績があります。
ただし、当社に頼めば補助の対象になる、とは言えません。対象になるかどうかは、県の要領と所管の判断で決まります。契約の前に、事業所から県の所管に確かめていただき、その答えに合わせて支援の内容と契約の書き方を整えます。補助金の申請書の作成と提出は、当社では行いません。行政書士の業務に当たるため、必要な場合は提携の行政書士をご紹介します。
よくある質問
- 業務改善支援を頼む相手に、資格や登録は必要ですか。
- 国の実施要綱には、資格や事前の登録は書かれていません。支援者について書かれているのは、生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者、という条件です。国が支援者を認定したり登録したりして公表する制度は、2026年10月11日時点の調査では確認できませんでした。県が独自に条件を足している場合があるので、申請先の県の要領と所管で確かめてください。
- 機器を買うメーカーや販売店に、業務改善支援も頼めますか。
- 国の実施要綱は、メーカーや販売店等による機器の操作説明は対象としない、と定めています。操作の研修や初期設定の説明は、業務改善支援には当たりません。メーカーや販売店が、操作説明とは別に事前評価、助言と指導、事後評価を行う場合に第三者として認められるかどうかは、要綱の文言だけでは判断できません。契約する前に、県の所管に確かめてください。
- コンサル会社に頼まなくても、補助金の要件は満たせますか。
- 満たせる道が、国の実施要綱に用意されています。要綱は、コンサルティング会社等による業務改善支援か、介護生産性向上総合相談センター等による業務改善支援の、どちらかを受けることを要件にしています。後者は、センターへの相談と、県や厚生労働省の委託事業が行う研修の受講です。どの研修が当たるかは県ごとに違います。千葉県のように、要綱にセンターのセミナー受講と相談だけを定めている県もあります。
- 48万円は、支援の費用として受け取れる額ですか。
- 48万円は、補助額の上限に当たる基準額です。国の実施要綱では、実支出額に補助率の5分の4を掛けた額と、基準額の48万円を比べて、少ない方が補助額になります。支援の費用の5分の1以上は、法人の負担として残ります。この枠を設けているかどうかは県によって違い、東京都のように別の事業で別の上限を定めている例もあります。
- 合同会社サンに頼めば、補助の対象になりますか。
- 対象になるかどうかは、県の要領と所管の判断で決まります。当社からは言い切れません。当社の出前講座と伴走顧問は、要綱が挙げる事前評価、助言と指導、事後評価の3つに沿って組むことができます。組んだ内容が御法人の申請先の県で業務改善支援として認められるかは、契約の前に、事業所から県の所管に確かめていただいています。補助金の申請書の作成と提出は、当社では行いません。
まとめ|最初に読むのは、県の要領の1項目
国の要綱が支援者に求めているのは、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者、という条件で、資格や登録は書かれていません。受ける支援は、事前評価、助言と指導、事後評価の3つ。メーカーや販売店による機器の操作説明は対象から外れます。支援の費用の枠は、国の要綱では補助率5分の4、基準額48万円ですが、県によって扱いが違います。
最初の一歩は、申請先の県の要領から、導入支援と一体的に行う業務改善支援の項目を探して読むことです。コンサル会社等による支援の選択肢があるか、費用の枠があるか、センターの研修で足りるか。この3点が分かれば、外に頼むかどうかを法人として決められます。
出典
- 令和8年度(令和7年度からの繰越分)介護テクノロジー定着支援事業実施要綱(鹿児島県が国の要綱として掲載) https://www.pref.kagoshima.jp/ae05/r8tekunoroji-/documents/128641_20260915103458-1.pdf(4(3)導入支援と一体的に行う業務改善支援、5 補助額、7 業務改善計画の作成及び効果の報告・公表)。掲載ページ https://www.pref.kagoshima.jp/ae05/r8tekunoroji-/r8tekunoroji-.html
- 埼玉県介護テクノロジー定着支援事業費補助金実施要領 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268999/r8youryou.pdf(第5条 補助要件等、第6条 補助額等)
- 公益財団法人東京都福祉保健財団 令和8年度デジタル機器導入促進支援事業 https://www.fukushizaidan.jp/206genbakaikaku/digital/(事業の概要、交付要綱、交付申請書の提出期限)
- 神奈川県 令和8年度介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f420373/p1075201.html(導入支援と一体的に行う業務改善支援、申請受付期間)
- 千葉県介護テクノロジー定着支援事業実施要綱 https://www.pref.chiba.lg.jp/koufuku/kaigorobot/documents/r8zisshiyoukou.pdf(補助要件のうちセミナーの受講とセンターへの相談)
- 令和8年度栃木県介護テクノロジー定着支援事業実施要領 https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/documents/20260925155232.pdf(導入支援と一体的に行う業務改善支援、表4)
- 群馬県 令和8年度群馬県介護テクノロジー定着支援事業補助金について https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/705008.pdf(申請区分4 導入支援と一体的に行う業務改善支援)。募集の状況 https://www.pref.gunma.jp/site/kaigojinzai/2301.html
- 厚生労働省老健局 令和9年度概算要求の概要 https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/27syokan/dl/gaiyo-12-1.pdf(介護分野における生産性向上・人材育成等推進事業)
- 厚生労働省 介護分野における生産性向上ポータルサイト(介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン) https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei-information.html
この記事は2026年10月11日時点で公開されている資料に基づいています。国の実施要綱は、厚生労働省のサイトの原本ではなく、鹿児島県が掲載しているものを確認しました。県ごとの扱いは、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、栃木県、群馬県の6都県について確かめた範囲で書いています。要綱や要領は年度の途中でも改正されることがあります。実際の手続きは、申請先の県の要綱、要領と所管でご確認ください。
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出前講座の流れと申し込みを見る最終更新:2026-10-11
